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外務省顧問に対する処遇に関する質問主意書
衆議院 第166回 第159号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 二〇〇七年四月五日時点での外務省顧問の氏名を明らかにされたい。
二 外務省顧問は外務省内に執務室を有しているか。
三 外務省顧問の内、外務省内に個室の執務室を有している者がいるか。
四 竹内行夫外務省顧問は外務省内に個室の執務室を有しているか。有しているとするならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。その執務室には秘書業務に従事する職員が配置されているか。
五 竹内行夫氏が外務省顧問として行動した直近の事例五件を明らかにされたい。
六 現在、外務省から退任を勧奨されているにもかかわらず、外務省顧問職に居座っている者がいるか。いるならば、その氏名を明らかにされたい。
七 竹内行夫氏が外務省顧問に就任した後、外務省が支払った報酬の総額を明らかにされたい。
八 竹内行夫氏が外務省顧問に就任した後行われた公務出張の件数と、旅費、宿泊費、日当の総計を明らかにされたい。
九 竹内行夫外務省顧問が国益増進にどのような役割を果たしているかについて、外務省の認識を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの外務省顧問は、北城恪太郎氏、竹内行夫氏、林貞行氏、御手洗冨士夫氏、柳井俊二氏及び山口信夫氏である。
二について
平成十九年四月九日現在、外務省顧問の一部について、外務省内に執務室が置かれている。
三及び四について
外務省顧問は、外務省組織規則(平成十三年外務省令第一号)第五十七条第二項の規定に基づき、外務省の所掌事務のうち重要な施策に参画することとされており、平成十九年四月九日現在、御指摘の顧問について個室の執務室が置かれている。当該執務室には、御指摘の職員は、配置されていない。
五について
御指摘の顧問は、外務省の所掌事務のうち重要な施策に随時参画しており、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
六について
平成十九年四月九日現在、お尋ねのような者はいない。
七について
お尋ねについては、個人に関する情報であることから、外務省として明らかにすることは差し控えたい。
八について
御指摘の顧問は、顧問就任以来平成十九年四月九日までに、お尋ねの出張は行っていない。
九について
外務省として、御指摘の顧問は、我が国の国益の増進という観点から、外務省の所掌事務のうち重要な施策に参画していると認識している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。