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外務省が編纂する「日本外交文書」に関する質問主意書
衆議院 第166回 第27号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 外務省が編纂する「日本外交文書」という史料集が存在すると承知するが、右が刊行されるに至った経緯を明らかにされたい。
二 「日本外交文書」にはどの時期の史料が収録されているか。
三 外務省が「日本外交文書」の編纂に従事する法令上の根拠を明らかにされたい。
四 「日本外交文書」に改竄文書を収録することが認められているか。認められているとするならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。
五 過去に「日本外交文書」に改竄文書が収録されていたことが露見したことがあるか。あるならば直近の事例三件を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
昭和八年に外務省に設置された調査部が外務省に保管されている明治期以降の記録文書を編さんし、昭和十一年にお尋ねの史料集の第一巻第一冊が刊行された。
三について
外務省は、外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第四条第二十二号において、外交史料の編さんに関する事務をつかさどることとされている。
四及び五について
いかなる文書が「改竄文書」に当たるかが必ずしも明らかでないことなどから、外務省として、お尋ねについてお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。