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在瀋陽日本国総領事の満州国認識等に関する再質問主意書

衆議院 第166回 第98号お答えすることは困難 ×1

提出者
無所属
提出日
2007年3月2日
内閣転送 2007年3月7日
答弁書受領日
2007年3月13日
提出から11日
答弁の項目数
4
質問 386字/答弁 296字

質問本文

「前回答弁書」(内閣衆質一六六第五六号)を踏まえ、追加質問する。

一 行政文書の中に電磁的に作成された文書が存在するか。

二 外務省公式ホームページに行政文書が掲載されているか。

三 外務省公式ホームページに行政文書以外の文書が掲載されているか。いるならば、その具体例を二つあげられたい。

四 外務省公式ホームページに、「総領事館ほっとライン 第四十回 瀋陽 中国随一の日本語学習熱で交流が急激に拡大」と題する阿部孝哉在瀋陽日本国総領事の論考は行政文書に該当するか。

五 日本国と中華人民共和国が国交を正常化した後、外務省が作成した行政文書において、旧満州国もしくは満州国という表記を用いた事例があるか。あるならば、具体例を二つ明らかにされたい。

六 外務省は、満州事変に始まる旧満州国統治への日本の関与は当時の国際法に合致するものであったと認識しているか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

一般に、行政文書とは、行政機関の職員が組織的に用いるものとして作成し、又は取得する文書を指すものであり、電磁的記録もこれに含まれるものと考えられる。

二から四までについて

外務省ホームページに掲載されている文書は、御指摘の「論考」を含め、一についてで述べた行政文書に当たると認識している。

五について

お尋ねの表記を用いた例として、「外交史料 Q&A 昭和戦前期」及び「『日本外交文書』昭和期�U第一部第四巻(上・下)」を表題とする行政文書が挙げられる。

六について

お尋ねの「旧満州国統治への日本の関与」の具体的内容が明らかにされていないため、一概にお答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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