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在瀋陽日本国総領事の満州国認識等に関する再質問主意書
衆議院 第166回 第98号お答えすることは困難 ×1
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第五六号)を踏まえ、追加質問する。
一 行政文書の中に電磁的に作成された文書が存在するか。
二 外務省公式ホームページに行政文書が掲載されているか。
三 外務省公式ホームページに行政文書以外の文書が掲載されているか。いるならば、その具体例を二つあげられたい。
四 外務省公式ホームページに、「総領事館ほっとライン 第四十回 瀋陽 中国随一の日本語学習熱で交流が急激に拡大」と題する阿部孝哉在瀋陽日本国総領事の論考は行政文書に該当するか。
五 日本国と中華人民共和国が国交を正常化した後、外務省が作成した行政文書において、旧満州国もしくは満州国という表記を用いた事例があるか。あるならば、具体例を二つ明らかにされたい。
六 外務省は、満州事変に始まる旧満州国統治への日本の関与は当時の国際法に合致するものであったと認識しているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
一般に、行政文書とは、行政機関の職員が組織的に用いるものとして作成し、又は取得する文書を指すものであり、電磁的記録もこれに含まれるものと考えられる。
二から四までについて
外務省ホームページに掲載されている文書は、御指摘の「論考」を含め、一についてで述べた行政文書に当たると認識している。
五について
お尋ねの表記を用いた例として、「外交史料 Q&A 昭和戦前期」及び「『日本外交文書』昭和期�U第一部第四巻(上・下)」を表題とする行政文書が挙げられる。
六について
お尋ねの「旧満州国統治への日本の関与」の具体的内容が明らかにされていないため、一概にお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。