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外務省が中国政府に出した「口上書」に関する質問主意書
衆議院 第180回 第46号
質問本文
一 北京市にある我が国の新大使館の移転を巡り、当初の建築計画との違い等を理由に、中国政府からなかなか許可が得られなかったというトラブルが生じていたと承知するが、右の経緯につき、詳細を明らかにされたい。
二 一に関し、中国側が我が国の新大使館の移転を認めなかった理由は何か。また右の理由は正当なものであるか。政府、外務省の見解如何。
三 新聞報道等によると、外務省は、本年一月二十一日、在中国新大使館移転の許可が中国側から下りる直前に、中国側に対し、我が国国内における中国総領事館の移転に協力する旨約束した「口上書」を提出したとのことであるが、その詳細な内容を明らかにされたい。
四 「口上書」は誰によって作成されたのか、その官職氏名を明らかにされたい。
五 「口上書」に関する決裁書は作成されているか。作成されているのなら、それは政府部内のどこに保管されているのか。
六 「口上書」に秘密指定はかけられているか。
七 過去に外務省として、我が国における在外公館の移転、建設に関し、または他の事例に関し、「口上書」と同類のものを他国に提出した事例はあるか。
八 七で、そのような事例があるのなら、それらを全て挙げられたい。
九 今次の我が国の在中国新大使館の移転は、「口上書」を提出したことで初めて認められたものであるのか。
十 今次外務省が「口上書」を中国側に提出したことは、今後我が国の対中外交において悪しき前例となり得るのではないのか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
在中国日本国大使館の新事務所への移転に関する中国側の対応は、中国の国内手続によるものであるため、それが正当であるかどうかについて、政府として判断する立場にないが、平成二十三年七月に中国の国内法令に基づく竣工時の手続において中国側から建築許可の申請時との面積の違いを指摘され、日中間で協議を行い、平成二十四年一月に中国側は当該新事務所への移転について同意した。
三について
日本側から中国側に対し、日本側は、外交関係に関するウィーン条約(昭和三十九年条約第十四号)及び領事関係に関するウィーン条約(昭和五十八年条約第十四号)並びに日本の国内法令の範囲内で日本国政府として可能な協力を行うこと、中国企業による在日本中国公館施設の建設工事の請負に関する中国側の要請に関しては互恵の精神に立脚して協力すること、並びに当該建設工事に従事する中国人要員の査証等については日本側が求める一定の条件が満たされることを条件に適切な査証を発給する用意があることを内容とする口上書を発出した。
四及び五について
三についてで述べた口上書は、外務本省からの公電による指示に基づき在中国日本国大使館が作成したものである。当該指示は公電案として決裁され、当該決裁は外務本省に保管されている。
六について
三についてで述べた口上書そのものを公表することは、相手国との関係もあり差し控えたい。
七及び八について
三についてで述べた口上書と同様の内容の口上書を他国に発出した事例は確認されていない。
九について
三についてで述べた口上書を発出した後、在中国日本国大使館の新事務所への移転について中国側から同意を得たが、中国側の本件に関する対応の背景については、政府としてお答えする立場にない。
十について
三についてで述べた口上書の内容は、関連する国際法に従い、我が国の国内法令の範囲内で協力するという、当然のことを述べており、他国に対するものと同じ立場を表明している。したがって、三についてで述べた口上書を中国側に発出したことが、「今後我が国の対中外交において悪しき前例となり得る」とは考えていない。なお、口上書は外交使節団と接受国の外交機関との間の一般的な連絡手段である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。