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防衛省による幹部職員の管理に関する質問主意書
衆議院 第168回 第204号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 前事務次官が自衛隊員倫理規程に違反し、軍需関係商社から接待を受けていたことを受け、防衛省において、幹部職員に居場所が特定できるGPS対応の携帯電話を持たせ、幹部職員の平日夜間、休日の行動を把握する方針(以下、「方針」という。)を固めたと報じられているが、「方針」は防衛省で正式に決定されたものか。
二 「方針」の対象となる防衛省幹部職員とは、具体的にどの役職以上の職員を指すのか明らかにされたい。
三 「方針」により、二の役職以上の幹部職員の行動を常に把握する法令上の根拠を明らかにされたい。
四 「方針」により、GPS対応の携帯電話を幹部職員に供与するにあたり、どれだけの予算措置が必要となるのか明らかにされたい。
五 「方針」は、前事務次官による自衛隊員倫理規程の違反のような不祥事に対して、四の予算措置に見合うだけの真の再発防止策となり得るか。例えば、ある幹部職員がGPS対応の携帯電話を所持せずに外出した際は、当該幹部職員の行動を把握することは出来なくなり、全く「方針」の意味がなくなると考えるが、防衛省の見解如何。
六 石破茂防衛大臣は、「方針」に関して「防衛省は危機管理官庁だ。反対する人は防衛省にいてもらわなくて結構」との旨、二〇〇七年十一月一日の衆議院テロ防止・イラク支援特別委員会で述べたと承知するが、そもそもGPS対応の携帯電話を幹部職員に供与し、所持させることは、他国の諜報活動等により、防衛省幹部の所在が割り出されること等で、かえって国家安全保障上の弊害になり得ることはないか。防衛省の見解如何。
七 「方針」により、四の予算措置を講じて幹部職員にGPS対応の携帯電話を供与するよりも、防衛省幹部職員として、国防に従事する意義、責任の重さを自覚し、幹部職員個々人の意識改革を図ることが何よりも求められていると考えるが、防衛省の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
防衛省においては、緊急時に迅速かつ適切に対応するため、特に危機管理の中枢を担う防衛省の幹部職員は、休日等においても常に居所を明らかにし、緊急参集等に即応する必要があるとの観点から、平成十九年十一月十五日、休日等及び平日夜間における防衛省の主要な幹部職員の滞在場所、連絡先等の報告について定めた防衛事務次官通達「休日等及び平日夜間における滞在場所、連絡先等の提出について」(防官文第一万千三百三十五号)を発出したところである。さらに、居所の把握をより簡易に行い、緊急連絡の確実性を高めることを目的として、幹部職員用のいわゆるGPS機能が付いた公務用の携帯電話システムの導入についても具体的な検討を進めていきたいと考えている。
二及び四について
現時点において、御指摘の方針を具体的に決定しているわけではないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
なお、一についてで述べた防衛事務次官通達において滞在場所、連絡先等を報告するものとされた者は、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛事務次官、大臣官房長、防衛政策局長、運用企画局長、人事教育局長、経理装備局長、地方協力局長、国際関係担当防衛参事官、法制・IT等担当防衛参事官、総合取得改革担当防衛参事官、衛生監、技術監、統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長、情報本部長及び情報本部副本部長である。
三、五及び六について
防衛省として、現時点において、御指摘の方針を具体的に決定しているわけではないが、検討を進めていく過程で、お尋ねの点についても必要な検討を進める必要があると考えている。
七について
防衛省として、防衛事務次官という枢要な地位にあった者が長年にわたり自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)及び自衛隊員倫理規程(平成十二年政令第百七十三号)に違反する可能性があると考えられる行為を行っていたことは極めて遺憾である。防衛省・自衛隊の幹部職員はもとよりすべての隊員が、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十二条に定める服務の本旨及び自衛隊員倫理規程第一条に定める倫理行動規準に改めて思いをいたし、防衛省・自衛隊全体として事案の再発防止を図るため抜本的な意識改革を進めていく必要があると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。