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国家公務員の政治的活動への参加に関する質問主意書
衆議院 第168回 第328号
質問本文
一 政治の定義如何。
二 政治的活動の定義如何。
三 デモや集会などの政治的活動に国家公務員が参加する際に、一般にどのような制約が課されるのか説明されたい。
四 北海道根室市、根室管内の別海町、中標津町、標津町、羅臼町で構成される北方領土隣接地域振興対策根室管内市・町連絡協議会の主催で、二〇〇七年十二月一日に行われた北方領土返還要求をアピールする北方領土返還要求行進(以下、「行進」という。)は、政治的活動に該当するか。
五 「政府答弁書」(内閣衆質一六八第二八六号)では、「同年十二月一日の行進には、外務省からは職務として参加した職員はいないが、内閣府からは同特命担当大臣、佐久間隆北方対策本部審議官、岸和義北方対策本部調査官その他同本部の職員五名が参加したところである。」との答弁がなされているが、右答弁にある内閣府職員(以下、「内閣府職員」という。)は、どの様な制約の下、「行進」に参加したのか説明されたい。
六 職務の定義如何。
七 「内閣府職員」は、職務として「行進」に参加したのか。
八 「行進」は国家公務員の休暇日である土曜日に行われたが、「行進」に参加した「内閣府職員」に超過勤務手当は支払われたか。支払われたのならば、「内閣府職員」それぞれに対してどれだけの超過勤務手当が支払われたのか明らかにされたい。
九 八で、支払われていないのならば、その理由を明らかにされたい。
十 外務省において、外務省職員の政治的活動への参加に対してどの様な内規があるのか説明されたい。
十一 「政府答弁書」では、外務省からは職務として「行進」に参加した職員はいないとのことであるが、職務としてではない形で「行進」に参加した職員はいるか。
十二 十一で、いるのならば、その職員はどの様な内規上の手続を行ったのか明らかにされたい。
十三 「行進」に職務として参加した外務省職員はいないとのことであるが、その理由を明らかにされたい。右は、外務省職員が職務として政治的活動へ参加することを外務省が禁止しているからか。
右質問する。
政府答弁書
一について
政治とは、例えば、「国家及びその権力作用にかかわる人間の諸活動。(出典 大辞林)」とされていると承知している。
二について
政治的活動とは、政治上の主義若しくは施策を推進し、若しくは支持し、又はこれらに反対すること等を目的として行われる行為を指すものと承知している。
三について
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百二条第一項並びに人事院規則一四−七(政治的行為)第五項及び第六項の規定により、一般職の国家公務員が、お尋ねの「デモや集会などの政治的活動」に参加する際に、特定の政党を支持し又はこれに反対する等の目的(以下「政治的目的」という。)をもって示威運動を指導すること、集会で公に政治的目的を有する意見を述べること等は禁止されている。
四及び五について
御指摘の内閣府の一般職の職員については、三についてで述べた国家公務員法第百二条第一項並びに人事院規則一四−七(政治的行為)第五項及び第六項の規定が適用されるが、内閣府としては、御指摘の北方領土返還要求行進(以下「行進」という。)は、北方領土返還実現に向けた外交交渉を後押しする国民世論の高揚を図ることを目的としていることから、これらの規定により禁止されている政治的行為に該当しないと考えている。
六について
職務とは、職員に遂行すべきものとして割り当てられる仕事であると解している。
七から九までについて
内閣府は、北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発に関する事務をその所掌事務としていることから、御指摘の内閣府の職員は、行進に職務として参加したものであり、同職員に対する手当については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)等に従い、処理されることとなる。
十について
外務省においては、国家公務員法、人事院規則一四−七(政治的行為)等を踏まえ、服務規律の確保の一環として、これらの趣旨について職員に対し、随時指導をしてきている。
十一及び十二について
行進に参加した外務省の職員はいると承知している。外務省としては、職員の行進への自主的な参加について特段の手続を行うことは求めていない。
十三について
外務省としては、職務として職員を派遣するか否かについて、行進の主催者からの派遣要請の有無等を踏まえ、適切に判断したところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。