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整備新幹線の取り扱いにおける並行在来線の経営分離に関する質問主意書
衆議院 第168回 第342号承知していない ×1
質問本文
整備新幹線の新たな区間の着工については、平成十六年十二月十六日の政府・与党申合せにおいて、「並行在来線の経営分離についての沿線地方公共団体の同意の取付等基本条件が整えられていることを確認した上で行う」とされている。さらに、平成十九年十二月十六日に佐賀県、長崎県、九州旅客鉄道株式会社の三者による三者基本合意が取り交わされ、経営分離に関する議論が俎上に上っているところである。そこで、「並行在来線の経営分離」に関し、次の事項について質問する。
一 「並行在来線の経営分離」とはどのようなものを指すのか、政府の見解如何。
二 三者基本合意による枠組みを進めた場合、政府・与党申合せにおける「並行在来線の経営分離」にあたるのか否か、理由をあわせ政府の見解如何。
三 九州新幹線長崎ルート事業では、三者基本合意以前の枠組みでは、肥前山口から諫早までの区間が経営分離区間とされ、肥前山口・肥前鹿島間と肥前鹿島・諫早間で別の経営形態を考えていたものを、今般の三者基本合意では、肥前山口・肥前鹿島間の経営形態を肥前山口から諫早までの区間で採用するというものである。これまで肥前山口・肥前鹿島間が経営分離区間内であったことを考えると、今回の三者基本合意によって、全体が並行在来線の経営分離区間から外れるという考え方はとりえないのではないかと考えるが、政府の見解如何。
四 「並行在来線の経営分離」にあたるか否かに関わらず、整備新幹線事業について、事業によって影響を受ける地域の住民及び地方公共団体の理解を得ながら進めることは重要であり、特に交通の利便その他において不利益を被ることのないよう十分な対策を講ずるべきと考えるが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「並行在来線の経営分離」については、整備新幹線の整備に当たり、建設着工する区間の並行在来線について、当該区間の開業時に旅客鉄道株式会社の経営から分離することを指すものと理解している。
二及び三について
平成十九年十二月十六日に、佐賀県、長崎県及び九州旅客鉄道株式会社の間で「三者基本合意」がなされたことについては承知しているが、「三者基本合意による枠組み」の詳細については、三者で現在調整中であり、承知しておらず、お尋ねの点について現時点でお答えすることができない。
四について
お尋ねの点については、「整備新幹線の取扱いについて」(平成十六年十二月十六日政府・与党申合せ)において「並行在来線の経営分離についての沿線地方公共団体の同意」が整備新幹線の着工の基本条件とされている趣旨を踏まえ、適切に対応してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。