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「米海軍中央司令部&第五艦隊」のホームページに関する再質問主意書
衆議院 第168回 第90号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
先に提出した、「「米海軍中央司令部&第五艦隊」のホームページに関する質問主意書」に対する答弁書(以下「答弁書」という。)を踏まえ、以下の点につき、再度質問する。
一 答弁書一、四及び五について
自衛隊の補給艦が提供した油の行方は、今や国民の重大関心事である。その意味で、答弁書四において「我が国がアメリカ合衆国へ提供した艦船用燃料は約九三〇〇万ガロン」とされているが、米海軍中央司令部&第五艦隊のホームページに記載されていた八六六二万九六七五ガロンとは、その差が六〇〇万ガロン以上ある。政府が給油の実態解明と徹底した情報公開を言うなら「政府としては、お尋ねのウェブサイトの内容についてお答えする立場にない」ではなく、米国に照会の上、食い違いについての整合性ある説明と、仮に差分があるなら、それがどのように使用されたかについても明確にされたい。
二 答弁書七について
�@ なぜ、「F−七六」の品質の概要について、NATO文書ではなく、米国国防省作成文書をひいたのか。
�A 「F−七六」は、米国国防省作成文書にあるように、米軍仕様の油で、中東を中心に「The Defense Energy Support Center−Middle East(DESC−ME)」(国防エネルギー支援センター)が供給している油であると理解してよいか。
三 答弁書八及び九について
「テロ対策特措法に基づく協力支援活動として我が国が各国の艦船に提供している艦船用燃料は、「F−七六」と同等のものである」との答弁だが、「F−七六と同等のもの」とは何か。まさに「F−七六」そのものではないのか。この点は、米国国防省が公式に認めた「米海軍中央司令部&第五艦隊」のホームページでも、日本は「86,629,675gallons of F76 Fuel」を貢献したと書いてあるではないか。それとも政府はこの記述を否定するのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号)に基づく協力支援活動として我が国が平成十三年十二月二日から平成十七年七月三十一日までにアメリカ合衆国へ提供した艦船用燃料の量は、先の答弁書(平成十九年九月二十一日内閣衆質一六八第三六号。以下「前回答弁書」という。)四についてでお答えしたとおりである。一方、同国政府は、前回答弁書二及び三についてでお答えしたとおり、誤解を招くものであったとして御指摘のホームページを既に削除したと承知しており、政府としては、同国政府に対し、当該ホームページの内容について改めて照会する必要はないと考えている。
二の�@について
前回答弁書七についてでは、北大西洋条約機構(以下「NATO」という。)の「F−七六」の規格を満たす具体的なものとして、米軍規格(MIL SPEC「F−七六」)の概要をお答えしたところである。
二の�Aについて
御指摘の「米国国防省作成文書」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、「F−七六」は、前回答弁書六についてでお答えしたとおり、艦船用燃料に係るNATOの規格の一つであり、NATO加盟国で一般に使用されているものと承知している。
三について
前回答弁書八及び九についてでお答えした「「F−七六」と同等のもの」については、「F−七六」の規格を満たすもの又はこれと同等の品質のものを指すものとしてお答えしたところである。また、政府としては、御指摘のホームページの内容についてお答えする立場にないと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。