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肝炎被害者救済策等に関する質問主意書
衆議院 第169回 第10号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1
質問本文
一 一月八日、衆議院厚生労働委員会で舛添厚生労働大臣は「厚生労働省は医療機関に対して、カルテなどを調査し、フィブリノゲン製剤を投与した患者を特定し、患者に告知し、肝炎に感染していないかの検査を呼びかけるように指示している」と答弁した。
�@ いつ、どのような指示を医療機関に出したのか。
�A その後、何件、フィブリノゲン製剤を使用した医療機関から同製剤を投与された患者に告知はなされたのか。
�B その告知の現状について、舛添厚生労働大臣は、「現状は把握していないが、調査する」と答弁した。調査結果はいつ発表するのか。
二 昨年十月二十四日の衆議院厚生労働委員会で、舛添厚生労働大臣は菅直人議員の質問に対し、フィブリノゲン製剤を投与された患者は「ビールスを打たれていると同じ」なので「全員に告知する、そして一日も早く検査していただく」と答弁した。
�@ この答弁の決意は今も変わらないか。
�A 舛添厚生労働大臣の答弁から三ヶ月が経った。舛添大臣の答弁に基づき、医療機関からフィブリノゲン製剤を投与された患者への告知が行われたのは何人か。
�B 医療機関からフィブリノゲン製剤投与患者への告知をしてもらうために、過去三ヶ月間に、厚生労働省はどのような動きをしたか。行った指示や努力などをすべて回答願いたい。
三 政府は、医療機関からフィブリノゲン製剤を投与された患者への告知が遅々として進んでいないという現状認識を持っているか。
四 一九七〇年代、八〇年代の投与の記録など昔のカルテなどを探すのは膨大な手間や労力がかかる。よって、医療機関に告知を指示するのであれば、カルテ検索や患者への告知にかかる費用は、国が負担すべきと考えるがいかがか。
五 約三十万人にフィブリノゲン製剤は投与され、また、肝炎は自覚症状なく進行するので、早急に、患者に告知することが必要と考えるがいかがか。
六 フィブリノゲン製剤を投与された患者への告知は、いつまでにどのようなタイムスケジュールで全員にするのか。舛添厚生労働大臣の「すべて洗いざらい、徹底的にやらせる決意」という答弁は、単なる心意気に過ぎず、実行できなくても良いと考えているのか。
七 四月からインターフェロン治療の医療費助成が行われるが、インターフェロン治療開始を四月まで待てない患者も多い。
インターフェロン治療の医療費助成は四月からしか実現できないのか、今年一月以降からさかのぼって助成を行うべきと考えるがいかがか。
八 肝炎患者には、インターフェロン治療の激しい副作用により、仕事を退職せざるを得ないケースが多い。いくら肝炎が治っても仕事を退職せねばならなければ、なかなかインターフェロン治療に踏み切れない患者が多い。ついては、インターフェロン治療の際の休暇を患者の権利として認めるべきと考えるがいかがか。
九 インターフェロン治療による体調悪化、欠勤を理由として、解雇しないように患者を保護すべきと考える。そのような指示を国は経済団体や労働組合に出すべきと考えるがいかがか。
十 与党案のインターフェロン治療への医療費助成の自己負担は高すぎる。民主党案のようにより安い自己負担にすべきではないか。
十一 そのために、民主党の特定肝炎医療費助成法案、与党の肝炎対策基本法案について協議し、通常国会で成立させるべきと考えるがいかがか。
十二 一月十七日、薬害肝炎救済法により被害者救済を行う医薬品医療機器総合機構の宮島彰理事長が辞職した。宮島氏は二〇〇二年、四一八名のフィブリノゲン製剤投与患者リストを入手しながら当該患者に告知しなかった際の担当医薬局長である。
医薬品医療機器総合機構の次期理事長は、どのような基準で、いつ、どのように決めるのか。
十三 薬害根絶のためにも、今後、厚生労働省の医薬食品局長や同局課長は、薬品会社に天下りすべきではないと考えるがいかがか。
十四
�@ 四一八名のリストの患者の実態調査を行う調査検討会メンバーについて、過去三年間の旧三菱ウェルファーマからの研究費助成や講演料、原稿料などの受け取りだけでなく、旧ミドリ十字からの資金提供の有無を調べるべきとは考えないか。タミフルの際にも、問題になったではないか。
�A 調査検討会メンバーが、旧ミドリ十字から資金提供を受けていたとしても問題はないと考えるか。
十五
�@ 十一月下旬に四一八名の薬害肝炎被害者の実態調査検討会が設置された。調査を急ぐべきと、山井も質疑で何度も要望したが、本人や遺族などへの調査票は今年一月十七日になって、ようやく発送となった。調査票の項目についてお教えいただきたい。
�A 調査票は、いつまでに回収し、結果をいつ公表するのかお教え願いたい。
�B 十二月の委員会質疑で、山井が舛添厚生労働大臣に、調査票について質問した際に、できるだけ早期に発送したいと答弁したが、なぜ、一月十六日までかかったのか。
�C その際、舛添厚生労働大臣は、調査票への回答、つまり、二〇〇二年当時の病状などについては、医師のみならず、患者本人や家族、遺族からの声も記入してもらうと答弁したが、その方針に変わりはないか。
�D �Cの患者本人等の記入欄では、当事者の率直な思い等お聞きするべきとして山井が希望したものだが、その意向に反して当該欄には「肝炎等の症状の発症に関し、御回答いただけること」を「御記入下さい」となっている。なぜそうなったのか。
十六
�@ 田辺三菱製薬は、昨年十月から四一八名のリストの被害者に告知をしているが、その方々の中で肝炎に感染していた方は、今回の薬害肝炎救済法の救済対象者になると考えるがいかがか。
�A また、もし救済対象者になるのであれば、その人数は、一月二十一日の時点で何人か。
�B その中で、裁判所にすでに申請しているのは何人か。そのような対象者には、救済法の対象者であることを改めて告知すべきと考えるがいかがか。
十七
�@ 今回の七〇〇〇医療機関名の再公表では、最新のカルテ保存状況を載せていないのは問題ではないか。患者は自身で医療機関に問い合わせるべきということか。
�A 二〇〇四年のカルテの有無に関する調査の際の質問は、医療機関に対してどのような質問だったのか。
十八 二〇〇六年十二月一日、衆議院厚生労働委員会で当時の柳澤厚生労働大臣は、肝炎患者への医療費助成について「私の一存だけで」できず「そういうことにはなっておりません」と、法手続きが必要との趣旨を述べた。今回二〇〇八年度の政府予算案への計上だけで可能となったのはなぜか。
十九 昨年十一月七日、フィブリノゲン製剤納入医療機関に発出し、調査依頼をしている�@フィブリノゲン製剤を投与したことが判明した人数、�A同製剤を投与した事実、�B診療録、手術記録、分娩記録、製剤使用簿等の保管状況等の結果は、いつまでに、集約し、厚生労働省ホームページに掲載されるのか。
右質問する。
政府答弁書
一の�@及び四について
厚生労働省としては、同省ホームページに掲載している約七千の医療機関(あて先不明であるものを除く。)に対し、昨年十一月七日に、フィブリノゲン製剤を投与された方々に対する可能な限りの投与の事実の伝達及び肝炎ウイルス検査の受検の呼びかけをお願いするとともに、当該医療機関において同製剤を投与したことが判明した人数、同製剤を投与した事実を伝えた人数、診療録、手術記録、分娩記録、製剤使用簿等の保管状況等についての調査(以下「保管状況等調査」という。)を行うよう協力の依頼(以下「医療機関あて協力依頼」という。)を行ったところである。
また、舛添厚生労働大臣は、本年一月八日の衆議院厚生労働委員会において、御指摘のような厚生労働省が医療機関に対して指示している旨の答弁は行っていない。
一の�A及び�B、二の�A並びに三について
現在、保管状況等調査に対する医療機関からの回答を集計しているところであるため、お尋ねの投与の事実の伝達についての現状認識についてお答えすることは困難である。また、お尋ねの調査結果についての発表の時期は現時点では未定である。
二の�@、五及び六について
平成十四年三月四日の三菱ウェルファーマ株式会社からの報告によると、フィブリノゲン製剤を使用された者は、推定約二十八万人とされているが、厚生労働省としては、医療機関を通じて、これらの方々に対して早急に可能な限り投与の事実の伝達及び肝炎ウイルス検査の受検の呼びかけが行われるよう取り組んでまいりたい。
二の�Bについて
お尋ねについては、昨年十月二十四日から本年一月二十三日までの三か月間において、一の�@についてで述べたとおり、医療機関あて協力依頼を行ったほか、社団法人日本医師会会長に対し、昨年十月二十六日に、保管状況等調査についての協力依頼を行うとともに、昨年十一月七日に、医療機関あて協力依頼についての理解と協力を求めたところである。
七について
政府としては、B型及びC型肝炎のインターフェロン治療に対する医療費助成については、国民や実施主体である都道府県への周知やその実施準備のための期間が必要であることから、本年四月一日から実施する予定で平成二十年度予算案に必要額を計上しているところであり、同日以前の治療費について助成対象とすることは考えていない。
八について
厚生労働省としては、御指摘のインターフェロン治療の際の休暇について、特に肝炎患者の権利として認めることは考えていないが、インターフェロン治療を必要とする患者に対する配慮の必要性について、事業主への普及啓発に努めてまいりたい。
九について
厚生労働省としては、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十八条の二の規定の趣旨を踏まえ、インターフェロン治療を必要とする患者に対する配慮を行うよう、事業主に求めてまいりたい。
十及び十一について
政府としては、与党肝炎対策プロジェクトチームにおいて決定された医療費助成案を踏まえ、平成二十年度予算に医療費助成のために必要な額を計上したところであるが、当該助成案における自己負担額については、高額療養費制度を踏まえ、患者の負担が過度なものとならないよう設定されたものであると承知している。第百六十八回国会に提出された肝炎対策基本法案及び特定肝炎対策緊急措置法案については、引き続き国会等で議論されるものと考えている。
十二について
厚生労働省としては、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の理事長には、独立行政法人として公共性の高い同機構の業務に関する高度な知識及び経験や適正かつ効率的な運営の能力を有する者が望ましいと考えており、次期理事長についても、こうした点を踏まえつつ、早急に決定したいと考えている。
十三について
厚生労働省としては、製薬企業への職員の再就職については、平成八年五月三十一日以降、「事務次官、官房長及び薬務局の指定職を経験した者が、製薬企業の役員に再就職することについて、自粛を促す」ことや「本省課長以上の経験のある者が、離職後二年以内に製薬企業に再就職することについては、人事院への再就職の承認申請を行わないよう自粛する」こと等の自粛措置を講じてきているところであり、今後ともこれらの措置に基づき、適切に対処してまいりたい。
十四について
厚生労働省としては、薬事・食品衛生審議会薬事分科会申し合わせ(平成十九年四月二十三日)を参考に、御指摘の検討会の構成員の過去三年間の講演料等の受領の有無について調査を行っており、今後、更にさかのぼって調査を行うことは考えていない。また、当該調査の結果によれば、御指摘の検討会の構成員の行為は、当該申し合わせ上の利益相反行為に当たるものではなく、問題ないと考えている。
十五の�@から�Bまでについて
厚生労働省としては、フィブリノゲン製剤投与後の四百十八例の肝炎等発症患者の症状等に関する調査について、調査票、調査の手順を示した書類等の作成等所要の準備を行い、本年一月十六日に、患者本人又はその遺族等に対して、現在の健康状態等に関する調査票、平成十四年頃の健康状態等に関する調査票、フィブリノゲン製剤投与時の症状に関する調査票等を送付し、当該患者の健康状態、治療内容等について調査を行っているところである。患者本人又はその遺族等に対しては、調査票等が届いてから三週間以内に返送していただくようお願いをしているが、当該調査結果の公表時期については未定である。
十五の�C及び�Dについて
厚生労働省としては、調査票にフィブリノゲン製剤投与後の肝炎等の症状の発症に関し、自由に御回答いただく欄を設けており、当該回答欄に本人又は遺族等の声を記入していただくことが可能であると考えている。
十六について
御指摘の「四一八名のリスト」に記載がある方々が、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第�\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号)第二条第三項に規定する特定C型肝炎ウイルス感染者に該当するか否かについては、同法の規定に基づき、裁判所において個々に判断されるものであると考えている。また、厚生労働省としては、お尋ねの救済対象者の人数及び裁判所に既に申請している人数については、把握していない。
十七の�@及び十九について
一の�A及び�B、二の�A並びに三についてでお答えしたとおり、厚生労働省としては、現在、保管状況等調査に対する医療機関からの回答を集計しているところであるが、調査項目のうち、診療録等の保管状況については、本年一月十一日時点で回答のあった医療機関において、平成六年以前の診療録等の記録が一部でも保管されているか否かについて、同月十七日に同省ホームページに掲載したところであり、今後、順次集計した回答を掲載することとしている。
十七の�Aについて
お尋ねについては、昭和六十三年六月三十日以前にフィブリノゲン製剤を投与した記録に関し、診療録、製剤使用簿等の保管状況等について質問したものである。
十八について
御指摘の柳澤前厚生労働大臣の答弁は、ウイルス性肝炎を高額療養費制度上の特定疾病に追加するには、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)の改正が必要である旨を述べたものであり、現在、政府において検討中の肝炎患者のインターフェロン治療に対する医療費助成そのものについて述べたものではない。なお、現在政府において検討中の医療費助成については、事業実施要綱に基づいて実施されている特定疾患治療研究事業と同様の手続による患者自己負担に対する助成を考えており、現行法の改正や新たな立法を行わずに、平成二十年度予算において実施することが可能であると考える。
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