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年金から天引きされた介護保険料、国民健康保険料等に係る所得課税上の社会保険料控除の取扱いに関する質問主意書

衆議院 第169回 第113号

提出者
無所属
提出日
2008年2月25日
内閣転送 2008年2月27日
答弁書受領日
2008年3月4日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 381字/答弁 385字

質問本文

平成十九年分の所得税において年金から天引きされた介護保険料については所得税の社会保険料控除の対象外とされ、平成二十年分からは国民健康保険税等(以下「介護保険料等」という)も同様の取扱いとされる。また、平成二十一年からは住民税においても同様の取扱いとされる。この取扱いについて質問する。

一 介護保険料等を年金から天引きすることは、被保険者の利便性、収納率・事務効率の向上から行うこととされたと説明され、国会審議でも異論はなかったようである。しかし、この取扱いによって所得税法第七十四条に規定する生計を一にする配偶者その他の親族の介護保険料等について社会保険料控除が受けられない場合があるのではないか。

二 年金に関して確定申告する高齢者にとって難しく、この天引きの社会保険料控除の扱いについて混乱しているようであるので、実態を調査すべきではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合には、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条の規定により、その支払った金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額等から控除することとされている。

したがって、公的年金等の支払の際に特別徴収される介護保険料については、その公的年金等の受給者自身が支払っているものであることから、当該受給者のその年分の総所得金額等から控除することとなる。

二について

国税庁では、公的年金等の支払の際に特別徴収される介護保険料に係る社会保険料控除の取扱いについて、納税者に混乱が生じないよう、確定申告において使用する「確定申告の手引き」や国税庁ホームページなどにおいて明確に記載することにより、必要な周知を行っている。

衆議院の原文

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