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フィブリノゲン製剤投与四一八症例リスト特定患者への薬害肝炎救済法の告知に関する質問主意書

衆議院 第169回 第22号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2008年1月24日
内閣転送 2008年1月28日
答弁書受領日
2008年2月1日
提出から8日
答弁の項目数
1
質問 306字/答弁 402字

質問本文

フィブリノゲン製剤を投与された四一八症例リストについて厚生労働省は田辺三菱製薬から患者の特定状況など毎週、報告を受け、その結果を公表している。

「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第�\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法案」が一月十一日に成立、十六日に施行となった。

一 同法施行後、今までに特定され製剤投与を告知された患者に対して、同法による救済対象者となることを伝えているか。伝えていないならば、それはなぜか。

二 また今後の特定作業において特定された患者に対し、同法による救済対象者となることを伝えていくか。伝えていかないならば、それはなぜか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

先の答弁書(平成二十年一月二十九日内閣衆質一六九第一〇号)十六についてで述べたとおり、御指摘の「四一八症例リスト」に記載がある方々(以下「症例記載患者」という。)が、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第�\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号)第二条第三項に規定する特定C型肝炎ウイルス感染者に該当するか否かについては、同法の規定に基づき、裁判所において個々に判断されるものであり、裁判所の判断に先立って政府がこれを判断し、お伝えするべきものではない。

なお、厚生労働省としては、症例記載患者及びその遺族等のうち、医療機関においてフィブリノゲン製剤の投与の事実をお知らせした方々については、田辺三菱製薬株式会社から当該医療機関に対し、同法の内容についてお知らせを行うことを依頼するよう、同社に指示しているところである。

衆議院の原文

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