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薬害肝炎大阪訴訟及び四一八人のリストに関する質問主意書
衆議院 第168回 第180号お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
(薬害肝炎大阪訴訟原告一六番の方及びあと一人の同様の被害者に対して)
一 国が、フィブリノゲン投与についての資料を持ちながら、投与はなかったと裁判で主張したことについて、大阪原告一六番の方に、謝罪すべきであると考えるがいかがか。
二 国が、大阪原告一六番の方について、一九八七年六月一二日に副作用報告を製薬会社から受け、二〇〇二年の四一八人のリスト作成段階でもフィブリノゲン投与を確認しながら、感染告知を行わなかったことについて、謝罪すべきであると考えるがいかがか。
三 四一八人のリストにあった被害者のうち、あと一人についても、国は、薬害肝炎訴訟においてこれまでフィブリノゲン投与を否定してきたとの報道がある。これが事実ならば、速やかに、この方についても、事実関係を確認し、裁判での主張取下げ及び謝罪を行うべきであると考えるがいかがか。
四 質問一及び二、三の謝罪は、舛添厚生労働大臣が直接会って、大阪原告一六番の方などの被害者に行うべきであると考えるがいかがか。
(C型肝炎ウイルスに感染した恐れのある四一八人のリストについて)
五 国はリストにある被害者に対し、速やかに告知を行うべきであると考えるがいかがか。
六 質問五の告知後の検査・相談については公費で対応すべきであると考えるがいかがか。
七 過去の副作用情報を得た際に、四一八人のリストをはじめとした被害者に対する告知がなされていれば、C型肝炎の肝硬変・肝癌への進行や死亡が回避できていたケースも考えられる。薬害の被害拡大の防止、国民の生命を守ることは、厚生労働省の本来の仕事である。将来の薬害においては、このような薬害拡大や国民の生命に対する軽視が繰り返されないようにする必要がある。
このため、四一八人のリストなどの副作用情報がありながら、速やかな告知を行わなかったことに関する、担当者の刑事責任の有無について検討するとともに、もし刑事責任が問えるのであれば、告発すべきであると考えるがいかがか。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
現在訴訟が係属中である事案に係るお尋ねであるため、政府としてお答えすることは差し控えたい。
五について
厚生労働省としては、御指摘の「四一八人のリスト」に記載がある方々(以下「リスト記載者」という。)については、田辺三菱製薬株式会社に対し、本人へのフィブリノゲン製剤等の投与の事実の伝達及び肝炎ウイルス検査の受検の呼びかけ(以下「受検の呼びかけ等」という。)を医療機関に対して依頼するよう指示するとともに、関係医療機関に対し、診療録その他の資料からリスト記載者を可能な限り特定し、受検の呼びかけ等を行う等の協力の依頼をするなどの取組を進めているところである。
六について
現在、C型肝炎に限らず、保健所等において公費による肝炎ウイルス検査等が実施されているところであるが、厚生労働省としては、今後、受検者の自己負担の軽減等の観点から、当該検査に係る国庫補助事業の見直しについて検討してまいりたい。
七について
御指摘の事実関係については、現在、厚生労働大臣の命により設置された「フィブリノゲン資料問題及びその背景に関する調査プロジェクトチーム」において調査を行っているところであり、お尋ねについて現時点でお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。