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薬害肝炎被害者対策等に関する質問主意書
衆議院 第168回 第383号お答えすることは困難 ×5趣旨が明らかではない ×1承知していない ×3検討してまいりたい ×1
質問本文
一 「フィブリノゲン製剤投与後の四一八例の肝炎等発症患者の症状等に関する調査検討会」の構成員五名が選ばれたが、この委員を選ぶ際、この構成員五名が、旧ミドリ十字から、研究費・原稿料・講演料など、何らかの形で金銭を受け取っていたかを調べたか否か。
二 もし、これらの委員が、旧ミドリ十字から金銭を受け取っていたならば、委員に就任することは、不適切と考えるが、いかがか。
三 もし、このことを調べていなかったとすれば、なぜ、調べなかったのか。旧ミドリ十字から金銭の授受があったとしても、問題はないと考えたのか。
四 もし、金銭の授受が問題になるか否かが、金額の多い少ないによるのであれば、いくらまでなら問題はないと考えるか。
五 B型肝炎訴訟においては、最高裁で国の敗訴が確定している。C型肝炎訴訟の原告には、舛添大臣は、二度面会された。C型肝炎訴訟についても、和解成立のめどがついた以上、B型肝炎訴訟の原告にも、厚生労働大臣が面会すべきと考えるが、いかがか。
六 B型肝炎訴訟は、予防接種における注射針の連続使用(回し打ち)が感染原因となったB型肝炎について国の責任を問う訴訟であり、国が最高裁で敗訴した。そこで、お伺いするが、国は、予防接種におけるB型肝炎の感染被害について、国の責任を認めたということでよいか。
七 このことから、予防接種によるB型肝炎感染者は、多くの人数にのぼると推測される。国は、予防接種によるB型肝炎感染者は、どれくらいの人数と推定しているか。
八 B型肝炎のみならず、同様に予防接種によりC型肝炎に感染したケースも多いと思われるが、国は、予防接種によりC型肝炎に感染した人数は、どれくらいと推定しているか。
九 予防接種は、国が認めた医療行為である。ということは、予防接種によりB型・C型肝炎に感染したケースも、医原性の肝炎感染であると、国は認めるか。B型肝炎についてと、C型肝炎についてと、それぞれについてお答え願いたい。
十 この場合は、国の発生責任があると認めるか。B型肝炎についてと、C型肝炎についてと、それぞれについてお答え願いたい。
十一 B型肝炎には、輸血により感染したケースも多いと思われるが、国は輸血により感染したB型肝炎感染者の人数をどれくらいだと推定しているか。
十二 同様に、C型肝炎には、輸血により感染したケースも多いと思われるが、国は輸血により感染したC型肝炎感染者の人数をどれくらいだと推定しているか。
十三 そもそも、国は、B型・C型肝炎感染者を、どれくらいの数とそれぞれ推定しているか。
十四 また、国は、B型肝炎感染者の推定数のうち、その原因は何があり、それぞれの原因による感染者が、おおよそどれくらいと推定しているか。血液製剤などによる薬害、予防接種、輸血、母子感染など考えられるあらゆる可能性について、それぞれの原因による感染者人数の推定をお教えいただきたい。
十五 同じく、国は、C型肝炎感染者の推定数のうち、その原因は何があり、それぞれの原因による感染者が、おおよそどれくらいと推定しているか。血液製剤などによる薬害、予防接種、輸血、母子感染など考えられるあらゆる可能性について、それぞれの原因による感染者人数の推定をお教えいただきたい。
十六 もし、他にB型肝炎への感染可能性があるとすれば、どのような感染原因が考えられるか。その感染原因の可能性はどれくらい高いと考えられるか。
十七 訴訟にはなっていないものの、予防接種による感染は、B型肝炎のみならず、C型肝炎においても可能性はあると考えられる。よって、母子感染の可能性がない、手術をした経験や血液製剤を使用した経験がないのに、C型肝炎に感染したケースは、予防接種による感染の可能性は極めて高いと考えるが、いかがか。
十八 もし、他にC型肝炎への感染可能性があるとすれば、どのような感染原因が考えられるか。その感染原因の可能性はどれくらい高いと考えられるか。
十九 予算措置が組まれたインターフェロン治療の医療費助成(所得に応じて月に、一万円、三万円、五万円)で、どれくらいの人数が、二〇一〇年度にインターフェロン治療を受けることができると想定しているか。
二十 「一月中旬にフィブリノゲンを投与した七〇〇〇医療機関を新聞紙上で公表する」とのことだが、具体的に何日の紙面で公表するのか。まだ、決まっていないなら、いつ決まるのか。
二十一 医療機関名が公表されてもカルテが残っていなければ、被害者は救済されない。七〇〇〇医療機関のうち、当時のカルテが保管されている医療機関はどれくらいあるのか。
二十二 当時のカルテの保管の有無について、再度、医療機関に対して緊急調査をすべきと考えるが、いかがか。
二十三 二〇〇四年に医療機関が新聞紙上で公表された際に、国は、カルテの保存を医療機関に指示したか否か。もし、指示していなかったとすれば、なぜなのか。
二十四 二〇〇四年以降に、フィブリノゲン製剤投与時のカルテを廃棄した医療機関はあるか。国は、その廃棄実態を把握しているか。
二十五 実際、二〇〇四年以降に当時のカルテを廃棄した医療機関があるが、その責任を国はどうとるのか。
二十六 過去、患者本人が医療機関にカルテの有無を問い合わせた際には、「カルテはない」との回答を得たが、弁護士が再度、問い合わせたことにより、カルテが発見された事例が数多くある。つまり、「カルテがない」と回答した医療機関でも、実際には、カルテが保存されている事例があると考えるが、国もこのような実態があることを認めるか。
二十七 その意味でも、今回の七〇〇〇医療機関の新聞紙上での公表にあわせて、再度、公表医療機関に対して、「当時のカルテが保管されているか否か」を緊急調査すべきと考えるが、いかがか。
二十八 肝臓がんを死因とする死者は、最新の人数で年間、何人か。
二十九 肝硬変を死因とする死者は、最新の人数で年間、何人か。
三十 政府が予算措置を決定したインターフェロン治療はB型肝炎には、効果が低く、B型肝炎患者からは、不満の声が出ている。B型肝炎の予防接種による感染については、最高裁でも国が敗訴しているにもかかわらず、B型肝炎患者への医療費助成が不十分なのは問題である。ついては、B型肝炎患者に効果がある抗ウイルス剤への医療費助成も行うべきではないか。
三十一 B型肝炎患者に効果がある抗ウイルス剤は、年間、何人くらいの患者に投与しているか。その医療費の自己負担は、一人当たり平均いくらか。また、保険給付の総額はいくらか。
三十二 抗ウイルス剤に医療費助成をして、一人でも多くの患者が、早い段階で、抗ウイルス剤の投与を受けることは、将来的に肝硬変、肝臓がんの患者を減らすことになると考えるが、いかがか。
三十三 将来的な、医療費を考えても、抗ウイルス剤への医療費助成は、財政的にも高くつかないのではないか。
三十四 B型肝炎患者の抗ウイルス剤医療費助成を実施しなかった場合、このままでは、追加提訴の可能性があるのではないか。
三十五 薬害肝炎に対する国の責任を、薬害肝炎被害者救済法では認めているが、では、薬害の発生や拡大において、誰にどのような責任があったのか。国はこの点をどのように真相究明するのか。
三十六 薬害C型肝炎の感染者は一万人と推定されている。しかし、これはフィブリノゲン製剤投与後、短期間で肝炎に発症したケースの確率から推定した数値である。しかし、投与後、しばらくしてから発症する可能性もあるわけで、その意味では薬害C型肝炎感染者は、一万人よりはるかに多いのではないか。
三十七 投与証明がなくても当該医療機関がフィブリノゲン製剤を投与し、出産後、一、二か月の間に肝炎を発症したケースは、製剤投与による肝炎感染の蓋然性は高いので、薬害肝炎被害者救済法の対象に加えるべきではないか。
三十八 今回の薬害肝炎被害者救済法は、なぜ、議員立法にしたのか。本来は、福田総理の政治決断で対応すべきではないか。そうしなかった理由は何か。
三十九 今回の薬害肝炎被害者救済法は、なぜ、議員立法にしたのか。閣法として提出すべきではないのか。
四十 薬害肝炎問題の解決策として議員立法では、政府としての責任があいまいになるのではないか。
四十一 福田総理は、薬害C型肝炎の発生責任は、国にあると認識しているか。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
厚生労働省としては、御指摘の検討会を設置する際には御指摘の調査を行っていないが、その後、当該検討会の構成員に対して過去三年間の講演料等の受領の有無について調査を行い、二名の者から、三菱ウェルファーマ株式会社から講演料等として総額約二十万円を受領したとの回答を得ているところである。当該調査は、前回答弁書(平成二十年一月十一日内閣衆質一六八第三六八号)でお答えしたとおり、薬事・食品衛生審議会薬事分科会申し合わせ(平成十九年四月二十三日)を参考に行ったものであり、この二名の者の行為は、当該申し合わせ上の利益相反行為に当たるものではない。
五について
政府としては、御指摘のB型肝炎訴訟に係る最高裁判所の確定判決(以下「B型肝炎判決」という。)の内容を重く受け止めるとともに、既に同判決に基づいて損害賠償も行っているところであるが、今後、ウイルス性肝炎についての総合的な対策を推進していく中で、必要に応じて、厚生労働大臣と御指摘のB型肝炎訴訟の原告団との面会についても検討してまいりたい。
六について
B型肝炎判決においては、原告五人に対し、接種の際に実施されるべき注射器(注射針及び注射筒)の一人ごとの交換又は徹底した消毒が適切になされなかったためB型肝炎に感染した事例について、国の賠償責任が認められたところであり、政府としては当該判決の内容を重く受け止めているところである。
七、八、十一、十二及び十四から十八までについて
肝炎ウイルスは血液を介して感染するものであり、血漿分画製剤の投与、予防接種、輸血、出産、性交渉や麻薬の注射の回し打ち、入れ墨など多様な感染原因があるものと承知している。また、ウイルス性肝炎の感染者は、肝炎ウイルスに感染した後、これを自覚するまでの期間が長いことが多く、長期間が経過した後の感染原因の同定は困難であることから、お尋ねの個別の感染原因に係る感染者の推定人数や、感染の可能性の程度についてお答えすることは困難である。
九及び十について
御指摘の「予防接種は、国が認めた医療行為である」の意味が必ずしも明らかではないが、予防接種は医療行為であり、これによってB型又はC型肝炎に感染したケースは医療行為による感染である。
B型肝炎については、B型肝炎判決において、原告五人に対し、接種の際に実施されるべき注射器(注射針及び注射筒)の一人ごとの交換又は徹底した消毒が適切になされなかったためB型肝炎に感染した事例について、国の賠償責任が認められたところであり、政府としては当該判決の内容を重く受け止めているところである。
一方、C型肝炎については、予防接種と感染との間の因果関係が明らかである事例については、承知していない。
十三について
厚生労働省としては、B型肝炎ウイルスの感染者は百十万人から百四十万人、C型肝炎ウイルスの感染者は二百万人から二百四十万人と推計している。
十九について
インターフェロン治療を受けるかどうかは患者の意思等によるため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、年間十万人が御指摘の医療費助成を受けるものと推定している。
二十について
厚生労働省としては、本年一月十七日に、新聞の折り込み広告により、同省ホームページに掲載している約七千の医療機関の名称について改めて広報することとする予定である。
二十一、二十二、二十六及び二十七について
厚生労働省としては、平成十六年にフィブリノゲン製剤の納入先とされている医療機関を対象として、同製剤を投与した診療録等の保管状況等の調査を行い、同年十二月九日時点でフィブリノゲン製剤の投与等に関する診療録等が保管されているとの回答が四百七十七の医療機関からあったところであるが、改めて、昨年十一月七日に、同省ホームページに掲載している約七千の医療機関(あて先不明であるものを除く。)に対し、診療録、手術記録、分娩記録、製剤使用簿等の保管状況等を調査し、その結果について文書で回答するよう依頼したところである。
二十三について
平成十六年十二月九日にフィブリノゲン製剤の納入先とされている医療機関の名称等の公表を行うに際しては、当該医療機関のうち当時存続していたものに対し、同製剤を投与された可能性のある方々からの問い合わせに対応できるよう、同製剤が投与された当時の診療録が保管されている場合には、当分の間、その保管をお願いする旨の協力を文書で依頼したところである。
二十四及び二十五について
厚生労働省としては、お尋ねの医療機関における診療録の廃棄実態については把握していない。
二十八及び二十九について
平成十八年人口動態統計によれば、肝及び肝内胆管の悪性新生物(肝臓がん)を死因とする死亡者数は、三万三千六百六十二人である。
また、肝硬変(アルコール性のものを除く。)を死因とする死亡者数は、九千六十四人である。
三十について
現在政府において検討中の肝炎患者に対する医療費助成においては、インターフェロン治療については、これにより肝炎ウイルスそのものを除去することが可能であること、患者の医療費の負担が大きいこと等から、B型及びC型肝炎のインターフェロン治療に対する助成を行うこととしているが、御指摘のB型肝炎に対する抗ウイルス剤については、このような助成の理由が存在しないことから、助成の対象としないこととしている。
三十一について
お尋ねのうち、B型肝炎の抗ウイルス剤の使用者数及び保険給付の総額については把握していない。
B型肝炎の抗ウイルス剤の投与に係る医療費の自己負担額は、薬剤費のみで試算すると、ラミブジンなど代表的な抗ウイルス剤を一か月間投与した場合、自己負担割合が三割の者については、約一万円から二万円程度になるものと推計される。
三十二及び三十三について
御指摘のB型肝炎に対する抗ウイルス剤は、肝炎ウイルスの増殖を抑え、慢性肝炎の進行を抑制する効果があるが、肝硬変、肝がんに対する予防効果については知見の集積が不十分であり、お尋ねについてお答えすることは困難である。
三十四について
御指摘の追加提訴が行われるかどうかは、その時々の状況によるものであり、お尋ねについてお答えすることは困難である。
三十五及び四十について
お尋ねについては、第百六十八回国会で成立した特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第�\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(以下「C型肝炎感染被害者救済法」という。)の前文において、「政府は、感染被害者の方々に甚大な被害が生じ、その被害の拡大を防止し得なかったことについての責任を認め」るべきであり、また、「医薬品を供給する企業には、製品の安全性の確保等について最善の努力を尽くす責任があり、本件においては、そのような企業の責任が問われるものである」旨が規定されているところである。政府としては、C型肝炎感染被害者救済法の成立を受け、感染被害者の方々に甚大な被害が生じ、その被害の拡大を防止できなかったことについて、率直に国の責任を認めなければならないものと考えている。
三十六について
御指摘の一万人という数値については、ウェルファイド株式会社及び同社の承継法人である三菱ウェルファーマ株式会社においてフィブリノゲン製剤の納入先とされている医療機関及び医師に対してアンケート調査を実施し、その結果を基にフィブリノゲン製剤の投与による肝炎発生数を推計したものであるが、厚生労働省としては、この推計は、必ずしも短期間で肝炎を発症したケースのみを基に推計したものではないと承知しており、同調査が行われた平成十三年及び十四年当時の推計方法によるものとしては妥当であったと考えている。
三十七について
御指摘のようなケースにおいてC型肝炎ウイルスに感染した方がC型肝炎感染被害者救済法第二条第三項に規定する特定C型肝炎ウイルス感染者に該当するか否かについては、C型肝炎感染被害者救済法の規定に基づき、裁判所において個々に判断されるものであると考えている。
三十八及び三十九について
大阪高等裁判所に係属中の訴訟における第一審の原告及び弁護士(以下「原告等」という。)側が、同裁判所が平成十九年十二月十三日に提示した和解骨子案を拒否し、さらに同骨子案に矛盾しない形で政府が同月二十日に提示した追加の提案も拒否する旨を表明したことを受け、福田内閣総理大臣が、自由民主党総裁として、獲得性の傷病を有する者に対し、当該傷病についてフィブリノゲン製剤又は血液凝固第�\因子製剤(以下「フィブリノゲン製剤等」という。)が投与され、C型肝炎ウイルスに感染したすべての方々について、原告等側が強く求める全員一律救済を実現するためには、司法上も行政上も限界があると判断し、議員立法による速やかな対応を指示したものと承知している。
四十一について
フィブリノゲン製剤等を投与され、C型肝炎ウイルスに感染したすべての方々について、甚大な被害が生じ、その被害の拡大を防止できなかったことについて、率直に国の責任を認めなければならないものと考えている。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×5趣旨が明らかではない ×1承知していない ×3検討してまいりたい ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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