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肝炎対策に関する質問主意書

衆議院 第168回 第181号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2007年11月1日
内閣転送 2007年11月5日
答弁書受領日
2007年11月9日
提出から8日
答弁の項目数
9
質問 1,064字/答弁 1,121字

質問本文

一 舛添厚生労働大臣は薬害C型肝炎訴訟の原告に会うべきと考えるがいかがか。

二 国は薬害肝炎の責任を認め、謝罪すべきであると考えるがいかがか。

三 薬害肝炎と認定された患者には、インターフェロン治療のみならず、すべての検査も治療も自己負担ゼロにして、国と企業がその費用を払うべきではないか。

四 国は、薬害肝炎と認定された患者にはインターフェロン治療の際の休業補償も行うべきではないか。

五 告知については、企業や医療機関任せでなく、国も企業や医療機関から情報を得て、直接、医療機関に対して、迅速な告知を指導するとともに、必要であれば国が直接、本人に告知すべきではないか。

六 医療機関にカルテが残っていない可能性もあるので、カルテ以外の投薬証明なども調査して、患者を特定すべきではないか。

七 薬害肝炎の報道により、不安に思っている患者が多い。また、不安に思った患者が医療機関に問い合わせても、カルテがないと門前払いにあうケースも多い。そこで、国が緊急の肝炎電話相談を行うべきではないか。

八 七において、カルテが医療機関に残っていないため、患者が医療機関に問い合わせても門前払いになる可能性が高い。そのような相談を国が受けた場合には、国が医療機関と患者の間に立って調整し、問題を解決すべきと考えるがいかがか。

九 弁護士が全国各地でボランティアで行っている肝炎無料電話相談に国が助成を行うべきではないか。

十 四一八人のリストにある方に対する告知の進捗状況を国が毎月、確認し、プライバシーに配慮しつつ、進捗状況を公表すべきではないか。

十一 十で告知した患者の実態調査を行い、その結果を、プライバシーに配慮しつつ、実態調査の結果を毎月公表すべきではないか。

十二 患者や遺族からの問い合わせには、リストに含まれているか否かを一週間以内に回答するようにベネシス社を指導すべきではないか。

十三 十二の結果、リストに含まれていて重度化あるいは死亡の場合には、国としてはどのように責任をとるつもりか。

十四 過去の副作用情報の際に、患者に告知していたら、重度化や死亡が回避できていたケースもある。これに関して、当時の厚生労働省担当者は刑事責任を問われる可能性はあるのか。

十五 肝硬変や肝臓がんで一日に肝炎患者一二〇人が亡くなっている緊急性にかんがみ、国は大阪高裁から所見が一一月七日に出た場合には、早急に所見を受け入れるべきではないか。

十六 十五において、舛添大臣は、速やかに原告に面会し、謝罪すべきではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から四までについて

現在訴訟が係属中である事案に係るお尋ねであるため、政府としてお答えすることは差し控えたい。

五及び六について

厚生労働省としては、御指摘の「四一八人のリスト」に記載がある方々(以下「リスト記載者」という。)については、田辺三菱製薬株式会社に対し、本人へのフィブリノゲン製剤等の投与の事実の伝達及び肝炎ウイルス検査の受検の呼びかけ(以下「受検の呼びかけ等」という。)を医療機関に対して依頼するよう指示するとともに、関係医療機関に対し、診療録その他の資料からリスト記載者を可能な限り特定し、受検の呼びかけ等を行う等の協力の依頼をするなどの取組を進めているところである。

七及び八について

厚生労働省としては、「C型肝炎ウイルスの検査受診の呼びかけ」の中でフィブリノゲン製剤の納入先とされている約七千の医療機関の名称等を公表した平成十六年十二月以降、過去の出産時のフィブリノゲン製剤の投与による肝炎感染の不安を訴える方等について、医療機関の対応に関する相談も含め、電話による相談対応を行ってきているところであり、今後ともこれを適切に行っていく考えである。

九について

御指摘の「肝炎無料電話相談」の具体的な活動内容が明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

十について

厚生労働省としては、フィブリノゲン製剤等の投与の事実のリスト記載者に対する伝達の状況について、随時公表することとしている。

十一について

御指摘の「実態調査」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、リスト記載者の症状等の調査がその内容に含まれるのであれば、当該調査の実施については、プライバシーの確保、本人からの同意の取得等が問題となると考えている。

十二について

厚生労働省は、株式会社ベネシスから、本人及び本人の遺族等から当該本人がリスト記載者であるかどうかについて問い合わせがあった場合には、それに適切に応じる考えであると聞いているが、同社の対応が不適切である場合には、適切に対応するよう指導等を行う考えである。

十三及び十四について

現在、厚生労働大臣の命により設置された「フィブリノゲン資料問題及びその背景に関する調査プロジェクトチーム」が当該資料の収集から公表に至る経緯等について調査を行っているところであり、お尋ねについて現時点でお答えすることは困難である。

なお、犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づき個々に判断すべきものであると考えている。

十五及び十六について

十一月七日に御指摘の所見は出ていないが、現在訴訟が係属中である事案に係るお尋ねであるため、政府としてお答えすることは差し控えたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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