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B・C型肝炎に関する質問主意書
衆議院 第193回 第269号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 直近の、B・C型肝炎の推定のキャリア数と患者数をお聞きしたい。
二 厚生労働省では、ちょっと前になりますが「平成二十三年度 肝炎検査受検状況実態把握事業」の報告書を公表しています。その報告書の中で、「肝炎検査の実施」について、約半数の回答者が「受検をしている」とあります。反対に、受検していない回答者の理由に、「きっかけがない」が三十九%、「定期的に受けている健康診断等のメニューにない」が三十七%、その未受検者の約七割が「機会があれば受けたい」という結果であります。
「機会があれば受けたい」ということであれば、厚生労働省は積極的にその機会を作る施策を考えなければならないのではないでしょうか。この報告を受けて、厚生労働省は都道府県等に対し、なにか具体的な指示等をしたのですか。お聞きしたい。
三 厚生労働省は昨年六月に「肝炎対策の推進に関する基本的な指針」を改正しています。その中で基本的な方向として、「肝硬変又は肝がんへの移行者を減らすことを目標とし、肝がんのり患率をできるだけ減少させることを指標として設定する」ことを追記していますが、「指標として設定する」とは、どういうことですか。また、「減らすことを目標とし」とは、罹患率等を都道府県ごとにその件数を数値化したり、集計したりするのですか。お聞きしたい。
四 肝臓がんの原因の多くは肝炎ウィルス感染によると言われています。ウィルス性肝炎に対する医療費の助成は進んでいると思いますが、ウィルス感染が原因で、肝臓がんになった場合の「肝臓がん治療費」に対する助成はどうなっているのですか。お聞きしたい。
五 厚生労働省による調査研究(レセプト分析によるNDB調査)が三月には完了すると聞いています。
つきましては、この調査結果のとりまとめ、そして公開までのスケジュール等をお聞きしたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「キャリア数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省としては、B型肝炎ウイルスの感染者の数は約百十万人から約百四十万人、C型肝炎ウイルスの感染者の数は約百九十万人から約二百三十万人と推計している。また、これらの感染者のうち医療機関を受診している肝炎、肝硬変及び肝がんの患者の数については、B型肝炎ウイルスに起因するものは約七万人、C型肝炎ウイルスに起因するものは約三十七万人と推計している。
二について
都道府県等が実施する肝炎ウイルス検査に対して、国は、検査費用の助成を行っており、当該助成の対象となる検査の項目等を示した「ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領」(平成二十六年三月三十一日付け健肝発〇三三一第一号厚生労働省健康局疾病対策課肝炎対策推進室長通知別紙)において、利用者の利便性に配慮して、保健所及び医療機関以外の検査会場において実施された当該検査も助成の対象としているところである。
また、都道府県等の担当者を集めた会議の場で、御指摘の「「平成二十三年度 肝炎検査受検状況実態把握事業」の報告書」の内容を説明した上で、肝炎ウイルス検査の機会の確保に関する好事例を紹介すること等により、都道府県等に対して、利用者の利便性に配慮した検査を実施するよう促しているところである。
さらに、医療保険の被保険者等に対する肝炎ウイルス検査の受検の勧奨等の実施を健康保険組合、全国健康保険協会等の医療保険の保険者等に対して促すための都道府県等の取組についても、平成二十九年度から国の補助の対象としたところである。
三について
お尋ねの「指標として設定する」とは、肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第九条第一項に規定する肝炎対策の推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)における「肝硬変又は肝がんへの移行者を減らすこと」という目標の達成状況を把握するための指標に肝がんの罹患率を用いることであり、また、当該罹患率をできるだけ減少させることをもって当該目標の達成状況を評価しようとするものである。なお、当該罹患率には、国全体の肝がんの罹患率の数値を用いているところである。
四について
お尋ねについては、基本指針において、「肝炎から進行した肝硬変及び肝がん患者に対する更なる支援の在り方について、従前の調査研究の結果、新たな治療法の開発状況その他の医療の状況、肝炎医療費助成や重症化予防事業等の施策の実施状況等を踏まえ、検討を進める」こととしているところである。
五について
お尋ねの「調査研究」とは、平成二十八年度に実施された「B型・C型肝炎による肝硬変、肝がん患者における医療費等の実態調査」(以下「本調査研究」という。)を指すものと考えるが、本調査研究については、厚生労働科学研究費補助金等取扱規程(平成十年厚生省告示第百三十号)第十六条第一項に「研究者等は、当該年度における研究事業又は推進事業について、翌年度の五月三十一日(中略)又は当該事業の終了後六十一日が経過する日のいずれか早い日までに、別に定める様式による事業実績報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない」と規定されていることから、平成二十九年五月末までに本調査研究の研究班から事業実績報告書の提出を受ける予定である。また、本調査研究は、診療報酬明細書に記載された情報を利用しており、個人情報保護等の観点からの確認も必要であることから、当該報告書の提出を受けた後、必要な確認を行った上で、公表を行う予定である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。