「C型肝炎」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
49件
1998年4月2日〜2023年11月30日
答弁書あり
49件
提出者 27人(多い順: 山井 和則、阿部 知子、前原 誠司)
答えていない型が出た答弁
34件
お答えすることは困難 23、検討してまいりたい 16、承知していない 13、趣旨が明らかではない 10、仮定の質問 2、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
特定フィブリノゲン製剤又は特定血液凝固第Ⅸ因子製剤に係る製造業者等の特定救済拠出金(特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号)第十七条第一項の拠出金をいう。以下同じ。)
令和四年度一般会計補正予算(第二号)において、既に設置している基金に対する予算措置額は、内閣府所管のうち革新的研究開発推進基金(革新的医療技術研究開発推進事業(産学官共同型))が八十・〇億円、文部科学省所管のうち創発的研究推進基金が五百五十三・四億円、学術研究助成基金が百五十六・〇億円及び経済安全保障重要技術育成基金が千二百五十・〇億円、厚生労働省所管のうちワクチン生産体制等緊急整備基金が四千七百五十・〇億円、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金が〇・二億円、特定C型肝炎ウイルス感染者救済基金が二十二・八億円及び安心こども基金が八十六・八億円、農林水産省所管のうち農業構造改革支援基金が四十・〇億円、施設園芸等燃料価格高騰対策基金が八十五・〇億円、産地パワーアップ事業基金が一・八億円、畜産・酪農収益力強化総合対策基金が三十・一億円、野菜生産出荷安定資金が八十・九億円、異常補てん積立基金が百三・一億円、漁業経営セーフティーネット構築等事業基金が三百三十・〇億円、漁業経営安定対策基金が三百八十・〇億円、水産業競争力強化基金が二十・〇億円、資源管理・漁業革新推進基金が七十・〇億円、韓国・中国等外国漁船操業対策基金が二十五・〇億円及び沖縄漁業基金が十五・〇億円、経済産業省所管のうち経済安全保障重要技術育成基金が千二百五十・〇億円、ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発基金が四千八百五十・一億円、特定半導体基金が四千五百・〇億円、廃炉・汚染水・処理水対策基金(平成三十年度補正予算に係るもの)が百二十・〇億円、革新的研究開発推進基金(創薬ベンチャーエコシステム強化事業)が三千・〇億円、国内投資促進基金(ワクチン生産体制強化のためのバイオ医薬品製造拠点等整備事業)が千・三億円、国内投資促進基金(サプライチェーン対策のための国内投資促進事業)が五十五・〇億円、グリーンイノベーション基金が三千・〇億円、特定鉱害復旧事業等基金が一・七億円、燃料油価格激変緩和基金が三兆二百七十一・八億円、認定支援機関による経営改善計画策定支援補助金により造成された基金が五十・三億円、中小企業等事業再構築促進基金が五千八百・〇億円及び経営安定関連保証等特別基金が千八百五十六・〇億円並びに国土交通省所管のうち住宅市場安定化対策給付基金が三百五十六・〇億円である。
お尋ねの「過去五年間の想定された助成の申請件数、実際の助成の申請件数」及び「想定された申請件数に対する実際の申請件数の割合」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業(以下「本事業」という。)による助成件数については、平成二十八年度厚生労働行政推進調査事業費補助金による「B型・C型肝炎による肝硬変、肝がん患者における医療費等の実態調査」(以下「平成二十八年度実態調査」という。)に基づき、厚生労働省において一か月当たり約七千二百件と推計しており、本事業による助成件数の実績については、本事業を開始した平成三十年十二月から令和元年八月までの間で延べ四百二十九件である。また、本事業による助成件数として推計した件数に対する本事業による助成件数の割合について機械的に算出すると、約〇・七パーセントとなる。
お尋ねの「研究促進事業の助成対象になる疾病の患者数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十八年度実態調査によると、B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスによる肝がん又は非代償性肝硬変の患者数は約十四万六千人と推計されており、また、本事業による助成の対象となる患者数については、平成二十八年度実態調査に基づき、厚生労働省において一か月当たり約七千二百人と推計している。
政府としては、これまでに、新聞広告や厚生労働省のホームページを通じて広く国民に対して、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する特定フィブリノゲン製剤又は同条第二項に規定する特定血液凝固第Ⅸ因子製剤(以下「特定フィブリノゲン製剤等」という。)が納入された医療機関の名称等を公表し、C型肝炎ウイルス検査を受けることを勧奨するとともに、厚生労働省から当該医療機関に対して、特定フィブリノゲン製剤等の投与を受けた者(以下「元患者」という。)の確認及び元患者への当該投与の事実のお知らせを依頼する等の取組を行っており、平成二十八年一月時点で八千百八十六人の元患者に対して当該お知らせが行われるなど御指摘の「当該製剤投与を受けた者の確認の促進と、その者への肝炎ウイルス検査受診の勧奨」について一定の成果を上げているものと考えている。また、厚生労働省及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)のホームページ等において法第十一条第一項に規定する給付金等(以下「給付金等」という。)の請求手続、請求期限等について周知するとともに、厚生労働省及び機構に電話相談窓口を設けて特定フィブリノゲン製剤等によりC型肝炎ウイルスに感染した可能性のある者等からの問合せに対応してきた。さらに、本年三月以降は、新聞広告等において、平成三十年一月十五日までに法第五条第二号に規定する訴えの提起をすること等を呼び掛けるといった取組も行ってきた。こうした様々な取組により、法の内容についても、国民への周知が進んでいるものと考えている。
お尋ねの「キャリア数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省としては、B型肝炎ウイルスの感染者の数は約百十万人から約百四十万人、C型肝炎ウイルスの感染者の数は約百九十万人から約二百三十万人と推計している。また、これらの感染者のうち医療機関を受診している肝炎、肝硬変及び肝がんの患者の数については、B型肝炎ウイルスに起因するものは約七万人、C型肝炎ウイルスに起因するものは約三十七万人と推計している。
お尋ねの「調査研究」とは、平成二十八年度に実施された「B型・C型肝炎による肝硬変、肝がん患者における医療費等の実態調査」(以下「本調査研究」という。)を指すものと考えるが、本調査研究については、厚生労働科学研究費補助金等取扱規程(平成十年厚生省告示第百三十号)第十六条第一項に「研究者等は、当該年度における研究事業又は推進事業について、翌年度の五月三十一日(中略)又は当該事業の終了後六十一日が経過する日のいずれか早い日までに、別に定める様式による事業実績報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない」と規定されていることから、平成二十九年五月末までに本調査研究の研究班から事業実績報告書の提出を受ける予定である。また、本調査研究は、診療報酬明細書に記載された情報を利用しており、個人情報保護等の観点からの確認も必要であることから、当該報告書の提出を受けた後、必要な確認を行った上で、公表を行う予定である。
なお、B型肝炎及びC型肝炎については、既に、健康増進事業及び特定感染症検査等事業においてウイルス検査が実施されているところである。
お尋ねのC型肝炎ウイルス検査の受検率の把握及び目標値の設定については行っていないが、平成二十年度、健康増進事業において実施されたC型肝炎ウイルス検査の件数は、六十九万二千四百八十三件となっており、また、特定感染症検査等事業において実施されたC型肝炎ウイルス検査の件数は、四十五万六千九百二十六件となっている。
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号。以下「法」という。)は、その前文にあるように、フィブリノゲン製剤及び血液凝固第Ⅸ因子製剤(以下「フィブリノゲン製剤等」という。)によってC型肝炎ウイルスに感染した方々について、人道的な観点から、早急にフィブリノゲン製剤等の投与の時期を問わず一律に救済するために制定された法律であると理解している。
また、お尋ねの「司法上も行政上も限界がある」とは、C型肝炎ウイルスの感染被害を受けた方々からフィブリノゲン製剤等の製造等を行った企業及び国に対し、損害賠償請求訴訟が提起されたが、平成十八年六月から平成十九年九月までの間に出された五つの地方裁判所の判決においては、企業及び国が責任を負うべき期間等についての判断が分かれ、当時の法制の下で法的責任の存否を争う訴訟による解決を図ろうとすれば、長期間を要することが見込まれたため、フィブリノゲン製剤等の投与の時期を問わない一律救済の要請に応えることには限界があったことを意味するものであると理解している。
本件訴訟の全件について和解を留保しているわけではない。また、留保をしているものについては、平成十八年六月から平成十九年九月までの間に出された五つの地方裁判所の判決にはフィブリン糊の使用に係る事案が無く、また、フィブリン糊の使用によるC型肝炎ウイルスの感染についての科学的な知見が乏しいため、現時点では、フィブリン糊の使用とC型肝炎ウイルスの感染との因果関係が明らかではないからである。
2. 答えていない型が返った質問(34件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 令和五年十一月十三日の参議院行政監視委員会において、法令で国民に対して支払いが義務化されているもので名称に「税」と付されていないもの(以下「拠出金等」という。)が三十九個存在する事を紹介しつつ、徴税するお金の名前に関する…
答弁: …特定救済拠出金(特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号)第十七条第一項の拠出金をいう。以下同じ。) 農林水産省 農水…
質問: …る。 1 アビガン錠二百ミリグラムの有効性の判断指標を示されたい。 2 C型肝炎訴訟において、有効性の判断指標は「適応症の範囲・重篤性、これに対する治療効果の大きさ、医薬品の利便さ」(東京地裁平成十九年三月二十三日判決)…
答弁: 一の1について お尋ねの「厚生労働省が管轄する観察研究」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いわゆる観察研究において御指摘のアビガン錠二百ミリグラム(以下「本剤」という。)が投与された事例については、国立研究開発…
質問: …る。 一 日本赤十字社では、献血された血液のB型肝炎ウイルス(HBV)、C型肝炎ウイルス(HCV)、エイズウイルス(HIV)の感染の有無を確認しているが、現在、献血を受けた時点で、新型コロナウイルスの感染の有無についての…
答弁: 一について 日本赤十字社のホームページに掲載されている「輸血情報二千二十年四月特別号」において、「現時点では、このウイルスが輸血によって患者の末梢血に入ることにより、重大な健康被害を起こすとの知見は得られておらず、・・・…
質問: 平成三十年十二月から、B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変患者の特徴を踏まえ、患者の医療費の負担の軽減を図り、患者からの臨床データを収集し、肝がん・重度肝硬変の予後の改善や生活の質の向上、肝がんの再発の抑制…
答弁: …については、平成二十八年度厚生労働行政推進調査事業費補助金による「B型・C型肝炎による肝硬変、肝がん患者における医療費等の実態調査」(以下「平成二十八年度実態調査」という。)に基づき、厚生労働省において一か月当たり約七千…
質問: 一 直近の、B・C型肝炎の推定のキャリア数と患者数をお聞きしたい。 二 厚生労働省では、ちょっと前になりますが「平成二十三年度 肝炎検査受検状況実態把握事業」の報告書を公表しています。その報告書の中で、「肝炎検査の実施」…
答弁: …働省としては、B型肝炎ウイルスの感染者の数は約百十万人から約百四十万人、C型肝炎ウイルスの感染者の数は約百九十万人から約二百三十万人と推計している。また、これらの感染者のうち医療機関を受診している肝炎、肝硬変及び肝がんの…
質問: 奈良県内の調剤薬局チェーンが開設する薬局にて処方されたC型肝炎治療薬「ハーボニー配合錠」が、処方された患者の指摘によって偽造医薬品であると発覚し、当該医薬品の偽造医薬品が流通していることが確認された(以下「今回の事件」と…
答弁: 一、七及び八について 御指摘の「偽造医薬品のまん延」に対する医薬品の流通における安全対策については、先の答弁書(平成二十二年六月二十二日内閣参質一七四第九五号)の二についてでお答えしたとおり、模造に係る医薬品等に関する注…
質問: …場を省察し、その売上高が巨額を示すとみゆるのは、単価が高額となっている「C型肝炎治療薬」などが該当すると想像される。しかし、これらの「C型肝炎治療薬」については、これまでの医薬品とは異なり、完治を前提とした医薬品である。…
答弁: 一及び二について 御指摘の「新医薬品や新たな治療法の評価について、我が国の市場が他国に比べて投資対象として魅力的であること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、イノベーションを評価する観点から、例えば新薬の薬価を…
質問: …、効果があるものと思われる。特定健康診査・特定保健指導の項目に、B型及びC型肝炎ウイルス検査を追加すべきと考えるが、政府の見解を問う。 四 直近のC型肝炎ウイルス検査の受診率について、政府が把握しているところを示されたい…
答弁: …性肝炎を特定健康診査等の対象とすることは困難である。 なお、B型肝炎及びC型肝炎については、既に、健康増進事業及び特定感染症検査等事業においてウイルス検査が実施されているところである。 四について お尋ねのC型肝炎ウイル…
質問: …ソリブジン事件 (十) ヤコブ病事件 (十一) イレッサ事件 (十二) C型肝炎事件 六 薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会の「薬害再発防止のための医薬品行政等の見直しについて(最終提言)…
答弁: 一の(一)について 厚生労働省としては、「乾燥弱毒生麻しんおたふくかぜ風しん混合ワクチン(MMRワクチン)による二次感染疑い事例(平成三年二月)に係る調査について」(平成二十年九月八日付け厚生労働省健康局結核感染症課事務…
質問: 一 薬害C型肝炎の真相究明と再発防止を目指す薬害肝炎問題検証委員会の初会合が五月二十三日厚生労働省で開かれたが、どのように、いつまでに真相究明を行うのか。もし行わないとすれば、いつ、どこで真相究明を行うのか。 二 五月十…
答弁: 一について お尋ねについては、御指摘の「薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会」(以下「委員会」という。)の会合において、本年一月十五日に厚生労働大臣と薬害肝炎全国原告団及び薬害肝炎全国弁護団…
3. 過去の質問主意書(49件・新しい順)
質問: 令和五年十一月十三日の参議院行政監視委員会において、法令で国民に対して支払いが義務化されているもので名称に「税」と付されていないもの(以下「拠出金等」という。)が三十九個存在する事を紹介しつつ、徴税するお金の名前に関する…
答弁: …特定救済拠出金(特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号)第十七条第一項の拠出金をいう。以下同じ。) 農林水産省 農水…
質問: 国庫補助金等により設置造成された基金の年度ごとの予算措置額については、平成二十六年度から令和元年度までは約一兆円程度でおおむね横ばいで推移してきたが、令和二年度は約十一・五兆円、令和三年度は約五・七兆円と突出しており、基…
答弁: …十・〇億円、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金が〇・二億円、特定C型肝炎ウイルス感染者救済基金が二十二・八億円及び安心こども基金が八十六・八億円、農林水産省所管のうち農業構造改革支援基金が四十・〇億円、施設園芸等…
質問: …る。 1 アビガン錠二百ミリグラムの有効性の判断指標を示されたい。 2 C型肝炎訴訟において、有効性の判断指標は「適応症の範囲・重篤性、これに対する治療効果の大きさ、医薬品の利便さ」(東京地裁平成十九年三月二十三日判決)…
答弁: 一の1について お尋ねの「厚生労働省が管轄する観察研究」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いわゆる観察研究において御指摘のアビガン錠二百ミリグラム(以下「本剤」という。)が投与された事例については、国立研究開発…
質問: …る。 一 日本赤十字社では、献血された血液のB型肝炎ウイルス(HBV)、C型肝炎ウイルス(HCV)、エイズウイルス(HIV)の感染の有無を確認しているが、現在、献血を受けた時点で、新型コロナウイルスの感染の有無についての…
答弁: 一について 日本赤十字社のホームページに掲載されている「輸血情報二千二十年四月特別号」において、「現時点では、このウイルスが輸血によって患者の末梢血に入ることにより、重大な健康被害を起こすとの知見は得られておらず、・・・…
質問: 平成三十年十二月から、B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変患者の特徴を踏まえ、患者の医療費の負担の軽減を図り、患者からの臨床データを収集し、肝がん・重度肝硬変の予後の改善や生活の質の向上、肝がんの再発の抑制…
答弁: …については、平成二十八年度厚生労働行政推進調査事業費補助金による「B型・C型肝炎による肝硬変、肝がん患者における医療費等の実態調査」(以下「平成二十八年度実態調査」という。)に基づき、厚生労働省において一か月当たり約七千…
質問: 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(以下「C型肝炎救済法」という。)に基づく給付金の請求期限は、平成三十年一月十五日となっている。しか…
答弁: …く国民に対して、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する特定フィブリノゲン…
質問: 一 直近の、B・C型肝炎の推定のキャリア数と患者数をお聞きしたい。 二 厚生労働省では、ちょっと前になりますが「平成二十三年度 肝炎検査受検状況実態把握事業」の報告書を公表しています。その報告書の中で、「肝炎検査の実施」…
答弁: …働省としては、B型肝炎ウイルスの感染者の数は約百十万人から約百四十万人、C型肝炎ウイルスの感染者の数は約百九十万人から約二百三十万人と推計している。また、これらの感染者のうち医療機関を受診している肝炎、肝硬変及び肝がんの…
質問: 奈良県内の調剤薬局チェーンが開設する薬局にて処方されたC型肝炎治療薬「ハーボニー配合錠」が、処方された患者の指摘によって偽造医薬品であると発覚し、当該医薬品の偽造医薬品が流通していることが確認された(以下「今回の事件」と…
答弁: 一、七及び八について 御指摘の「偽造医薬品のまん延」に対する医薬品の流通における安全対策については、先の答弁書(平成二十二年六月二十二日内閣参質一七四第九五号)の二についてでお答えしたとおり、模造に係る医薬品等に関する注…
質問: …場を省察し、その売上高が巨額を示すとみゆるのは、単価が高額となっている「C型肝炎治療薬」などが該当すると想像される。しかし、これらの「C型肝炎治療薬」については、これまでの医薬品とは異なり、完治を前提とした医薬品である。…
答弁: 一及び二について 御指摘の「新医薬品や新たな治療法の評価について、我が国の市場が他国に比べて投資対象として魅力的であること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、イノベーションを評価する観点から、例えば新薬の薬価を…
質問: …年、和解から十六年を経る中で、薬害HIV感染患者は、リポジストロフィー、C型肝炎ウイルスの重複感染による肝硬変等のアナログ製剤の長期服用による影響や合併症といった長期療養上の問題に直面し、国は今後も薬害HIV感染患者に新…
答弁: 一及び二について 血液製剤によるHIV感染者にとって不安のない医療体制の整備は、重要であると考えている。インヒビター保有先天性血友病患者の治療については、厚生労働省としては、平成二十四年六月八日に開催された平成二十四年度…
質問: …、効果があるものと思われる。特定健康診査・特定保健指導の項目に、B型及びC型肝炎ウイルス検査を追加すべきと考えるが、政府の見解を問う。 四 直近のC型肝炎ウイルス検査の受診率について、政府が把握しているところを示されたい…
答弁: …性肝炎を特定健康診査等の対象とすることは困難である。 なお、B型肝炎及びC型肝炎については、既に、健康増進事業及び特定感染症検査等事業においてウイルス検査が実施されているところである。 四について お尋ねのC型肝炎ウイル…
質問: …ソリブジン事件 (十) ヤコブ病事件 (十一) イレッサ事件 (十二) C型肝炎事件 六 薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会の「薬害再発防止のための医薬品行政等の見直しについて(最終提言)…
答弁: 一の(一)について 厚生労働省としては、「乾燥弱毒生麻しんおたふくかぜ風しん混合ワクチン(MMRワクチン)による二次感染疑い事例(平成三年二月)に係る調査について」(平成二十年九月八日付け厚生労働省健康局結核感染症課事務…
質問: …で、以下質問する。 一 「肝炎対策の現状と課題〜B型肝炎訴訟最高裁判決とC型肝炎訴訟地裁判決を受けて〜」(立法と調査二〇〇六.一二 二六二号 p二六〜)によれば、昭和五十一年九月に、予防接種で使い捨て注射器使用許可が出さ…
答弁: 一について 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)上は、同法の制定当初から、予防接種の実施の際にディスポーザブルの注射器の使用を禁止する旨の規定は設けられていない。 また、お尋ねの検討については、昭和三十三年に、予防接…
質問: …員立法によって「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」(以下、「本法」という)が成立したが、本法においてはフィブリノゲンの投与によってC…
答弁: 一について 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号。以下「法」という。)は、その前文にあるように、フィブリノゲン製剤…
質問: 一 四一八人の薬害肝炎患者のリストの調査において、二〇〇一年の時点で感染に気づいていた人、気づいていなかった人はそれぞれ何人か。フィブリノゲンが、感染原因と知っていた人は何人か、知らなかった人は何人か。 二 一において、…
答弁: …象として調査したところ、百二名から回答があり、このうち平成十四年七月前にC型肝炎ウイルス感染について認知していた人は五十九名、認知していなかった人は十二名である。なお、調査報告書によれば、同月前にフィブリノゲン製剤投与の…
質問: 一 薬害C型肝炎の真相究明と再発防止を目指す薬害肝炎問題検証委員会の初会合が五月二十三日厚生労働省で開かれたが、どのように、いつまでに真相究明を行うのか。もし行わないとすれば、いつ、どこで真相究明を行うのか。 二 五月十…
答弁: 一について お尋ねについては、御指摘の「薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会」(以下「委員会」という。)の会合において、本年一月十五日に厚生労働大臣と薬害肝炎全国原告団及び薬害肝炎全国弁護団…
質問: フィブリノゲン製剤投与四一八症例リストにある人で、いわゆる薬害肝炎救済法の対象とならない人はいるのか。 右質問する。…
答弁: …がある方々が、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第�\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号)第二条第三項に規定する特定C型肝炎ウイルス感染者に該当するか…
質問: …患者による集団訴訟を起こすことを決めた。 �@ 先般、和解が成立した薬害C型肝炎訴訟では、和解に至る過程で原告団と、舛添厚生労働大臣が会っている。最高裁で国の敗訴が確定したB型肝炎訴訟においても舛添厚生労働大臣はB型肝炎…
答弁: …りたい。 二について 平成十四年八月二十九日の「フィブリノゲン製剤によるC型肝炎ウイルス感染に関する調査報告書」によると、株式会社ミドリ十字(以下「旧ミドリ十字社」という。)の文書において、旧厚生省当局より、追跡調査を実…
質問: 一 田辺三菱製薬の「フィブリノゲン製剤に係る四一八症例報告調査プロジェクトチーム」(以下、田辺三菱製薬調査チーム)において個人が特定でき告知できた人は現時点で何名か。 二 田辺三菱製薬調査チームで特定できた患者は、薬害肝…
答弁: …指摘の患者が、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第�\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する特定C型肝炎ウイル…
質問: 本年一月十日、参議院厚生労働委員会における薬害C型肝炎救済法案の審議で厚生労働委員会における初めての質問の機会を得た。その最後に、欧米諸国では非倫理的な人体実験に対する調査、反省に基づき、広範囲な臨床試験・臨床研究におけ…
答弁: 一の1及び2について 厚生労働省としては、御指摘の報告書及び規制改革会議の「規制改革推進のための第2次答申」(平成十九年十二月二十五日)が公表される前から、国内未承認の薬物・機械器具を用いた先進的な医療技術による診療(以…
質問: …している。 「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第�\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法案」が一月十一日に成立、十六日に施行となった。 一 同法施行後、今までに特定され製剤…
答弁: …という。)が、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第�\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号)第二条第三項に規定する特定C型肝炎ウイルス感染者に該当するか…
質問: 一 一月八日、衆議院厚生労働委員会で舛添厚生労働大臣は「厚生労働省は医療機関に対して、カルテなどを調査し、フィブリノゲン製剤を投与した患者を特定し、患者に告知し、肝炎に感染していないかの検査を呼びかけるように指示している…
答弁: …ての理解と協力を求めたところである。 七について 政府としては、B型及びC型肝炎のインターフェロン治療に対する医療費助成については、国民や実施主体である都道府県への周知やその実施準備のための期間が必要であることから、本年…
質問: …見解を示されたい。 十一 平成一九年四月に施行された医療法改正によって、C型肝炎にかかっている患者に対する安全対策など、歯科医師が負うべき義務が増えたにもかかわらず、その行為は、今までの初診料・再診料に含まれ、新たな保険…
答弁: 一について 厚生労働省としては、御指摘のように歯周病の予防・管理が糖尿病や動脈硬化の予防・重篤化抑制、早期低体重児出産の抑制につながるとの調査報告があることは承知しており、国民の健康の保持増進を図るため、今後とも、口腔の…
質問: …考えるか。 五 B型肝炎訴訟においては、最高裁で国の敗訴が確定している。C型肝炎訴訟の原告には、舛添大臣は、二度面会された。C型肝炎訴訟についても、和解成立のめどがついた以上、B型肝炎訴訟の原告にも、厚生労働大臣が面会す…
答弁: …必ずしも明らかではないが、予防接種は医療行為であり、これによってB型又はC型肝炎に感染したケースは医療行為による感染である。 B型肝炎については、B型肝炎判決において、原告五人に対し、接種の際に実施されるべき注射器(注射…
質問: …政府の見解を問う。 十一 平成十九年四月に施行された医療法改正によって、C型肝炎に罹っている患者に対する安全対策など、歯科医師が負うべき義務が増えたにもかかわらず、その行為は、今までの初診料・再診料に含まれ、新たな保険点…
答弁: 一について 厚生労働省としては、御指摘のように歯周病の予防・管理が糖尿病や動脈硬化の予防・重篤化抑制、早期低体重児出産の抑制につながるとの調査報告があることは承知しており、国民の健康の保持増進を図るため、今後とも、口腔の…
質問: 一九七〇年代から九〇年代にかけて、汚染された血液製剤を投与されてC型肝炎に感染した患者(以下、「薬害肝炎患者」という。)らが国と製薬会社に損害賠償を求めた訴訟(以下、「薬害肝炎訴訟」という。)をめぐる大阪高裁の和解協議に…
答弁: …液凝固第�\因子製剤(以下「フィブリノゲン製剤等」という。)が投与され、C型肝炎ウイルスに感染したすべての方々について、原告等側が強く求める御指摘の「一律救済」を実現するためには、司法上も行政上も限界があると判断し、議員…
質問: …の調査結果は、いつ公表するのか。 六 厚生労働省は、十二月二十日付文書「C型肝炎訴訟について」で「三十億円を原告と弁護士とで設立する財団に拠出」することによって「直接又は間接に、事実上全員の救済が実現する」との考えを示し…
答弁: …り、フィブリノゲン製剤又は血液凝固第�\因子製剤を一定の時期に投与され、C型肝炎ウイルスに感染した原告が、国及び企業から直接金銭の支払を受けることができるだけでなく、これ以外の時期にこれらの製剤を投与され、当該ウイルスに…
質問: 一 十一月七日、舛添厚生労働大臣はC型肝炎訴訟原告団と面会した。舛添厚生労働大臣は、昨年二〇〇六年六月、最高裁が国の責任を認め、原告の全面勝訴が確定したB型肝炎訴訟の原告団とも会うべきではないか。 二 慢性肝炎から肝硬変…
答弁: 一について 政府としては、御指摘の訴訟に係る最高裁判所の確定判決の内容を重く受け止めるとともに、既に同判決に基づいて損害賠償も行っているところであるが、今後、ウイルス性肝炎についての総合的な対策を推進していく中で、必要に…
質問: …査を既に始めております」と答弁している。 �@一九八七年の青森県三沢市のC型肝炎集団感染の報告を受けたときの厚生労働省の対応、�A二〇〇二年の四一八例の報告を受けたときの厚生労働省の対応、双方について、フィブリノゲン調査…
答弁: 一について お尋ねの点については、「フィブリノゲン資料問題及びその背景に関する調査プロジェクトチーム」(以下「調査チーム」という。)において調査を行い、その最終報告書において調査結果が公表されている。 二について お尋ね…
質問: 民主党は、「B型・C型肝炎総合対策推進本部」内に、「薬害肝炎隠蔽問題調査チーム」(座長・枝野幸男、事務局長・本多平直前衆議院議員)を設置し、薬害肝炎問題に関する厚生労働省の情報隠蔽体質について調査、追及を進めている。この…
答弁: 一、三及び四について 厚生労働省としては、今月末を目途にフィブリノゲン資料問題及びその背景に関する調査プロジェクトチーム(以下「調査チーム」という。)の最終報告書(以下「最終報告書」という。)を取りまとめることとしており…
質問: …いて、平成十四(二〇〇二)年八月にとりまとめた「フィブリノゲン製剤によるC型肝炎ウイルス感染に関する調査報告書」と同様の調査をする予定はあるか。 また第�\因子製剤に関する厚生労働省の対応についても調査チームで調査すべき…
答弁: 一について 厚生労働大臣は、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十九条に基づき、保健衛生上の見地から必要があると認めるときは、製薬企業に必要な報告をさせることができるが、御指摘のような場合が、同条の保健衛生上の見地…
質問: 年金記録の紛失や自衛艦航泊日誌の廃棄、C型肝炎感染者リストの放置が明らかになるなど政府の記録管理には目に余るものがある。行政記録は行政省庁が法律に基づいて間違いなく仕事を進めていることを国民に説明する重要な役割を持ってい…
答弁: 一について お尋ねについては、政府として、行政に対する国民の信頼を損ねたことは遺憾であると認識している。なお、行政機関が保有する行政文書の管理については、行政を適切に遂行するとともに、情報公開を通じて国民に対する説明責任…
質問: 一 二〇〇二年八月十九日に報告のあった「フィブリノゲン製剤によるC型肝炎ウイルス感染に関する調査報告書」(以下、報告書)及び四一八名の症例一覧表の公表時にはないとされていた個人情報が記載されていた資料が今回、発見された件…
答弁: …て 御指摘の「二〇〇二年八月十九日の報告書」は「フィブリノゲン製剤によるC型肝炎ウイルス感染に関する調査報告書」のことと思われるが、同報告書は、厚生労働省医薬局に在籍する職員をスタッフとして、御指摘の「症例一覧表」を含め…
質問: 一 舛添厚生労働大臣は薬害C型肝炎訴訟の原告に会うべきと考えるがいかがか。 二 国は薬害肝炎の責任を認め、謝罪すべきであると考えるがいかがか。 三 薬害肝炎と認定された患者には、インターフェロン治療のみならず、すべての検…
答弁: …取組を進めているところである。 七及び八について 厚生労働省としては、「C型肝炎ウイルスの検査受診の呼びかけ」の中でフィブリノゲン製剤の納入先とされている約七千の医療機関の名称等を公表した平成十六年十二月以降、過去の出産…
質問: …、大阪原告一六番の方などの被害者に行うべきであると考えるがいかがか。 (C型肝炎ウイルスに感染した恐れのある四一八人のリストについて) 五 国はリストにある被害者に対し、速やかに告知を行うべきであると考えるがいかがか。 …
答弁: …協力の依頼をするなどの取組を進めているところである。 六について 現在、C型肝炎に限らず、保健所等において公費による肝炎ウイルス検査等が実施されているところであるが、厚生労働省としては、今後、受検者の自己負担の軽減等の観…
質問: …関する調査研究」は、非加熱血液凝固因子製剤の使用が確認され、かつHCV(C型肝炎ウイルス)遺伝子検査が陽性である非血友病患者が一〇八名存在することを確認している。この一〇八名の患者の中に、クリスマシン・PPSB−ニチヤク…
答弁: …される。 四について 厚生労働省としては、フィブリノゲン製剤の投与によるC型肝炎ウイルス感染について、一連の事実関係に関する調査を行い、平成十四年八月に「フィブリノゲン製剤によるC型肝炎ウイルス感染に関する調査報告書」を…
質問: …。 一 厚生労働省が二〇〇二年八月二十九日に「フィブリノゲン製剤に関するC型肝炎ウイルス感染に関する調査報告書」(以下、報告書)を公表しているが、これについてお聞きする。「報告書」は、誰の指示の下、誰が作成したものか。当…
答弁: 一について お尋ねについては、医薬局長の下、同局に在籍する職員をスタッフとして調査が行われ、御指摘の報告書が取りまとめられたものである。 二について 御指摘の「担当職員」の意味するところが明らかではなく、お尋ねについてお…
質問: 厚生労働省は二〇〇二年八月九日、「命令書(厚生労働省発医薬第〇七二六〇〇二号)に対するご報告」として三菱ウェルファーマ社から肝炎患者のフィブリノゲン投与リスト「症例一覧表」等の報告を受けた。このたび、三菱ウェルファーマ社…
答弁: 一、六及び八について 厚生労働省としては、平成十四年度からC型肝炎等緊急総合対策を実施してきたところであり、その中で、御指摘の「症例一覧表」(以下「症例一覧表」という。)に記載されている症例に係る患者(以下「 症例記載患…
質問: 一 安倍総理は今年三月三十日、いわゆる薬害C型肝炎訴訟について「現実問題として解決できることがあれば努力しなければならない。対応を考えられるところから進めるよう、政府としても検討しなければならない」と述べたと言われている…
答弁: 一から四までについて 安倍内閣総理大臣は、本年三月三十日に、訴訟は訴訟として、現実問題としてできることがあれば努力する必要がある旨述べ、また、同年六月二十五日に柳澤厚生労働大臣に対し、従来のウイルス性肝炎対策の延長線上で…
質問: …るか認識を示されたい。 二十一 薬物乱用に伴う注射針のまわし打ち等によるC型肝炎、エイズ等の感染症に対して、どのような対策が必要であると考えるか。 二十二 薬物乱用の繰り返しにより慢性的な精神障害を生じているものが少なく…
答弁: …ところである。 なお、厚生労働省においては、同省のホームページ等においてC型肝炎ウイルス等の感染の予防策として、注射器や注射針を共用することの危険性について注意喚起を行っているところである。 二十二について 障害者自立支…
質問: …法は、感染していないと思われても、妊娠時及び内視鏡検査や手術前に、B型・C型肝炎や梅毒の検査が保険で行われているように、これらの検査と一緒に、本人の許可を得て、保険でエイズ検査を行うことである。 こうした中で、行政等の関…
答弁: …付の対象としていないところである。このような取扱いは、御指摘のB型肝炎、C型肝炎及び梅毒の検査についても同様である。 お尋ねの「エイズ検査」については、自覚症状又は他覚症状がない者に対する検査について、原則として保険給付…
質問: …炎ワクチンを接種する「母子感染防止事業」が開始された。また昭和六三年にはC型肝炎ウイルス遺伝子が解明され、六年後の平成六年にはウイルスそのものが見つかり、本年からは、難病対策が開始された昭和四七年以来三〇年ぶりにB型・C…
答弁: …受けた者とされている。 お尋ねの三十代男性については、右に述べたように、C型肝炎ウイルスにより汚染された血液を原料とする製剤の使用に伴う健康被害は副作用被害救済制度の対象である医薬品の副作用による健康被害ではないこと、ま…
質問: C型肝炎は一九八八年にウィルスが発見され、主に血液を介して感染することが判明している。 我が国においては、戦後、C型肝炎ウィルス(HCV)の感染者が急増しており、その感染者は現在、二百万人を超えるのではないかといわれてい…
答弁: …数の中で第二位となっている。 一の2について 我が国の肝がん患者に占めるC型肝炎ウイルスの持続感染者の割合については、厚生労働省に置かれた「肝炎対策に関する有識者会議」(以下「有識者会議」という。)に出席した専門家が、千…
質問: 薬害根絶や医療事故の対策は緊急を要すると考える。 従って、次の事項について質問する。 一 エイズ研究班会議 1 一九八三年の第二回エイズ研究班及び第三回エイズ研究班の、会議の要旨は発表されているが、議事録は公表されていな…
答弁: …基準を改正し、輸血用血液製剤及び血漿分画製剤について、B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス及びヒト免疫不全ウイルスの核酸増幅検査の実施を義務付けることとした。 十二月 医薬品の市販後調査の基準を改正し、新医薬品の市販後六か…
質問: 医療機関はなぜ、カルテを患者に開示しないのか。治療の不備、診療報酬の過大請求など、何か都合の悪いことでもあるのか。内閣の司法制度改革審議会でも医療過誤訴訟は大きな論点となり、同審議会の公聴会では、患者側から医療機関の訴訟…
答弁: …透析の際に使う針、生理食塩水等によるものと推測される院内感染で、十一名がC型肝炎に感染したもの 医療法人医仁会中村記念病院(北海道) 平成十二年五月十八日 平成十二年四月二十四日 血液型がB型の患者がベッドを交換したこと…
質問: 我が国における、医薬品による被害の救済制度としては、薬害スモン事件を契機として設けられた医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和五十四年法律第五十五号)(以下、同法という)に基づく制度がある。同法では、血液製剤は適…
答弁: …定を求めた上で、支給を決定している。 三について お尋ねの血液製剤によるC型肝炎ウイルス(以下「HCV」という。)の感染の実態については、厚生省においては、一についてで述べた医薬品による感染症報告により把握しているところ…
質問: …造会社はドイツに二社あり、現在は、クロイツフェルト・ヤコブ病、B型肝炎、C型肝炎等に罹患している可能性のあるドナーを排除する基準及びクロイツフェルト.ヤコブ病の病原物質と考えられるタンパク質の一種であるプリオンを不活化す…
答弁: 一の1、2及び4について ヒト乾燥硬膜が薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医療用具であることについては、厚生省において、御指摘のヒト乾燥硬膜について同法第二十三条において準用する同法第十四条の規定に基づく輸…
質問: 一九九八年十二月十四日提出の質問主意書に対し、送付された答弁書では質問事項に答えていない箇所が多く、不十分である。また委員会質問でもその答弁で「裁判中で公開できない」として情報公開を頑に拒む態度は、薬害を繰り返した厚生省…
答弁: …造会社はドイツに二社あり、現在は、クロイツフェルト・ヤコブ病、B型肝炎、C型肝炎等に罹患している可能性のあるドナーを排除する基準及びクロイツフェルト・ヤコブ病の病原物質と考えられるタンパク質の一種であるプリオンを不活化す…
質問: 「わたしの ゆめを ぜんぶ けそうとしている まっくらに なっていくのが こわい」 滋賀県甲西町に在住しているヤコブ病患者の谷たか子さんの日記です。この日記をさかいに谷さんは話すことも書くこともできなくなりました。 谷さ…
答弁: …造会社はドイツに二社あり、現在は、クロイツフェルト・ヤコブ病、B型肝炎、C型肝炎等に罹患している可能性のあるドナーを排除する基準及びクロイツフェルト・ヤコブ病の病原物質と考えられるたんぱく質の一種であるプリオンを不活化す…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「C型肝炎」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「フィブリノゲン製剤投与患者への告知及び薬害肝炎救済法による…」ほか2件に近い
「薬害肝炎問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「フィブリノゲン製剤等投与記録三八五九リスト等に関する質問主…」ほか1件に近い
「薬害肝炎患者リストに関する質問主意書」ほか1件に近い
「B・C型肝炎に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国庫補助金等により設置造成された基金に関する質問主意書」に近い
「アビガンの承認に関する再質問主意書」に近い
「市場拡大再算定の特例並びに中央社会保険医療協議会で議論され…」に近い
「国庫補助金等により設置造成された基金に関する質問主意書」に近い
「フィブリノゲン製剤投与患者への告知及び薬害肝炎救済法による…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。