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エイズ検査への保険適用に関する質問主意書
衆議院 第161回 第20号
質問本文
厚生労働省エイズ動向委員会の報告では、日本におけるHIV感染者やエイズ患者の数は年々増加し、一万人に迫る勢い(本年七月二十六日の報告では、九千百六十六人)となっており、先進国では減少傾向にある中で、極めて憂慮すべき状況にある。
エイズは現在のところ治癒する疾患ではなく、延命治療が行われており、一人の患者の死亡までに約三千〜四千万円が必要になると言われている。
したがって、日常の診療においてエイズ患者への診療が行われるケースが増えれば、医療費の高騰や、その結果としての医療保険の崩壊を招くことになる。
現時点での最高の治療策は予防であり、そのためには、あらゆる機会に本人の許可を得て、エイズ検査を行う体制をとることが求められると考える。
しかし、エイズ検査については、感染が疑わしいときや、実際にエイズであれば、保険での検査が認められているが、それ以外では、保険でのエイズ検査は認められていない。
自分がエイズであると考えていない人が多数を占める現状で、効果的なエイズ感染者の発見方法は、感染していないと思われても、妊娠時及び内視鏡検査や手術前に、B型・C型肝炎や梅毒の検査が保険で行われているように、これらの検査と一緒に、本人の許可を得て、保険でエイズ検査を行うことである。
こうした中で、行政等の関係機関が、効果的な方法であるエイズ検査への保険適用について、人権問題等を恐れ、何もせず放置しているとしたら、国は狂牛病に続いて、大きな間違いを犯すことになる。
そこで、以下の事項について質問する。
1 国民をエイズから守るという喫緊の課題に対応し、かつ、保険財政をも守るために、エイズ検査を一般感染症と同じ検査として、本人の許可を得たうえで、保険診療に組み込むべきであると考えるが、如何か。
右質問する。
政府答弁書
疾病、負傷、若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする医療保険制度においては、診療上必要があると認められる場合の検査については保険給付の対象としているが、自覚症状又は他覚症状がない者に対する検査については、原則として保険給付の対象としていないところである。このような取扱いは、御指摘のB型肝炎、C型肝炎及び梅毒の検査についても同様である。
お尋ねの「エイズ検査」については、自覚症状又は他覚症状がない者に対する検査について、原則として保険給付の対象とすることは適当ではないと考えているが、HIV感染症を疑わせる自覚症状又は他覚症状がある者に対し、HIVの抗体価測定を実施した場合等について保険給付の対象としているほか、診療録等から非加熱血液凝固因子製剤の投与歴が明らかな者等に対する検査については、HIV感染症を疑わせる自覚症状又は他覚症状の有無にかかわらず保険給付の対象としているところである。
なお、HIV感染症に係る検査については、「保健所におけるエイズストップ作戦関連事業について」(平成五年三月三十一日付け健医発第四百六号厚生省保健医療局長通知)に基づき、保健所において受診希望者が無料かつ匿名で検査を受けることが可能な体制を整備しており、また、そのような体制について、広く周知を図っているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。