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薬害肝炎に関わる公表資料および一般国民への注意喚起のための医療機関の公表・周知等に関する質問主意書

衆議院 第168回 第188号お答えすることは困難 ×3

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2007年11月5日
内閣転送 2007年11月7日
答弁書受領日
2007年11月13日
提出から8日
答弁の項目数
8
質問 1,228字/答弁 1,526字

質問本文

一 二〇〇二年八月十九日に報告のあった「フィブリノゲン製剤によるC型肝炎ウイルス感染に関する調査報告書」(以下、報告書)及び四一八名の症例一覧表の公表時にはないとされていた個人情報が記載されていた資料が今回、発見された件について、お答えいただきたい。一連の報告書公表から今に至るまで、旧ミドリ十字の資料は公表されているものの厚生労働省内の資料は明らかにされていない。いわゆる薬害エイズ事件における“郡司ファイル”に匹敵する資料があるものと思われる。

「フィブリノゲン‐ミドリの事故報告について(第四回最終報告)」(一九八七年五月三十一日)厚生省薬務局安全課医薬品副作用情報室長(一九八七年五月当時)・牧野利孝氏のメモやファイルがあるのではないか。それら資料の有無について、いつ、誰が調べたか。調べた職員の所属課および役職をお教え願いたい。

二 一と同様に厚生労働省医薬局長(二〇〇二年八月当時)・宮島彰氏のメモやファイルがあるのではないか。それら資料の有無について、いつ、誰が調べたか。調べた職員の所属課および役職をお教え願いたい。

三 厚生労働省は、二〇〇四年十二月十日に行ったような、フィブリノゲンを納入した七〇〇四の全医療機関の新聞紙上での公表をいつ行うのか。また今まで明らかになった七〇〇四の医療機関以外にもフィブリノゲンを納入した医療機関があるといわれている。いつ、誰が、どのように再調査を行うのか。

四 最初の二名、追加発表の八名、計十名の実名が公表されたが、それ以外はいないのか。四一八名の症例一覧表中、実名を把握していると田辺三菱製薬から報告のあった一九七名の実名については、いつ、誰が調べたのか。調べた職員の所属課および役職をお教え願いたい。

五 薬害肝炎の原告弁護団から症例一覧表にある四一八名への告知の要望書を今までにもらったことはないか。

六 二〇〇二年以降、薬害肝炎原告弁護団から要望書はいつ、何回もらったか。それら要望書を受け取った日時とその内容についてお教え願いたい。

七 症例一覧表四一八名への告知等のための新聞への告知広告は、いつ、何回、どのような内容で出したか。新聞広告の日時およびその内容についてお教え願いたい。

八 七の新聞広告とともに国民への周知にあたってポスターも作成したとのことだが、それはどのような内容か。いつ、何枚、どのように掲示されたか。

九 七と八の周知にあたっては、国民からの電話相談も受け付けたというが、いつ、どのように行い、その相談件数は何件あり、国民からの相談内容はどういったものであったか。

十 二〇〇二年八月十九日の報告書及び四一八名の症例一覧表の公表時、同報告書作成に関与した当時の担当課の名称をお教え願いたい。

十一 以上の事実を踏まえ、各項目の作業等に関わった担当部局及び担当者の責任について、どのように考え、今後どのように対応していくのか政府の見解を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

お尋ねの「牧野利孝氏のメモやファイル」及び「宮島彰氏のメモやファイル」がどのようなものを想定しているのか必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。

三について

厚生労働省としては、同省ホームページに掲載している約七千の医療機関の名称を新聞を活用して改めて広報することとしているが、その具体的な時期については、現時点では未定である。

御指摘の七千四の納入先については、三菱ウェルファーマ株式会社が保有する昭和五十五年一月から平成十三年二月までの間の販売実績データから明らかとなったものであるが、昭和五十四年以前にフィブリノゲン製剤が納入された医療機関等については、販売実績データが残っていないことから、御指摘の再調査により、これを把握することは困難であると考えている。また、平成十三年三月以降に新たにフィブリノゲン製剤が納入された医療機関等については、平成六年に新たなウイルス不活化処理が導入される前の、原料に混入した肝炎ウイルスの不活化が十分になされていないフィブリノゲン製剤は納入されていないと考えられることから、御指摘の再調査を行う必要はないと考えている。

四について

御指摘の「一九七名の実名」については、厚生労働省としては、平成十九年十月二十二日、田辺三菱製薬株式会社及び株式会社ベネシスから、両社が百九十七名の実名を保有している旨の報告を受けたところであるが、その実名については調査していない。

五について

お尋ねについては、厚生労働省として把握している限りでは、「抗議及び緊急要請書」(平成十九年十月十六日付け)が厚生労働大臣あてに提出されている。

六について

お尋ねについては、厚生労働省として把握している限りでは、薬害肝炎弁護団又は薬害肝炎全国弁護団から五についてでお答えしたもののほか、「要請書」(平成十五年六月二十四日付け)、「薬害肝炎の全面解決に向けた要請書」(平成十八年六月二十二日付け)、「肝炎問題の全面解決に向けた統一要請書」(平成十八年六月二十六日付け)、「面談要請書」(平成十八年九月八日付け)、「面談要請書」(平成十九年三月二十三日付け)、「恒久対策・インターフェロン(IFN)療法に対する助成要求」(平成十九年三月二十八日付け)、「要請書」(平成十九年八月一日付け)、「要請書」(平成十九年九月十日付け)、「「フィブリノーゲン資料に関する調査プロジェクトチーム」についての要請書」(平成十九年十月二十九日付け)及び「要請書」(平成十九年十一月七日付け)が厚生労働大臣あてに提出されており、それらの主な内容は、厚生労働大臣との面談の要請、フィブリノゲン製剤訴訟の早期全面解決の要請、インターフェロン投与に要する治療費支援の要請等である。

七から九までについて

厚生労働省においては、お尋ねのような新聞への告知広告、ポスターの作成及び国民からの電話相談の受付については行っていない。

十について

御指摘の「二〇〇二年八月十九日の報告書」は「フィブリノゲン製剤によるC型肝炎ウイルス感染に関する調査報告書」のことと思われるが、同報告書は、厚生労働省医薬局に在籍する職員をスタッフとして、御指摘の「症例一覧表」を含め、平成十四年八月九日に三菱ウェルファーマ株式会社から報告のあった事項等について調査が行われ、同月二十九日に取りまとめられたものである。

十一について

現在、厚生労働大臣の命により設置された「フィブリノゲン資料問題及びその背景に関する調査プロジェクトチーム」が当該資料の収集から公表に至る経緯等について調査を行っているところであり、お尋ねについて現時点でお答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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