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肝炎患者四一八件症例リスト公表等における政府責任に関する質問主意書

衆議院 第168回 第164号お答えすることは困難 ×4

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2007年10月29日
内閣転送 2007年10月31日
答弁書受領日
2007年11月6日
提出から8日
答弁の項目数
10
質問 1,468字/答弁 1,735字

質問本文

二〇〇二年八月に企業から厚生労働省に報告があった肝炎患者四一八件の「症例一覧表」(以下、一覧表)について、本年十月十九日、それまでないとされてきた資料が見つかった。厚生労働省内の地下三階倉庫から見つかった資料、個人が特定できる資料についてなど、厚生労働省および政府の不作為の責任に関し、以下質問する。

一 厚生労働省が二〇〇二年八月二十九日に「フィブリノゲン製剤に関するC型肝炎ウイルス感染に関する調査報告書」(以下、報告書)を公表しているが、これについてお聞きする。「報告書」は、誰の指示の下、誰が作成したものか。当時の担当課の名称と担当者の役職についてお答えいただきたい。

二 一九八七年四月当時の薬務局および二〇〇二年八月当時の医薬局の局長、部長、課長、課長補佐、室長等担当職員の氏名についてお教え願いたい。その中に一九八六〜一九八七年の青森県等におけるフィブリノゲン投与者の肝炎患者集団発生への対応に関係した職員は含まれているか。また二〇〇二年八月の「報告書」作成に関係した職員は含まれているか。それぞれの対応職員は、どのような役割を果たしたか。

三 「一覧表」中、十月二十二日に企業から報告のあった一九七名の実名名簿について厚生労働省は受け取っていないというが、それはなぜか。今後、それら一九七名の方々の名簿については、どのように対応していくと考えているか。

四 「一覧表」中の一九七名の名簿や、一七〇名のイニシャルの名簿、住所・氏名が記載されている四〇例など、これら名簿の中に、原告は何人含まれているか。厚生労働省として現在、把握していない場合、いつまでに調べるのか。

五 前文のとおり、十月十九日(金)の夜に肝炎患者四一八件の「一覧表」に関わる新たな資料(以下、新資料)が厚生労働省の地下三階倉庫から見つかった。

�@ 新資料の存在については複数人以上が「知っていた」「思い出した」とのことだが、何人がその存在を知っていたのか。その存在を知っていた職員は誰か。

�A 新資料は、誰が、いつ地下三階の倉庫に持っていったのか。

�B 新資料は十九日(金)の晩、誰が、何時ごろ地下三階の倉庫で発見したのか。

六 厚生労働省から日本ブラッドバンクを始め、その承継法人であるミドリ十字、三菱ウェルファーマなどへ一九六〇年代から今日までに天下った職員の氏名・役職等についてお教え願いたい。

七 十月二十四日の衆議院厚生労働委員会における私の質問に対して、舛添厚生労働大臣は「フィブリノゲン投与患者の遺族や患者が企業に投与情報等の情報開示請求をした場合、その情報を開示するよう指示する」と答弁した。

厚生労働省は企業にどのような指示を出したのか。フィブリノゲン投与患者の遺族や患者が投与情報等の情報開示請求を企業にした場合、一週間以内に回答すべきと考えるが、何日で回答は得られるのか。

八 クリスマシン、PPSB−ニチヤクの副作用報告書について、厚生労働省が受け取っているものを明らかにされたい。また双方について投与を特定できた一〇八名の感染患者の実態の報告状況についてお教え願いたい。

九 厚生労働省は今回、「フィブリノーゲン資料に関する調査プロジェクトチーム」を立ち上げることとした。同チームについては、チーム名から「資料」を取るべきとする意見が多いが、誰が、どのような理由で、このようなチーム名としたのか。

十 製剤投与を国が争っている事例が四一八人の中に二例あるとのことだが、大阪原告十六番以外のもう一人は、誰か。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねについては、医薬局長の下、同局に在籍する職員をスタッフとして調査が行われ、御指摘の報告書が取りまとめられたものである。

二について

御指摘の「担当職員」の意味するところが明らかではなく、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、昭和六十二年四月当時の薬務局長は森幸男、大臣官房審議官(薬務担当)は代田久米雄、薬務局企画課長は山口剛彦であり、また、平成十四年八月当時の医薬局長は一日から二十九日までは宮島彰、三十日及び三十一日は小島比登志、大臣官房審議官(医薬担当)は鶴田康則、医薬局総務課長は田坂治である。

三及び四について

厚生労働省としては、平成十九年十月二十二日、田辺三菱製薬株式会社(以下「田辺三菱」という。)及び株式会社ベネシスから、両社が百九十七名の実名を保有している旨の報告を受け、その後、同月二十九日に、百九十七名のイニシャル等が記載された一覧表を、田辺三菱から受け取ったものである。

また、厚生労働省としては、当該一覧表中、いわゆるフィブリノゲン製剤訴訟の原告と推定される者の人数について、できるだけ早期に把握してまいりたいと考えているが、いずれにしても、田辺三菱に対し、当該一覧表に記載されている患者(以下「一覧表記載患者」という。)にフィブリノゲン製剤等の投与の事実を伝えるとともに肝炎ウイルス検査の受検を呼びかけるよう指示したところである。

五の�@及び�Aについて

平成十九年十月二十二日に設置された「フィブリノゲン資料問題及びその背景に関する調査プロジェクトチーム」において、現在、御指摘の「新資料」の収集から公表に至る経緯等について調査を行っているところであるが、お尋ねの点についても同調査の中で調査を行うこととしており、現時点でお答えすることは困難である。

五の�Bについて

お尋ねについては、医薬食品局の職員が平成十九年十月十九日午前に御指摘の「新資料」の存在を確認したものである。

六について

国家公務員の退職後における再就職情報については、公務を離れた個人に関する情報であり、一般に政府は知り得る立場にはないことから、お尋ねのすべての期間についてお答えすることは困難であるが、厚生労働省において国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百三条第三項に規定する手続に係る関係書類を保存している過去三年間についてみると、同項の人事院の承認を得て営利企業に再就職した者の中に、三菱ウェルファーマ株式会社(現在の田辺三菱)及びその生物製剤製造部門を会社分割して設立された株式会社ベネシスに再就職した者はいない。

七について

厚生労働省としては、田辺三菱及び株式会社ベネシスからは、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二十五条第一項に基づき本人から開示請求があった場合にはこれに応じてきているところであり、また、現在、田辺三菱が行っている一覧表記載患者の特定に関する作業の中においても、本人及び本人の遺族等から当該本人が一覧表記載患者であるかどうかについて問い合わせがあった場合には、それに適切に応じていく考えであると聞いているところであるが、両社の対応が不適切である場合には、適切に対応するよう指導等を行う考えである。

八について

お尋ねについては、株式会社ミドリ十字の輸入する血液凝固第�\因子複合体(販売名クリスマシン)は昭和五十一年十二月に、日本製薬株式会社の製造する血液凝固第�\因子複合体(販売名PPSB−ニチヤク)は昭和四十七年四月に、それぞれ承認されたものであり、確認を要する医薬品副作用報告書等の量が膨大であること等から、お答えすることは困難である。

九について

「フィブリノゲン資料問題及びその背景に関する調査プロジェクトチーム」については、厚生労働大臣の命により設置されたものであるが、フィブリノゲン資料問題及びその背景に関する事実関係について調査することを目的とするものであることから、現在の名称とされたものである。

十について

お尋ねについては、厚生労働省としては、平成十九年十月三十一日に、田辺三菱から名古屋訴訟の原告のうちのお一人と判明した旨の報告を受けたところである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×4

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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