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フィブリノゲン製剤等投与記録に関する質問主意書
衆議院 第169回 第173号
質問本文
三月十一日、フィブリノゲン製剤投与に関する症例記録が、二〇〇二年に厚生労働省に報告のあった四一八症例リスト以外に七八人分、田辺三菱製薬に保管されていたと報道されている。また同日、第�\因子製剤投与に関する記録も二九人分、田辺三菱製薬に保管されていたと報道されている。
一方、フィブリノゲン製剤等の患者個人の特定につながる投与記録について、今年に入ってからも二月二十七日に新たに三八五九名のリストが明らかになっている。
そこでお伺いする。
一 厚生労働省は、田辺三菱製薬等の製薬企業にフィブリノゲン製剤など薬害肝炎の原因となる薬剤の投与記録すべての提出を指示したことはあるか。
二 指示したことがあるなら、いつどのような形で指示したのか。
三 もし指示したことがないなら、なぜ指示しなかったのか。
四 今後、引き続き、新たなフィブリノゲン製剤等投与者リストが田辺三菱製薬等から発見されることがあってはならない。もし今までに指示したことがないなら、指示すべきではないか。
五 フィブリノゲン製剤等投与患者の「個人が特定されるか否か」にかかわらず、田辺三菱製薬等が新たな投与記録をまだ、持っている可能性はあるのか、ないのか。
六 「投与者個人が特定されるリストか否か」にかかわらず、田辺三菱製薬等が保持していると厚生労働省が認識しているフィブリノゲン製剤等投与患者のリストはまだあるのか、ないのか。
七 フィブリノゲン製剤投与記録四一八症例リストにある患者の二〇〇二年当時の実態を調査する「フィブリノゲン製剤投与後の四一八例の肝炎等発症患者の症状等に関する調査検討会」の結果はいつ公表されるのか。同調査検討会の調査票は、現在までにどの程度回収されているのか。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
厚生労働省としては、本年三月三日に、田辺三菱製薬株式会社(以下「田辺三菱」という。)に対し、フィブリノゲン製剤又は血液凝固第�\因子製剤の投与に関する資料を保有しているのであれば、当該製剤を投与された方々への投与の事実の伝達等の協力を依頼している医療機関(以下「協力依頼医療機関」という。)にこれを積極的に情報提供するよう指示している。また、同月十日に、日本製薬株式会社(以下「日本製薬」という。)に対し、血液凝固第�\因子製剤の投与に関する資料を保有しているのであれば、協力依頼医療機関にこれを積極的に情報提供するよう指示している。
なお、田辺三菱からは、同日に、本年一月末から協力依頼医療機関にフィブリノゲン製剤又は血液凝固第�\因子製剤を投与された方々の特定につながる可能性のある資料の情報提供を開始している旨の報告を受け、また、日本製薬からは、本年三月十三日に、協力依頼医療機関に血液凝固第�\因子製剤を投与された方々の特定につながる可能性のある資料の情報提供を開始している旨の報告を受けているところである。
五及び六について
お尋ねについては、田辺三菱からは、本年三月十日の時点で田辺三菱が保有する当該資料は、本年一月末から協力依頼医療機関への情報提供を開始したものですべてであり、また、日本製薬からは、本年三月十三日の時点で日本製薬が保有する当該資料は、同日から協力依頼医療機関への情報提供を開始したものですべてであると聞いている。
七について
お尋ねの公表時期については、現時点では未定である。また、御指摘の調査票については、本年三月十七日時点において、六十八通が返送されている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。