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フィブリノゲン投与患者への告知等に関する質問主意書
衆議院 第168回 第211号お答えすることは困難 ×1
質問本文
薬害肝炎の感染源として問題となっているフィブリノゲンの患者への投与事実の告知についてお聞きする。
一 クリスマシンは二〇〇一年に患者に(島田班による調査報告を受けての)告知をしていたのに、なぜ、二〇〇二年にフィブリノゲンの患者には告知しなかったのか。当時の担当者は、個別告知まで考えなかったと言っているが、実は、クリスマシンは既に告知していたわけであり、フィブリノゲン患者に告知したら、数が多く、大変な問題になると思い、必要性がわかっていながらも、告知しなかったのではないか。
二 フィブリノゲンが納入された七〇〇〇医療機関への、フィブリノゲン投与患者など個人情報特定のためのカルテ等保存の有無に関する、厚生労働省の調査結果と薬害肝炎弁護団(以下、弁護団)の調査結果とが大きく乖離している。厚生労働省調査では、九州において二六一医療機関中すべて「カルテ等なし」となっているのに対し、九州弁護団調査では二十二件が「カルテ等あり」となっている。こうした調査結果の差異はなぜ生じたと考えているか。調査手法に問題があったということか。改めて調査するとしたらどういった調査をすべきと考えているか。
三 弁護団の調査によると、フィブリノゲンが納入された大阪市立大学附属病院は二〇〇四年の調査時点では大正時代以降のカルテ等を保存していたにもかかわらず、その後にカルテ等の廃棄を続けて今では一九八七年以降のものしか保存されていないという。厚生労働省はどのような指示を出し、または出さなかったのか。同指示を出した理由、出さなかった理由についてもお教えいただきたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘のフィブリノゲン製剤をめぐる経緯については、現在、厚生労働大臣の命により設置された「フィブリノゲン資料問題及びその背景に関する調査プロジェクトチーム」において調査を行っているところである。
二について
御指摘の薬害肝炎弁護団の調査の具体的な内容が明らかではないため、お尋ねの調査結果の差異の原因についてお答えすることは困難である。
また、厚生労働省としては、御指摘の診療録等の保管状況については、二週間の調査期間を設け、フィブリノゲン製剤が納入されたと考えられる医療機関に対し、同製剤を投与した診療録等の保管状況等についての調査を依頼すること等により、これを把握したものであり、この手法に問題があったものとは考えていないが、本年十一月に、厚生労働省ホームページに掲載している約七千の医療機関に対し、宛先不明であるものを除き、診療録、手術記録及び分娩記録等が保管されていないか調査するよう依頼したところである。
三について
厚生労働省としては、平成十六年十二月九日にフィブリノゲン製剤の納入先とされている医療機関の名称等の公表を行うに際して、大阪市立大学医学部附属病院を含め、当該医療機関のうち当時存続していたものに対し、同製剤を投与された可能性のある方々からの問い合わせに対応できるよう、同製剤が投与された当時の診療録が保管されている場合には、当分の間、その保管をお願いする旨の協力を依頼したものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。