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フィブリノゲン製剤投与四一八症例の患者の特定・告知等に関する質問主意書
衆議院 第168回 第263号
質問本文
田辺三菱製薬(以下、製薬会社)から厚生労働省に報告されている「フィブリノゲン製剤投与に係る四一八症例報告調査プロジェクトチーム活動状況等の報告」について、製薬会社は「四一八症例のリストに対応する医療機関の特定作業を行い、厚生労働大臣の指示に基づいて�@患者の特定�A受診勧奨の二点について各医療機関にお願いしております」という。
一方、厚生労働省は「フィブリノゲン資料問題及びその背景に関する調査プロジェクトチーム」(以下、調査チーム)を設けて調査をしている。
以下質問する。
一 フィブリノゲン投与の事実を当該患者に告知しているのは、医療機関か、製薬会社か。
二 一の事実の告知は、電話によるものか、または面談によるものか、書面によるものか。
三 厚生労働省は、当該患者への告知の内容について医療機関や製薬会社に指示を出しているか。指示を出しているならば、どのような指示か。
四 三の指示を出しているならば、その指示はいつ出したか。口頭か、書面か。
五 死亡者のご遺族に告知しているのは、医療機関か、製薬会社か。
六 舛添厚生労働大臣は十一月二十日の夜、記者団に囲まれてご遺族への告知について「製薬会社に指示を出した」と明言し、同日夜のTVニュース「報道ステーション」でも報道されたが、事実か。この時点で指示は出していたか。
七 厚生労働省は、死亡者のご遺族への告知内容について医療機関や製薬会社に指示を出しているか。指示を出しているならば、どのような指示か。また、その指示はいつ出したか。口頭か、書面か。
八 ご遺族への告知内容には、フィブリノゲンの投与は含まれているか。
九 製薬会社の報告を受けて発表された大臣コメントは、舛添厚生労働大臣が了解した内容のものか。
十 十一月二十日の厚生労働省の発表では、三十八名の方が亡くなられているにもかかわらず、発表された大臣コメントに謝罪や哀悼の意はない。なぜか。
十一 十一月十六日の衆議院厚生労働委員会で山井の質問に対して舛添厚生労働大臣は「ご遺族の方がおられる」「死亡なさった方がおられるので、これは当然お知らせすべき」そして「製薬メーカーの方に指示を出しましたから、今すぐにでもできるところからやっていただく」と答弁している。この答弁に間違いはないか。答弁のとおりであれば、厚生労働省はいつ、どのような指示を出したか。指示を出していないならば、なぜか。
十二 十一月十六日の衆議院厚生労働委員会で山井が「お亡くなりになられた方々の死因、死んだ時期、インターフェロン治療をされたか否か、フィブリノゲンによる感染の事実を知っていたか否か」についても調査・公表すべきと質したのに対し、舛添厚生労働大臣は「私も知りたい」「私も全く知りたい」と答弁している。
厚生労働省は、死亡者の死因調査について製薬会社に指示したか。指示したなら、どのような指示を、いつ出したのか。まだ指示していないなら、それはなぜか。いつ出すのか。
十三 十月三十一日の衆議院厚生労働委員会で枝野幸男議員は、厚生労働省「調査チーム」においては「刑事告発も視野に入れて宮島局長の不作為について調査をされるべき」と指摘し、それを受けて舛添厚生労働大臣は「すべてのことを含めて洗いざらい、今調査を既に始めております」と答弁した。
二〇〇二年当時の宮島局長の不作為について調査チームで調査しているか。
十四 調査対象としている関係者は、だれか。また行政、製薬メーカー、医療機関等への調査事項を明らかにされたい。
十五 患者や死亡者のご遺族への告知にあたって、告知事実はどのような内容となっているか。患者への告知、ご遺族への告知すべき内容が書面となっているのであれば、その内容を明らかにされたい。
十六 「十一月末までには必ず出す」という調査チーム報告書に�@フィブリノゲン製剤投与の告知の有無や�A死亡者の死因、時期などの実態調査は入るか。いまの時点で入っていないならば、今後入れる予定はあるか。調査内容に入れないならば、それはなぜか。
十七 十一月二十日、舛添厚生労働大臣は記者会見で「国民の視点に立って、こういう点はきちんと書くべきであるとか、こういう点をもっと明らかにしてほしいというようなことをむしろご要望賜れば、そういうご要望に応えられる報告書にしたい」と発言している。
調査チーム報告書への要望は、どのようにお聞きし、どのように受けとめられるのか。そしてどのように報告書に反映されるのか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
厚生労働省としては、御指摘の「当該患者」については、田辺三菱製薬株式会社(以下「田辺三菱」という。)に対し、本人へのフィブリノゲン製剤等の投与の事実(以下「製剤投与事実」という。)の伝達及び肝炎ウイルス検査の受検の呼びかけを医療機関に対して依頼するよう指示しており、当該伝達は医療機関において、その適切と考える方法により行われているものと承知している。
三から八まで、十一及び十五について
お尋ねの「当該患者への告知」については、平成十九年十月二十二日に、舛添厚生労働大臣が、田辺三菱に対し、当該患者への製剤投与事実の伝達及び肝炎ウイルス検査の受検の呼びかけを医療機関に対して依頼するよう口頭で指示したところであり、当該指示を受け、田辺三菱から医療機関に対して書面で依頼している旨の報告を受けているところである。
また、厚生労働省としては、同年十一月十二日の週に、田辺三菱に対し、死亡した方々の遺族に製剤投与事実を伝達することを医療機関に対して依頼するよう口頭で指示したところであり、当該伝達は医療機関において行われているものと承知している。
九について
御指摘の大臣コメントは舛添厚生労働大臣の指示により作成したものである。
十について
現在訴訟が継続中である事案に係るお尋ねであるため、政府としてお答えすることは差し控えたい。
十二について
厚生労働省としては、死亡した方々の死因等に関する調査を実施することとし、田辺三菱に対しては、平成十九年十一月二十六日に、当該調査への協力を指示したところである。
十三及び十四について
厚生労働省としては、平成十九年十月十九日に存在が確認された資料の収集経緯及びその保管管理状況、当該資料を収集した平成十四年当時、フィブリノゲン製剤を投与された方々への連絡について検討したかといった点等について、宮島元医薬局長を含む当時の関係職員、製薬メーカーに対するヒアリング調査を実施しているほか、フィブリノゲン製剤を投与された方々への連絡を行ったかどうかといった点等について、医療関係者等に対するヒアリング調査を実施している。
十六について
「フィブリノゲン資料問題及びその背景に関する調査プロジェクトチーム」(以下「調査チーム」という。)は、当該資料の収集から公表に至る経緯等について調査を行う目的で設置されたものであることから、調査チームにおいて御指摘のような調査を行う予定はない。
十七について
厚生労働省としては、国会審議等において舛添厚生労働大臣が受けた要望も踏まえ、調査チームの報告書の作成を行っているところである。
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