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日本年金機構設立に伴ういわゆるノーリターンルールに関する質問主意書
衆議院 第169回 第401号
質問本文
一 本年四月に開催された政府の「年金業務・組織再生会議」で、厚生労働省の江利川事務次官は、日本年金機構に出向する厚生労働省キャリア官僚については、一定期間後、厚生労働省に戻るのではなく、定年まで日本年金機構で働く「ノーリターンルール」を検討する趣旨の発言をしたと報道されている。それは事実か。
二 二、三年で厚生労働省に戻る、腰掛け幹部が、社会保険庁の迷走を増長させている。課長以上はもちろんのこと、課長補佐以下の厚生労働省キャリア官僚に対しても、日本年金機構においては、例外なく「ノーリターンルール」を課すべきと考えるがいかがか。
三 日本年金機構設立後も、数年で厚生労働省に戻る腰掛け幹部の仕組みを残すおつもりか。
四 日本年金機構には、数年で厚生労働省に戻る幹部は存在しないと言い切れるか。
質問番号を束ねて粗く不誠実な回答をするのではなく、質問番号ごとに誠実に回答を頂くことをお願いする。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、本年四月九日に開催された「年金業務・組織再生会議」において、厚生労働事務次官より、厚生労働省が提出した「年金記録問題をはじめとする社会保険庁に係る諸問題」と題する資料に沿って、今後の取組の基本的考え方として、日本年金機構と厚生労働省との交流人事に当たり、上級幹部や役員への出向に関してはノーリターンルールについて検討する旨を説明している。
二について
厚生労働省としては、日本年金機構と厚生労働省との交流人事については、若手職員の相互交流を積極的に行うことが必要であると考えており、厚生労働省から日本年金機構の上級幹部や役員以外への出向について、ノーリターンルールを適用することは考えていない。
三及び四について
一についてでお答えしたとおり、厚生労働省としては、日本年金機構と厚生労働省との交流人事に当たり、上級幹部や役員への出向に関してはノーリターンルールについて検討することとしている。
なお、厚生労働省から日本年金機構の幹部人材を登用する場合には、いわゆる「腰掛け」的なものとならないようにすることが重要と考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。