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生物多様性に係る戦略的環境アセスメントに関する質問主意書
衆議院 第169回 第477号
質問本文
平成二十年五月二十四日から二十六日まで神戸市において開催されたG8環境大臣会合では生物多様性が主要議題の一つとして議論され、「人類の活動により、多くの生態系が劣化し、多くの生物種が絶滅の危機に瀕していることが強調された。また、生物多様性は人間の安全保障の根源であり、生物多様性の損失は人間社会の不平等と不安定を助長することが再認識された。」「生物多様性に関する課題に取り組むためには、各国のさらなる取組を進める緊急の必要性が再認識された。」旨の議長総括が取りまとめられた。
生物多様性基本法に関する与野党協議の論点の一つは戦略的環境アセスメントについてであり、法制定に携わった者としては戦略的環境アセスメントの対象範囲の拡大を目指したところである。
生物多様性に係る戦略的環境アセスメントについて以下のとおり質問する。
一 生物多様性基本法第二十五条においては、環境影響評価の推進の対象を「生物の多様性に影響を及ぼすおそれのある事業」としており、「著しい」という文言は使っていない。これは対象範囲を影響の著しい事業に限らず、範囲を拡大したものであるが、これに対する政府の見解如何。
二 生物多様性基本法の制定を受け、戦略的環境アセスメント導入ガイドラインについて、その適用範囲を拡大すべきと考えるが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八号)第二十五条においては、生物の多様性に影響を及ぼすおそれのある事業を行う事業者等が、その影響が著しい場合のみならず、その事業に係る生物の多様性に及ぼす影響の調査、予測又は評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る生物の多様性の保全について適正に配慮することを推進するため、国が、事業の特性を踏まえつつ、必要な措置を講ずることを、一般的な責務として規定しているものと認識している。
二について
環境省において取りまとめた「戦略的環境アセスメント導入ガイドライン」では、その対象計画について、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)に規定する第一種事業を中心とする、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業の実施に枠組みを与える計画のうち事業の位置・規模等を検討している段階のものを想定しているところであるが、同ガイドラインの取りまとめに当たって、「取組の状況等を踏まえて、本ガイドラインを不断に見直していくことが必要である」としており、今後、実施事例を踏まえて、生物多様性基本法第二十五条の趣旨に沿って必要な見直しを検討する考えである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。