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入国管理における人権保護の状況に関する質問主意書
衆議院 第169回 第538号
質問本文
出入国管理及び難民認定法は平成十六年に改定され、参議院で「仮滞在許可制度、難民認定における不服申立制度等、難民認定に関する各種制度について、その運用状況を勘案しつつ三年後を目途に検討を行うこと」という附帯決議がつけられている。入管法のこれまでの改定によって難民認定のための参与員制度の導入など法律的な改善点は見られるが、その運用において問題が多く、国連など国際的な場では変わらぬ批判や憂慮が日本政府に対して示されている。特に難民認定者のプロセスや拘禁施設での処遇については、難民申請者、弁護士あるいは被拘禁者自身からの問題の指摘が多くなされており、人道的な観点からみて迅速に解決されるべきであると考える。従って、以下質問する。
1 平成十九年十二月十八日 福島みずほ参議院議員提出の国連の拷問禁止委員会の勧告に対する政府の対応及び入国管理局での収容実態等に関する質問主意書に対する答弁書において、答弁している以下の改善点が被収容者の申し立てに基づいて行われたものかどうか、それぞれ示されたい。
�@ 平成十三年には、東日本入国管理センター、西日本入国管理センター及び大村入国管理センターにおいて臨床心理士によるカウンセリングの導入、西日本入国管理センターにおいて居室扉を開放することにより多目的ホール等を利用させ収容区画内を自由に行動することを認める開放処遇の時間の延長を行った。
�A 平成十四年には、東日本入国管理センターにおいて開放処遇時の電話使用の自由化、西日本入国管理センターにおいて戸外運動時間の延長、開放処遇回数の増加及び時間の延長並びに入浴回数の増加、東京入国管理局において被収容者の居室単位による分煙収容、東京入国管理局横浜支局、名古屋入国管理局及び大阪入国管理局神戸支局においてテレビ視聴の自由化を行った。
�B 平成十五年には、東日本入国管理センターにおいて入浴回数の増加、西日本入国管理センターにおいて開放処遇時間の延長並びに開放処遇時の電話使用、入浴及び洗濯の自由化、大村入国管理センターにおいて開放処遇時の電話使用の自由化、東京入国管理局においてテレビ視聴の自由化、開放処遇の実施、開放処遇時の電話使用、入浴、洗濯及び戸外運動の自由化、被収容者による貴重品保管のための貴重品ロッカーの提供開始並びにテレホンカード及び清涼飲料水の自動販売機の設置、東京入国管理局成田空港支局において被収容者による貴重品保管のための貴重品ロッカーの提供開始、大阪入国管理局関西空港支局及び広島入国管理局においてテレビ視聴の自由化を行った。
�C 平成十六年には、東日本入国管理センターにおいて被収容者による貴重品保管のための貴重品ロッカーの提供開始、看護師等による被収容者健康相談の実施及びテレホンカードの自動販売機の設置、西日本入国管理センターにおいて被収容者による貴重品保管のための貴重品ロッカーの提供開始、大村入国管理センターにおいて被収容者による貴重品保管のための貴重品ロッカーの提供開始及び清涼飲料水の自動販売機の設置、大阪入国管理局、大阪入国管理局関西空港支局、大阪入国管理局神戸支局及び福岡入国管理局において被収容者による貴重品保管のための貴重品ロッカーの提供開始を行った。
�D 平成十七年には、東日本入国管理センターにおいて一般面会室の増設、西日本入国管理センターにおいて清涼飲料水及びテレホンカードの自動販売機の設置、名古屋入国管理局において開放処遇の実施、開放処遇時の電話使用、入浴及び洗濯の自由化、テレホンカードの自動販売機の設置並びに被収容者による貴重品保管のための貴重品ロッカーの提供開始を行った。
�E 平成十八年には、東京入国管理局成田空港支局において電話使用及びテレビ視聴の自由化並びに入浴回数の増加を行った。
�F 平成十九年には、西日本入国管理センターにおいて常勤医師による定期健康診断の実施、東京入国管理局において看護師による健康カウンセリングの実施、大阪入国管理局において入浴回数の増加を行った。
2 各入管収容施設において、被収容者の運動場に関する被収容者からの訴えが多いと聞くが、政府は、すべての入管収容施設が、被収容者処遇規則第二八条「所長等は、被収容者に毎日戸外の適当な場所で運動する機会を与えなければならない。」との規定を順守していると確信しているか示されたい。
3 面会の自由について
いずれの入管収容施設においても仮放免中の外国人が被収容者への面会を制限されることはないと考えるが如何か。そうでないとすれば、どのような理由からか示されたい。
4 二〇〇八年五月十四日の国連人権理事会普遍的定期審査に関する作業部会報告書によると政府は、「入管収容施設の問題については被収容者の人権について細心の注意が払われているとし、さらに被収容者は医師が診察し、必要に応じて医療刑務所に移送されて治療をうける。日本政府は、こうしたサービスの質の向上に努めている」(日本弁護士連合会 仮訳)と述べている。しかし、入管収容施設において、医師である面会者が医療行為を申し出てもそれを認めていない。これはどのような理由からか示されたい。
5 二〇〇八年五月十四日の国連人権理事会普遍的定期審査に関する作業部会報告書によると政府は、「日本の難民認定手続きは、一九五一年難民条約を基本とし、ノン・ルフルーマン原則に従っている。日本は、保護に対する取り組みを積極的に継続していく所存である」(日本弁護士連合会 仮訳)としている。また、平成十九年六月十五日 保坂展人衆議院議員提出の拷問等禁止委員会最終見解のうち、刑事司法・刑事拘禁と入管手続などに関する質問主意書に対する答弁書の六の(一)でも、拷問を受ける可能性のある国々への送還を懸念する国連の拷問禁止委員会の指摘を否定しており、現行の出入国管理及び難民認定法で問題はないとする。しかし、「難民認定制度に関する検討結果(最終報告)」は、「難民であることの立証責任は、申請者に課せられている。もっとも、難民認定の申請者は、一般に我が国においてその立証を行うことが困難な場合が少なくない。」と指摘している。従って、答弁書に指摘されている、入管法第五三条第一項に定める国において拷問を受けるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があると判断される場合に含まれることが困難である場合が少なからず存在し得ると考えるが如何か。
6 拷問を受けるおそれがある国への退去強制は絶対に避けなければならない事態である。従ってノン・ルフルーマン(難民の強制送還の禁止)原則の順守を担保し、難民申請及び送還手続きにおける適正手続きを保証するため、退去強制となった難民認定申請者の送還後の追跡調査を行うべきであると考えるが如何か。
右質問する。
政府答弁書
1について
御指摘の改善措置は、いずれも、被収容者の処遇に関する責任者である入国者収容所長及び地方入国管理局長(以下「所長等」という。)において、被収容者の人権に配慮しつつ適正な処遇を実施するために、その時々の施設の状況や組織体制、他の入国者収容所又は収容場(以下「収容所等」という。)における処遇状況等を総合的に考慮した上で行ったものである。
2について
収容所等においては、被収容者の運動の機会の付与について、被収容者処遇規則(昭和五十六年法務省令第五十九号)第二十八条の規定に従い、適切に対処している。なお、構造上戸外運動場がない一部の収容場においては、早期に送還できる見込みがない被収容者について、戸外運動場がある入国者収容所に移すとの配慮を行っている。
3について
被収容者と仮放免中の外国人との面会の許否については、所長等が、被収容者処遇規則第三十四条の規定に従い、当該外国人から、被収容者との関係、面会の理由等を聴取し、収容所等の保安上又は衛生上支障がないかどうかを個々に判断して決定しているところである。
4について
収容所等における医療については、被収容者処遇規則第八条、第三十条等の規定に従い、所長等において、必要があると認めるときは、当該収容所等の医師等の診療を受けさせており、その他の医師を含め外部の者との面会の許否については、被収容者処遇規則第三十四条の規定に従い、所長等が個々に判断して決定しているところである。
5について
退去強制を受ける者が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第五十三条第一項に定める国において拷問を受けるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があると判断されるような場合には、同条第二項にいう「前項の国に送還することができないとき」に当たるものとして、本人の希望により、同項各号に定めるいずれかの国に送還しているところであるが、送還先の国については、一連の退去強制手続の中で、十分に調査を行った上で、退去強制令書を発付する主任審査官が適切に判断しており、御指摘は当たらないと考えている。
6について
難民認定手続においては、申請者に対し、立証を尽くす機会を与え、申請者の申し立てる事実の有無について、難民調査官が職権による調査を行い、必要があれば申請者に更に立証の機会を与えているところであり、また、法務大臣に対する異議申立手続、難民審査参与員制度が整備されており、難民認定手続に関する適正手続は保障されているものと考えていることから、御指摘の「送還後の追跡調査」を行う必要性はないと考えている。
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