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理学療法士作業療法士学校養成施設に関する質問主意書
衆議院 第170回 第359号
質問本文
最近の数年は、理学療法士、作業療法士(以下「療法士」という)を養成する大学が急増している。このため看過できない問題が起きているので質問する。
一 療法士を養成する大学の増加にともない医療機関で実習する施設が不足している。このため一部の大学では実習教育を軽視し、医療技術を身につけているべき療法士が実践能力不十分のまま有資格者になり医療現場に出ている。このように知識偏重で療法士を養成する結果、医療人としての基本的心構えや資質のない療法士が医療・福祉に携わっている実態を放置していいのか。
二 療法士は技術の取得が重視されなければならないのに、四年制の大学(専門課程は二年半)修了者を三年制の専門学校修了者と同じレベルの技術を取得できると考えている文部科学省・厚生労働省共管の「療法士学校養成施設指定規則」は、現在の大学の実態を検証することなく過度に高く評価するものであって、公正な取扱いをするために見直す必要があるのではないか。
三 学生数が減少してきたため大学が生き残りをかけてさまざまな学科を新設している。療法士の養成学科もそのような学科であり、その影響を受けてこれまで療法士を養成してきた小さな専門学校が実績を作ってきた実習病院を大学に奪われる事態も発生している。このように所管省庁の違いによる連絡不十分な事務処理によって、質の高い療法士を養成してきた専門学校が実習病院を確保できない事態に陥っているのを黙殺していいのか。
四 リハビリテーションの必要が高まっている現在、リハビリテーション関係職種の業務内容を保証し、質の高い技術を提供できるよう、国として資格者養成について責任を強めるべきではないのか。
五 リハビリテーション関係職種が国家資格でありながら、資格者の増加、診療報酬の引き下げにより資格者が不適切な業務行為に奔る虞があるので、リハビリテーション関係職種の職域、業務独占などについて早急に検討する必要があるのではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)に基づく文部科学大臣の指定を受けて、理学療法士及び作業療法士(以下「理学療法士等」という。)の養成を行っている大学においては、理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則(昭和四十一年文部省・厚生省令第三号)に定められた単位数以上の臨床実習が行われているところである。また、当該臨床実習により、理学療法士等として必要な知識及び技能を修得しているかどうかについて、国家試験において確認しているところである。したがって、御指摘のように「知識偏重で療法士を養成する結果、医療人としての基本的心構えや資質のない療法士が医療・福祉に携わっている」とは考えていない。
二について
理学療法士等の国家試験の受験資格を得るためには、基本的に、文部科学大臣が指定する学校又は厚生労働大臣が指定する養成施設において、一定の年数以上理学療法士等として必要な知識及び技能を修得する必要があるが、その修業期間及び教育内容については、学校であるか養成施設であるかによって異なるものではなく、両者を不公正に取り扱っているわけではない。
三について
文部科学省においては、これまで、大学の新学科設置については、大学設置・学校法人審議会の答申を踏まえ、適切に認可を行っているところであり、臨床実習を行うための実習施設については、大学や養成施設において、病院等に協力をお願いし、確保すべきものであると考えている。
四及び五について
厚生労働省としては、本年六月に、理学療法士等の質の向上を図るため、理学療法士作業療法士国家試験出題基準を見直したところである。今後とも、必要に応じ、理学療法士等の質の向上のための方策について検討し、適切な措置を講じてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。