「理学療法士作業療法士学校養成施設」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2008年12月18日〜2016年5月30日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 阿部 知子、滝 実)
答えていない型が出た答弁
2件
承知していない 2、検討してまいりたい 2、お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
理学療法士等学校養成施設においては、理学療法士等学生が、臨床実習を行うに先立ち、理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則(昭和四十一年文部省・厚生省令第三号。以下「指定規則」という。)に定める教育内容について受講した講義、演習等の成績が一定の基準を満たしていること等をもって、臨床実習を行うに足る知識及び技術を習得していると評価しているものと認識している。
理学療法士等学生の臨床実習については、これが適切に行われるよう、理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則(昭和四十一年文部省・厚生省令第三号。以下「指定規則」という。)第二条及び第三条において定める理学療法士等学校養成施設の指定基準の中で、教育の内容の要件を定めるとともに、「理学療法士作業療法士養成施設指導ガイドライン」(平成二十七年三月三十一日付け医政発〇三三一第二十八号厚生労働省医政局長通知。以下「ガイドライン」という。)により、その具体的な内容を明確にしているところであるが、医学部の学生が臨床実習を行う場合の指針である「臨床実習検討委員会最終報告」(平成三年五月十三日厚生省公表)や看護師学生が臨地実習を行う場合の指針である「看護基礎教育における技術教育のあり方に関する検討会報告書」(平成十五年三月十七日厚生労働省公表)に相当する指針はない。
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)に基づく文部科学大臣の指定を受けて、理学療法士及び作業療法士(以下「理学療法士等」という。)の養成を行っている大学においては、理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則(昭和四十一年文部省・厚生省令第三号)に定められた単位数以上の臨床実習が行われているところである。また、当該臨床実習により、理学療法士等として必要な知識及び技能を修得しているかどうかについて、国家試験において確認しているところである。したがって、御指摘のように「知識偏重で療法士を養成する結果、医療人としての基本的心構えや資質のない療法士が医療・福祉に携わっている」とは考えていない。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 理学療法士・作業療法士の臨床実習について、平成二十八年三月九日付質問主意書に対する答弁書を踏まえ、以下質問する。 一 無資格診療の疑いについて 一) 理学療法等学生の臨床実習において、学生が患者に理学療法等行為を実施しな…
答弁: …士等学校養成施設においては、理学療法士等学生が、臨床実習を行うに先立ち、理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則(昭和四十一年文部省・厚生省令第三号。以下「指定規則」という。)に定める教育内容について受講した講義、演習等…
質問: …示されたい。 三) 一部の養成校では、専任教員の人数や学生定員等について理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則に違反し、なおかつ厚生局からの指導に対しても改善されない実態があるが、そもそも教育機関としてコンプライアンス…
答弁: …ついて 理学療法士等学生の臨床実習については、これが適切に行われるよう、理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則(昭和四十一年文部省・厚生省令第三号。以下「指定規則」という。)第二条及び第三条において定める理学療法士等学…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 理学療法士・作業療法士の臨床実習について、平成二十八年三月九日付質問主意書に対する答弁書を踏まえ、以下質問する。 一 無資格診療の疑いについて 一) 理学療法等学生の臨床実習において、学生が患者に理学療法等行為を実施しな…
答弁: …士等学校養成施設においては、理学療法士等学生が、臨床実習を行うに先立ち、理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則(昭和四十一年文部省・厚生省令第三号。以下「指定規則」という。)に定める教育内容について受講した講義、演習等…
質問: …示されたい。 三) 一部の養成校では、専任教員の人数や学生定員等について理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則に違反し、なおかつ厚生局からの指導に対しても改善されない実態があるが、そもそも教育機関としてコンプライアンス…
答弁: …ついて 理学療法士等学生の臨床実習については、これが適切に行われるよう、理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則(昭和四十一年文部省・厚生省令第三号。以下「指定規則」という。)第二条及び第三条において定める理学療法士等学…
質問: 最近の数年は、理学療法士、作業療法士(以下「療法士」という)を養成する大学が急増している。このため看過できない問題が起きているので質問する。 一 療法士を養成する大学の増加にともない医療機関で実習する施設が不足している。…
答弁: …療法士(以下「理学療法士等」という。)の養成を行っている大学においては、理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則(昭和四十一年文部省・厚生省令第三号)に定められた単位数以上の臨床実習が行われているところである。また、当該…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「理学療法士作業療法士学校養成施設」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「理学療法士・作業療法士の臨床実習に関する質問主意書」ほか2件に近い
「理学療法士・作業療法士の臨床実習に関する質問主意書」ほか1件に近い
「理学療法士作業療法士学校養成施設に関する質問主意書」ほか1件に近い
「理学療法士作業療法士学校養成施設に関する質問主意書」に近い
「理学療法士・作業療法士の臨床実習に関する再質問主意書」に近い
「理学療法士・作業療法士の臨床実習に関する再質問主意書」に近い
「理学療法士・作業療法士の臨床実習に関する再質問主意書」に近い
「理学療法士・作業療法士の臨床実習に関する再質問主意書」に近い
「理学療法士作業療法士学校養成施設に関する質問主意書」に近い
「理学療法士・作業療法士の臨床実習に関する再質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。