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「標準報酬・資格喪失日の遡及訂正事案に係る調査結果」に関する質問主意書

衆議院 第170回 第38号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2008年9月25日
内閣転送 2008年9月29日
答弁書受領日
2008年10月3日
提出から8日
答弁の項目数
5
質問 844字/答弁 1,033字

質問本文

厚生年金の標準報酬月額改ざん疑惑について、社会保険庁は四月三十日の「事業主の具体的な証言のある事案に係る調査結果について(中間報告)」に引き続き、九月九日に「標準報酬・資格喪失日の遡及訂正事案(十七事案)に係る調査結果」(以下、調査結果)を発表した。

一 今回の調査結果で「東京都千代田区所在の設計コンサルタント会社の事業主」への対応についてお聞きする。事業所代表者は、自らの意志で行ったのか。どのようにそうした手法を思いついたのか。改めて明らかにされたい。

二 今回の調査結果で、社会保険事務所の当該担当職員個人で、標準報酬月額改ざんや脱退届出の処理ができていた社会保険事務所の“システム”は、どのようになっていたのか。また社会保険事務所の事業所に対する管理・監督責任、標準報酬月額改ざんのあった当該担当職員の所属する社会保険事務局長および所長やその上司の責任は、どのように考えているか。

三 今回の調査結果のうち、「東京都千代田区所在の設計コンサルタント会社の事業主」の案件について、当該案件担当職員個人の判断で勝手に行っていたとしたら、一九九五(平成七)年度以前や担当職員が当該部署から外れた後、麹町社会保険事務所で標準報酬月額の意図的な改ざんはなかったか調査したのか。もし調査していないのであれば、三月からの五か月間、どのような調査を行ったのか。

四 一九九五(平成七)年度以前の「東京都千代田区所在の設計コンサルタント会社の事業主」案件担当職員以外が、類似の方法で仙台市在住の元会社員・斎藤春美さんの勤めていた事業所が標準報酬月額改ざんの指導を受けたと報道されている事例については、どのように考えているか。

五 厚生年金の標準報酬月額改ざんに関係した社会保険庁職員の現職職員の処分がなされた場合でも、その後に配置転換や厚生労働省関連組織等への天下りが通常通り行われれば、処分がなかったことと変わらない。当該処分対象職員の、その後の人事考課はどのようになっているか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの点については、御指摘の調査結果からは確認できていない。

二について

年金記録確認第三者委員会であっせんが行われた事案のうち、社会保険事務所における遡及記録訂正に合理的な理由が認められないと判断された事案の調査の対象となった社会保険事務所を含め、すべての社会保険事務所においては、厚生年金保険に係る標準報酬月額変更届等については、適用業務担当課において受付、審査及び社会保険オンラインシステムへの入力処理を行うこととなっており、適用業務担当課以外でこれらの業務を行うこととなっておらず、これらの業務が終了した時点で、その結果について適用業務担当課長の決裁を受けることとなっている。

本年九月九日の年金記録問題に関する関係閣僚会議において結果が公表された「標準報酬・資格喪失の遡及訂正事案に係る調査」においては、その対象となった事案の担当者であった者のみならず、その上司である社会保険事務所長等であった者に対しても網羅的かつ厳正な聴き取り等を行ったところであるが、上司からの指示等により不適切な処理が組織的に行われていたことを推認させる事実は確認できなかった。

御指摘の事案については、事実に反する処理であることを知っていたと考えられる職員が他に関与した事案がなかったかどうか等の調査を行っているところであり、当該調査を通じて、社会保険事務所長等であった者について、不適正な処理についての責任が明らかとなった場合には、厳正に対処することとしたい。

三について

御指摘のような調査は行っていない。

御指摘の事案については、本年三月十七日以降、当該事案が発生した当時の麹町社会保険事務所の所長、次長又は適用業務担当課若しくは徴収業務担当課の職員であった者(以下「当時の麹町社会保険事務所の所長等」という。)に対する再度にわたる面談調査、御指摘の事業主に対する電話や面談等により、事実関係の調査を行ったところである。

四について

御指摘の事案については、現在、当該事案に係る標準報酬月額の訂正処理が行われた当時の麹町社会保険事務所の所長等に対する調査を実施しているところであり、当該調査を通じて、事実関係を把握したいと考えている。

五について

社会保険庁においては、評価期間中に国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づく懲戒処分等を受けた者については、必要に応じ当該懲戒処分等の原因となった行為の内容等を勘案した上で、人事評価を行うこととしている。

衆議院の原文

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