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「消された年金」等に関する質問主意書
衆議院 第170回 第40号お答えすることは困難 ×2承知していない ×4
質問本文
厚生年金の標準報酬月額改ざん問題について舛添厚生労働大臣は、九月十八日の参議院厚生労働委員会で「(社会保険庁による)組織的関与はあったであろう」「非常に疑わしい」と答弁し、六万九〇〇〇件が改ざんされた疑いがある旨述べた。しかし、これには一九八六年以前のオンライン化されていない記録は含まれておらず、より多くの事例があると推計される加入期間の改ざんも含まれていない。
第三者委員会の事例によれば、オンライン化されていない記録は全体の四割、また年金記録確認第三者委員会の訂正頻度では、加入期間の改ざんは、標準報酬月額改ざんの二.八倍になる。
これを機械的に計算すると、「消された年金」は合わせて少なくとも四〇万件にのぼる疑いがあることになる。以下質問する。
一 舛添厚生労働大臣は、厚生年金の標準報酬月額改ざんが組織的に行われた可能性が高い旨発言されている。そこまで述べているのに、なぜ、実態調査をしないのか。年金保険料納付の不正免除問題の際にも、社会保険事務所の全職員・OBへの調査を行って、初めて不正免除問題の全国における実態とその手口が明らかになった。
被害者救済についても、まず「消された年金」の手口や実態がわからなければ、有効な救済策を実行できない。全職員調査をしなければ、この問題は明らかにならず、隠ぺいしているのと同じである。
今後「消された年金」について全職員・OBの調査をすべきと考えるが、いかがか。
二 オンライン上の厚生年金記録一億五〇〇〇万件中、不審な記録とされた六万九〇〇〇件は、いつオンラインから抽出したのか。
三 現段階の直近のデータで改ざんされた標準報酬月額のうち、訂正を行っている(取得時、報酬訂正は除く)件数は何件か。
四 六か月以上遡って標準報酬月額が改定されているものを抽出しているが、なぜ六か月以上に限定したのか。
五 東京都は三か月滞納すれば社会保険事務所において職権全喪を行っている。(全国都道府県ごとに)三か月以上遡って標準報酬月額が改定されている件数は何件か。全国都道府県ごとの同件数について見解を述べられたい。
六 標準報酬月額改ざんに関する今回の調査では、標準報酬月額が五等級以上引き下げられたものを対象としている。なぜ五等級以上の引き下げを調査対象にしたのか。
七 オンライン上で管理している厚生年金届出事業所のうち、今年八月末日現在の滞納事業所件数は何件か。
八 標準報酬月額改ざんに関する今回の調査では、オンライン上の厚生年金記録を対象に行っているが、紙台帳分の厚生年金記録については、いつ調査を実施するのか。
九 一九八六年以降の標準報酬月額の引き下げ訂正の年度別件数を明らかにされたい。同件数の推移について見解を述べられたい。
十 厚生年金届出事業所の昨年度末までの年度別全喪件数は何件か。その推移について見解を述べられたい。
十一 厚生労働省は九月九日、厚生年金の標準報酬月額について抽出作業に取り掛かっていない旨発言していたにもかかわらず、九月十八日になって六万九〇〇〇件という改ざんの疑いがある件数を発表できたのはなぜか。
十二 今後、この六万九〇〇〇件をどのように分析・解明するのか。
十三 九の分析・解明は、だれが、いつから進めるのか。
十四 今の社会保険庁(各社会保険事務局および各社会保険事務所)の体制で、九の分析・解明はできると考えているか。
十五 なぜ今になって滞納処分のマニュアルを作成したのか。
十六 全国の社会保険庁(全社会保険事務局および全社会保険事務所)職員に対する聞き取り調査は実施するのか。実施する場合、その調査はどのように行うのか。
十七 滋賀県では、社会保険庁職員に対して二回目の調査を実施している。なぜ滋賀県では、二回調査したのか。どのような調査を行ったのか。
十八 厚生年金受給者・加入者への標準報酬月額の通知は、来年から行うとのことだが、遅いのではないか。
十九 厚生年金の標準報酬月額改ざん問題について十八日の舛添厚生労働大臣の「(社会保険庁による)組織的関与はあったであろう」「非常に疑わしい」と答弁し、六万九〇〇〇件が改ざんされた疑いがある旨の発言は、どのような理由に基づく発言で、どのように解釈すればいいのか。
二十 六万九〇〇〇件に「消された年金」、すなわち標準報酬月額改ざんの疑いがある旨、舛添厚生労働大臣は答弁した。しかし、標準報酬月額改ざんより三倍近く年金記録確認第三者委員会で事例が明らかになっている、「消された年金」の本丸とも言える「加入期間の改ざん」については、全く推計をしておらず、被害者への通知も全く計画されていない。
加入期間の改ざんについても、疑いがあるのは何件なのか、調査・推計すべきと考えるが、見解を述べられたい。
二十一 旧法の年金制度では、厚生年金・国民年金の期間が、それぞれ一年未満(十二か月未満)の加入期間であれば給付に反映しないことになっている。それらの年金記録の保有者が分かっていてもどうすることもできず、宙に浮いている記録がかなりあると思われる。厚生年金・国民年金の加入期間が、それぞれ一年未満の件数はそれぞれ何件あるのか。
二十二 厚生年金基金解散に伴う代行返上で、社会保険庁と厚生年金基金の年金記録の不一致が多数あると言われている。基金ごとに何件、不一致があるのか、直近の件数を明らかにされたい。
またそうした不一致はなぜ生じたのか。各厚生年金基金によってそれぞれの理由があれば、その主な理由も述べられたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び十六について
お尋ねについては、年金記録確認第三者委員会(以下「第三者委員会」という。)でのあっせん事案等や、社会保険オンラインシステムの記録上、厚生年金保険に係る標準報酬月額又は被保険者資格喪失日の記録を過去にさかのぼって訂正する処理が事実に反して行われた事案(以下「不適正遡及訂正処理事案」という。)ではないかと考えられる事案などから順次調査を進めていくことが効率的な調査の実施という観点から適切であると考えており、手がかりもなしにすべての職員や既に退職している元職員に対する調査を実施することは考えていない。
二について
六万九千件という件数を確認したのは、本年九月十六日である。
三について
お尋ねの件数については把握していないが、厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった旨の届出処理が行われた後に遡及して標準報酬月額の引下げ処理が行われていたとして、総務大臣から年金記録を訂正する必要があるとのあっせんを受け、年金記録の訂正を行い、総務大臣に年金記録の訂正を行った旨の報告が行われた事案は、平成二十年九月二十二日現在で九事案である。
四及び六について
第三者委員会のあっせん事案のうち標準報酬月額の記録に係る不適正遡及訂正処理事案に該当する十三件と、これらの申立人と同一の事業所に勤務していた者に係る事案であって不適正遡及訂正処理事案に該当する可能性のある七十五件を合計した八十八件の事案について分析を行ったところ、その約九割が�@標準報酬月額の引下げ処理と同日又は翌日に資格喪失処理が行われていること、�A標準報酬月額が五等級以上引き下げられていること、�B六か月以上遡及して記録が訂正されていることのすべてに該当していたことなどを踏まえ、これらを抽出条件としたものである。
五について
社会保険庁において、東京社会保険事務局に確認したところ、御指摘の事実は確認できていない。また、その他の地方社会保険事務局においても、現在のところ御指摘のような事実は承知していない。
七について
お尋ねについては、集計の作業が膨大となることから、お答えすることは困難である。
八について
平成二十一年四月から、被保険者に対し標準報酬月額等の情報をお知らせする「ねんきん定期便」を送付するとともに、同年中に、厚生年金受給者全員に対し、標準報酬月額の情報を含むお知らせの送付を開始することとしている。社会保険オンラインシステムが稼働した昭和六十一年三月より前に遡及訂正処理(厚生年金保険に係る標準報酬月額又は被保険者資格喪失日の記録を過去にさかのぼって訂正する処理をいう。以下同じ。)が行われた記録についても、これにより、御本人による記録の確認と必要に応じた記録訂正の申出等が行われ、それに基づいた訂正等を行うことになるものと考えている。
九について
お尋ねの件数については、把握していない。
十について
厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった旨の届出処理が行われた事業所数については、近年減少の傾向にあり、平成十五年度が六万二千八百九十件、平成十六年度が四万六千九十二件、平成十七年度が四万五千二百二十三件、平成十八年度が四万千六百三十四件となっている。また、平成十九年度については、現在集計中である。
十一について
平成二十年九月九日の年金記録問題に関する関係閣僚会議において、不適正遡及訂正処理事案に関する今後の対応として、社会保険オンラインシステム上のすべての記録から不適正な遡及訂正処理が行われた可能性のある記録を抽出した上で、御本人による当該記録の確認に基づき、調査を行うこととされたことから、同日、速やかに件数の確認作業に入り、同月十六日に御指摘の約六万九千件という件数を確認し、同月十八日に発表したものである。
十二及び十三について
社会保険庁としては、御指摘の六万九千件に係る年金記録を有する者のうち、まずは年金受給者について、本年十月中を目途に、社会保険事務所職員が御自宅を訪問すること等により、御本人に標準報酬月額等の記録を御確認いただく作業を開始することとしており、その確認結果に基づき、当該記録に係る処理の実態について調査を行い、事実関係の分析・解明に努めてまいりたいと考えている。
なお、質問十三中「九の分析・解明」とあるのは、「十二の分析・解明」のことであると考える。
十四について
社会保険庁としては、適切な人員配置及び職務分担により、対応可能であると考えている。
なお、質問中「九の分析・解明」とあるのは、「十二の分析・解明」のことであると考える。
十五について
御指摘の「滞納処分のマニュアル」とは「健康保険及び厚生年金保険等の滞納整理事務に係る初期手順要領について」(平成十九年四月十日付け庁保険発第〇四一〇〇〇二号社会保険庁運営部医療保険課長通知)及び「健康保険、厚生年金保険等の保険料等の的確な滞納整理事務の徹底等について」(平成十九年八月十三日付け庁保険発第〇八一三〇〇一号社会保険庁運営部医療保険課長通知)を指すものと考えられるが、それまで、滞納整理事務に係る処理方法について、明確に定めたものがなかったことから、保険料徴収業務に係る取組の強化と未納保険料に係る債権管理の一層の適正化を図るため、これらの通知を発出したものである。
十七について
御指摘の調査については、平成十一年四月から平成十四年三月までの間に滋賀社会保険事務局又はその管内の社会保険事務所に職員として在籍していた者に対する面談調査と当時の関係書類を収集するための現地調査等を行ったものである。
このような調査は、御指摘の調査以外にも第三者委員会のあっせん事案等である十七の標準報酬・資格喪失の遡及訂正事案について行っているところである。
十八について
厚生年金の加入履歴を持つ被保険者に対し標準報酬月額等の情報をお知らせする「ねんきん定期便」の送付を来年四月から実施することとしたのは、年金記録問題への対応の緊急性にかんがみると、「ねんきん特別便」の送付により、すべての受給者又は被保険者に、できるだけ早く御自身の加入履歴の確認を行っていただくことが最優先課題と考えていることによるものである。
また、本年九月九日の年金記録問題に関する関係閣僚会議において公表した「標準報酬・資格喪失の遡及訂正事案(十七事案)に係る調査結果」を踏まえ、厚生年金受給者全員に対して標準報酬月額の情報を含むお知らせの送付を行うこととしたが、これを実施するためにはシステム開発が必要であるため、来年から実施することとしたものである。
十九について
第三者委員会のあっせん事案のうち標準報酬月額の記録に係る不適正遡及訂正処理事案に該当する十三件とこれらの申立人と同一の事業所に勤務していた者に係る事案であって、不適正遡及訂正処理事案に該当する可能性のある七十五件を合計した八十八件の事案について分析を行ったところ、その約九割が�@標準報酬月額の引下げ処理と同日又は翌日に資格喪失処理が行われていること、�A標準報酬月額が五等級以上引き下げられていること、�B六か月以上遡及して記録が訂正されていることのすべてに該当していたことなどを踏まえ、厚生労働大臣が御指摘のような発言をしたものであり、これは、約六万九千件については、調査を行う必要があるという趣旨である。
二十について
社会保険庁としては、現在、被保険者資格喪失日の記録に係る不適正遡及訂正処理事案について、これまでの年金記録確認第三者委員会でのあっせん事案等に係るものの分析をしているところである。
なお、厚生年金保険被保険者資格の取得年月日及び喪失年月日については、平成十九年十二月から「ねんきん特別便」により、年金受給者や被保険者に順次お知らせしているところである。
二十一について
お尋ねの件数については、現在の社会保険オンラインシステムではこれを把握する仕組みとなっていないため、お答えすることは困難であるが、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による改正前の年金制度の対象者(以下「旧法対象者」という。)であっても、複数の厚生年金保険の記録のすべての加入期間を通算すると一年以上となる場合又は複数の国民年金の記録の保険料納付済み期間及び保険料免除期間のすべての期間を通算すると一年以上となる場合は年金給付額の算定の基礎となることから、基礎年金番号で管理されていない社会保険オンラインシステム上の旧法対象者の記録であって期間が一年未満のものについても、正しく本人の基礎年金番号に結び付けるための取組を進めているところである。
二十二について
お尋ねの件数及び不一致の理由については把握していない。
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