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「消された年金」等に関する再質問主意書
衆議院 第170回 第101号お答えすることは困難 ×1承知していない ×3
質問本文
一 麻生総理が所信表明演説で述べられた「消された年金」の定義の中には、「加入期間の改ざん」も含まれるか。
二 「消された年金」には、加入期間の改ざん事例も含まれると思うが、なぜ、社会保険庁が公表した六万九〇〇〇件や一四四万件には、加入期間の改ざん事例が含まれていないのか。
三 「消された年金」の疑いのある件数は、九月九日に一件、九月一六日に六万九〇〇〇件、一〇月三日に一四四万件と増えた。なぜか。
四 一九八六年のオンライン化以前の記録は、一四四万件に含まれないが、なぜ調べないのか。
五 年金記録確認第三者委員会の斡旋結果によれば、標準報酬の改ざんの約三倍はあると推定される加入期間の改ざんによる「消された年金」の件数は一四四万件に入っていない。加入期間の改ざんについても調査すべきではないか。加入期間の改ざんにより、加入期間が二五年以下になり、無年金になるケースも最悪ありうると考えるがいかがか。
六 麻生総理は、「消された年金」について、「ふざけた話だ」と記者会見で述べた。なぜ国民年金の不正免除の際には全職員を調査したのに、今回は「消された年金」について、全職員に調査しないのか。これは隠ぺいではないか。
七 「消された年金」の被害は、被害者本人はほとんど気づかない。被害者が誰か一番わかっているのは改ざんをした社会保険事務所職員本人である。ついては、社会保険事務所の全職員・OB職員に対して、「自分が改ざんに関与した事例を、正直に報告するように」と、調査をすべきではないか。被害者の補償のためには、不可欠な調査だと考えるがいかがか。
八 「改ざんした職員は、厳しく処分する」と麻生総理は発言した。にもかかわらず、全職員調査をしないのはなぜか。
九 この「消された年金」の疑いのある一四四万件はなぜ公表されたのか。その経緯を伺いたい。自主的に社会保険庁あるいは舛添大臣の判断で調査したのか。あるいは、民主党の調査要求によるものか。
一〇 民主党は、一四四万件の件数発表の二週間前から、標準報酬が五等級以上引き下げられている等の三条件それぞれの件数の計算と公表を繰り返し、強く、要望していた。その事実を舛添大臣は把握していたか。
一一 もし、舛添大臣が、一〇の事実を把握していたなら、一〇月三日に一四四万件の件数を公表する際に、なぜ、舛添大臣は、「一四四万件が民主党の調査要求により得られた件数」であることを明言しなかったのか。
一二 もし、民主党の調査要求がなかったら、自主的に一四四万件の件数は公表していたか。
一三 標準報酬の五等級以下の引き下げは七五万件だが、四等級以下、三等級以下の引き下げはそれぞれ何件か。
一四 三等級の引き下げの改ざん事例は何件把握しているか。
一五 四等級の引き下げの改ざん事例は何件把握しているか。
一六 半年以上さかのぼった訂正は五三万件だが、三ヶ月以上さかのぼった訂正は何件か。
一七 なぜ、一四四万件の件数を社会保険庁は自主的に調査し、公表しなかったのか。重要な件数とは思わなかったのか。
一八 この一四四万件の資料は、民主党の要求資料であり、長妻議員の質問主意書による資料である。民主党や長妻議員に回答する前に、事前に自民党に知らせたのか。
一九 もし知らせたなら、民主党が要求した資料をなぜ、依頼主の民主党よりも先に、自民党に知らせたのか。
二〇 今後も民主党が資料要求した新情報を民主党に知らせる前に自民党には知らせるのか。検閲であり、国民の知る権利の侵害ではないか。
二一 「資料要求の実態を調査するため」ならば、野党からの要求資料を自民党に知らせるのは、事前でなく、事後でよいと思われるが、なぜ、事前でないとダメなのか。
二二 麻生総理は、予算委員会で「事後でもいいなら、事前でもいいではないか」と、答弁されたが、事前に資料を見せるのと、事後に見せるのでは、大きく意味が違うと思わないか。
二三 厚生労働省の大谷官房長は、「マスコミからの資料要求についてもケースバイケースで、自民党に事前に知らせることがある」と予算委員会で答弁したが、これは、報道機関に対する事前検閲であり、大問題と考えるがいかがか。事前に知らせるのをやめるべきではないか。
二四 五等級、一度に標準報酬を引き下げられた七五万件のうち改ざんは何割くらいか。
二五 二四について、わからないなら、サンプル調査をすべきであると考えるが、なぜ、しないのか。
二六 「消された年金」の疑いのある事例がこれほど多いことについて、麻生総理や舛添大臣は国民に謝罪すべきではないか。
二七 「消された年金」という改ざんが、組織的に行われていたのか否か、の結論はいつ出るのか。
二八 年金記録が宙に浮いていたこのミスにより無年金になっていた方のうち、記録回復により三五人の方が年金をもらえるようになった。最高齢は九三歳の方だが三三年分の一〇〇〇万円をもらった。これらの方々に謝罪したのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十年十月七日内閣衆質一七〇第五三号)八についてで述べたとおりである。
二について
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十年十月七日内閣衆質一七〇第五三号)二についてで述べたとおりである。
三について
御指摘の「一件」は、本年九月九日に公表した「標準報酬・資格喪失の遡及訂正事案(十七事案)に係る調査結果」において、社会保険事務所の職員が事実に反する処理であることを知っていたと考えられる事案である。また、「六万九〇〇〇件」は、社会保険オンラインシステム上のすべての記録から、厚生年金保険に係る標準報酬月額の記録を事実に反して過去にさかのぼって訂正する処理(以下「不適正遡及訂正処理」という。)の可能性のある記録の抽出を行う際に使用するすべての条件(以下「三条件」という。)に該当するものとして抽出した記録の件数であり、「一四四万件」は、三条件のそれぞれに該当する記録の件数を単純に合計したものである。したがって、これらの数字はそれぞれ性格の異なる数字であることから、「消された年金」の疑いのある件数が増えたとの御指摘は当たらないと考える。
四について
来年四月から、被保険者に対し標準報酬月額等の情報をお知らせする「ねんきん定期便」を送付するとともに、同年中に、「厚生年金受給者全員に対する標準報酬月額の情報を含むお知らせ」の送付を開始することとしており、社会保険オンラインシステムが稼働した昭和六十一年三月より前に厚生年金保険に係る標準報酬月額又は被保険者資格喪失日の記録を過去にさかのぼって訂正する処理が行われた記録についても、これらの取組により、御本人に記録の確認をしていただくことが可能であり、その結果、御本人から記録訂正の申出等が行われた場合には、必要な調査を行うこととしているからである。
五について
「加入期間の改ざんについても調査すべきではないか」との御指摘については、先の答弁書(平成二十年十月七日内閣衆質一七〇第五三号)二についてで述べたとおりである。
また、御指摘のような「無年金者になるケース」については、現時点では具体的な事例としては把握していない。
六及び八について
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十年十月三日内閣衆質一七〇第二八号)三の4についてで述べたとおりである。
七について
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十年十月三日内閣衆質一七〇第四〇号)一及び十六についてで述べたとおりである。また、不適正遡及訂正処理に関して、社会保険庁の職員及び元職員が知っている事実について、幅広く提供を求める措置を講じたところである。
なお、標準報酬月額については、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条の規定により、事業主等が届出義務を有しており、届出内容については、事業主等も把握しているものと考える。
九及び一七について
平成二十年九月九日の年金記録問題に関する関係閣僚会議において、不適正遡及訂正処理に係る事案に関する今後の対応として、社会保険オンラインシステム上のすべての記録から不適正遡及訂正処理が行われた可能性のある記録を抽出した上で、御本人による当該記録の確認に基づき、調査を行うこととされたことから、同日、速やかに件数の確認作業に入り、まず、同月十六日に六万九千件という件数を確認し、同月十八日に発表したものである。「一四四万件」については、その後、厚生労働大臣の指示のもと、引き続いて確認作業を行い公表したものである。
一〇について
民主党から御指摘のような要望があったことについては、厚生労働大臣は把握していた。
一一及び一二について
民主党からの調査要求のいかんにかかわらず、厚生労働大臣の指示のもと、確認作業を行い公表したものである。
一三から一六までについて
お尋ねの件数については、把握していない。
一八について
平成二十年十月三日に社会保険庁が公表した「不適正な遡及訂正処理の可能性のある記録の抽出について」の資料のうち、最初の三頁について事前に自由民主党(以下「自民党」という。)にお知らせしたところである。
一九について
自民党から資料要求の在り方等に関してのルール作りのため、資料要求の実態を把握するために、情報提供について依頼があり、厚生労働大臣の判断により、事前にお知らせしたものである。
二〇及び二二について
民主党の要求資料について、事前に自民党に情報提供することについては、自民党から政府に対して、資料を修正したり提出を控える等の指示が行われるものではなく、また、各府省の大臣が、個別の事情に応じて、資料の内容及び提出の可否について適時適切に判断するものであることから、検閲や国民の知る権利の侵害には当たるものではないと考えている。
二一について
お尋ねのお知らせの時期についても、各府省の大臣が、個別の事情に応じて、適時適切に判断するものである。
二三について
各府省の大臣が、個別の事情に応じて、適時適切に判断し、マスコミへの提供資料の内容を与党にあらかじめ伝えることは、特段の問題はないと考えている。
二四について
お尋ねの割合については、把握していない。
二五について
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十年十月三日内閣衆質一七〇第二八号)三の5についてで述べたとおりである。
二六及び二七について
不適正遡及訂正処理に係る事案に該当する可能性があるものについては、本年九月九日の「年金記録問題に関する関係閣僚会議」にお示しした対応方針等に基づいて、現在事実関係の調査を進めているところであり、お尋ねについてお答えすることは困難である。
なお、仮にこのような調査を通じて、社会保険事務所の職員やその上司等について、不適正な関与が明らかとなった場合には、厳正に対処することとしている。
二八について
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十年十月十日内閣衆質一七〇第六四号)六についてで述べたとおりである。
なお、御指摘の九十三歳の方については、現在、年金の裁定処理中である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。