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裁判官と検察官の人事交流に関する質問主意書
衆議院 第171回 第505号お答えすることは困難 ×1
質問本文
司法を構成する裁判所の裁判官と行政を構成する検察庁の検察官によるいわゆる判検交流(以下、「判検交流」という。)という制度があると承知する。右を踏まえ、質問する。
一 目的、意義、開始経緯等、「判検交流」の詳細について説明されたい。
二 「判検交流」の制度が始められてから現在に至るまで、誰がどこへどの官職として出向しているのか、その年度、人数、期間と共にそれぞれ明らかにされたい。
三 「判検交流」により、裁判官と検察官、つまり裁く側の者と訴える側の者同士が交流することは、公正公平な裁判の遂行に資するか。司法と行政という、本来厳正に一線を画すべき立場にある者が様々な情報を共有し、交流することは、裁く者と訴える者の一体化を生み、裁かれる者にとって不利な状況が生まれかねないと考えるが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命を始めとする法曹間の人材の相互交流は、国民の期待と信頼にこたえ得る多様で豊かな知識、経験等を備えた法曹を育成、確保するため、意義あるものと考えている。
なお、このような法曹間の人材の相互交流が開始された経緯は、資料等が存在せず不明である。
二について
お尋ねについて、調査を行うことは膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。
なお、平成二十年に、裁判官の職にあった者から検察官に任命された者は五十六人、検察官の職にあった者から裁判官に任命された者は五十五人である。
三について
法曹は、裁判官、検察官、弁護士のいずれの立場に置かれても、その立場に応じて職責を全うするところに特色があり、一元的な法曹養成制度や弁護士の職にあった者からの裁判官及び検察官への任命等もこのことを前提にしている。したがって、法曹間の人材の相互交流により、裁判の公正、中立性が害され、「裁かれる者にとって不利な状況」が生まれるといった弊害が生じるとは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。