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外務省在外職員の住居の実情等に関する再質問主意書

衆議院 第171回 第548号

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2009年6月16日
内閣転送 2009年6月22日
答弁書受領日
2009年6月26日
提出から10日
答弁の項目数
3
質問 2,103字/答弁 385字

質問本文

「政府答弁書」(内閣衆質一六三第一〇号)において外務省は、同省在外職員の住居について、「在外職員の住居については、自宅に客を招き会食する等外交活動の拠点となること、比較的テロ等の対象になりやすい在外職員及びその家族の生命、身体等が危険にさらされることのないよう治安及び安全上の問題が少ない地域に位置していること、緊急事態の際に在外公館の事務所や在外公館長の公邸に直ちに駆けつけることができる場所に位置していること等の要件を満たすことが望ましいと考えられるため、在外職員の住居手当額と本省職員の住居手当額に差が生じている。したがって、御指摘の乖離は妥当なものであると考える。」と答弁し、在外職員が住居を構える際の要件に、

�@ 自宅に客を招き会食する等外交活動の拠点となること

�A 比較的テロ等の対象になりやすい在外職員及びその家族の生命、身体等が危険にさらされることのないよう治安及び安全上の問題が少ない地域に位置していること

�B 緊急事態の際に在外公館の事務所や在外公館長の公邸に直ちに駆けつけることができる場所に位置していること

の三点を挙げ、在外職員と本省職員の住居手当に差額が生じていることは妥当であるとしている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七一第四七四号)を踏まえ、再質問する。

一 �@に関し、前回質問主意書で、住居手当を受給している全ての外務省在外職員のうち、どれくらいの者が、客を招いて会食する等の外交活動の拠点として自宅を活用しているか、同省としてその実態を正確に把握しているか、また同省として、住居手当を受給している全ての同省在外職員に対し、どの程度の頻度で、客を自宅に招いて会食する等の外交活動を実施しているか、言い換えるならば、多額の住居手当を受給していることにふさわしい、自宅を活用した外交活動をしているか、その実態について報告することを課しているか、更に、その実態を把握しているのなら、住居手当を受給している全ての同省在外職員のうち、特に在ロシア日本国大使館に勤務する参事官以上の職員が、過去五年間、何度自宅に客を招いて会食する等の外交活動を行ってきているのか、その実態を明らかにされたいと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねについては、先の答弁書(平成十七年十月二十八日内閣衆質一六三第二三号)五及び十二から十七までについてでお答えしたとおり、自宅に外国人を招き会食する等の外交活動は、在外職員の日常の職務と密接に関連しており、定量的に示すことが困難であるため、その頻度及び回数についてお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。右答弁は、同省として在外職員に対し、多額の住居手当を受給していることにふさわしい、自宅を活用した外交活動をしているか、つまり、何月何日に誰を自宅に招きどの様な会食を行ったか等、その実態について報告することは特別課してはいないということか。確認を求める。

二 外務省として、同省在外職員に対し、外国人を招いて会食をする等の、多額の住居手当を受給していることにふさわしい、自宅を活用した外交活動を行うよう奨励、督励をしているか。

三 二で、しているのなら、具体的にどの様な形で奨励、督励をしているのか説明されたい。

四 二で、していないのなら、それはなぜか説明されたい。

五 �Aに関し、前回質問主意書で、住居手当を受給している全ての外務省在外職員のうち、どれくらいの者が、「比較的テロ等の対象になりやすい在外職員及びその家族の生命、身体等が危険にさらされることのないよう治安及び安全上の問題が少ない地域」に自宅を構えているか、同省としてその実態を正確に把握しているか、また�Bに関し、住居手当を受給している全ての外務省在外職員のうち、どれくらいの者が、「緊急事態の際に在外公館の事務所や在外公館長の公邸に直ちに駆けつけることができる場所」に自宅を構えているか、同省としてその実態を正確に把握しているかと問うたところ、「前回答弁書」では「先の答弁書(平成十七年十月十八日内閣衆質一六三第一〇号)7についてでお答えしたとおり、在外職員の住居は、自宅に客を招き会食する等外交活動の拠点となること、比較的テロ等の対象になりやすい在外職員及びその家族の生命、身体等が危険にさらされることのないよう治安及び安全上の問題が少ない地域に位置していること、緊急事態の際に在外公館の事務所や在外公館の長の公邸に直ちに駆けつけることができる場所に位置していること等の要件を満たすことが望ましいと考えており、在外職員の住居は、そのような観点から決められていると認識している。」との答弁がなされている。右は「政府答弁書」の内容をただ繰り返しただけのものであり、何ら当方の質問に対して答えたものではない。当方は�Aと�Bの要件が実際にどの程度満たされているのかを問うているのである。我が国の在外公館のうち、特に在ロシア日本国大使館に勤務する在外職員の住居につき、�Aと�Bの要件は実際にどの程度満たされているのか、その実態を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの自宅に客を招き会食する等の外交活動については、在外職員の日常の職務と密接に関連しており、報告を課しているものではない。

二から四までについて

外務省としては、在外職員に対し、自宅に客を招き会食する等の外交活動を積極的に行うよう研修等において奨励してきている。

五について

お尋ねの在外職員の住居が、自宅に客を招き会食する等外交活動の拠点となること、比較的テロ等の対象になりやすい在外職員及びその家族の生命、身体等が危険にさらされることのないよう治安及び安全上の問題が少ない地域に位置していること、緊急事態の際に在外公館の事務所や在外公館の長の公邸に直ちに駆けつけることができる場所に位置していること等の要件を満たしているかについては、住居手当認定の申請があった際等に、在ロシア日本国大使館を含め各在外公館において適切に判断しているものと認識している。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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