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新聞発行部数に関する質問主意書
衆議院 第171回 第666号
質問本文
一部報道によると、社団法人日本ABC協会(新聞・雑誌の部数公査機構、以下ABC)の調査が来年度中にも厳格化されるとのことである。
また、「新聞広告の掲載料や折り込みチラシの枚数を決める基礎データとなるABC発表部数は、かねて新聞各社の「押し紙」行為により、信頼性を問われてきた。」とのことである。
この「押し紙」行為とは、一般に、新聞社は販売部数拡大と発行部数に比例して広告収入が決定されることから、広告収入の維持・増益を目的として、契約上の優越的地位を利用して過大な販売目標数を販売店に課すことをいう。
右報道では、ABCが二〇〇七年九月までに全国七十九紙の販売店を調査した結果、「正常」だったのは四十六店のみで、残りの店では帳簿の改ざんや、本社からの配送部数と実際の配達部数に異常な隔たりが見つかったとのことである。
これに対し、ABCは今後、新聞社本社と販売店双方の実地調査に加え、工場から販売店を経て各戸配達される流通各段階で調査を行うことを検討しているとのことである。
この、ABCは、一九五八年、通商産業省(現、経済産業省)によって認可された社団法人である。
これに関連して以下質問する。
一 「押し紙」行為を右のように定義した場合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十九条(不公正な取引方法(第二条第九項)の禁止)及び公正取引委員会告示「不公正な取引方法」第十四項(優越的地位の濫用)等に抵触しうるか。
二 一九五八年以降、これまでに新聞各社の「押し紙」行為が公正取引委員会の指導、調査等の対象となったことがあるか。
三 経済産業省としては、通商産業省の時期も含め、これまでに新聞各社の「押し紙」行為を把握したことがあるか。あるとすれば、新聞各社またはABCに対し行政指導等を行ったことがあるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「「押し紙」行為」が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項の規定に基づき公正取引委員会が指定する、新聞業における特定の不公正な取引方法(平成十一年公正取引委員会告示第九号)第三項又は不公正な取引方法(昭和五十七年公正取引委員会告示第十五号)第十四項に規定する不公正な取引方法に該当する場合には、同法第十九条の規定に違反することとなる。
二について
公正取引委員会においては、株式会社北國新聞社に対し、その取引先新聞販売業者に同社が定める目標部数を提示してほぼその部数で取引することにより、当該新聞販売業者が実際に販売している部数に正常な商慣習に照らして適当と認められる予備紙等を加えた注文部数を超えてその日刊新聞を供給するという行為を行っていたものとして、平成十年二月十八日に、当該行為の取りやめ等を命じる審決を行った。
三について
経済産業省及び旧通商産業省が、社団法人日本エービーシー協会から、御指摘の「新聞各社の「押し紙」行為」を把握したとの報告を受けたことはない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。