Kurage 質問主意書アシスト

「新聞発行部数」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1997年12月10日〜2009年7月10日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 岩國 哲人、吉川 春子)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2009年7月10日 岩國 哲人(民主党・無所属クラブ) 答弁 2009年7月21日
衆議院 第171回 第666号
質問: 一部報道によると、社団法人日本ABC協会(新聞・雑誌の部数公査機構、以下ABC)の調査が来年度中にも厳格化されるとのことである。 また、「新聞広告の掲載料や折り込みチラシの枚数を決める基礎データとなるABC発表部数は、か…
答弁: 一について 御指摘の「「押し紙」行為」が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項の規定に基づき公正取引委員会が指定する、新聞業における特定の不公正な取引方法(平成十一年公正…
提出 1997年12月10日 吉川 春子 答弁 1998年1月16日
参議院 第141回 第12号
質問: …り五七八部にのぼり、発行部数、普及率ともに世界第一位を誇っている。日本の新聞発行部数がこのような莫大な数字まで伸びた要因は、我が国特有の制度である戸別配達制度と、拡材といわれる物品を使っての激しい部数拡張競争にあると言っ…
答弁: 一の1について 労働基準監督機関においては、新聞販売店に対して、従来から計画的に監督指導を実施しているところであり、平成五年及び平成六年には、百九十六事業場の監督指導を実施したところである。その結果、労働基準法(昭和二十…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「新聞発行部数」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「新聞販売労働者・新聞奨学生の労働に関する質問」に近い
提出 1982年7月10日 藤原ひろ子 答弁 1982年7月20日
衆議院 第96回 第19号
「新聞販売労働者・新聞奨学生の労働に関する質問」に近い
提出 1985年4月9日 津川武一 答弁 1985年4月16日
「新聞販売労働者・新聞奨学生の労働に関する質問」に近い
提出 1991年10月3日 上田 耕一郎 答弁 1991年10月22日
参議院 第121回 第15号
「新聞販売労働者・新聞奨学生の労働に関する質問」に近い
提出 1981年2月21日 金子満広 答弁 1981年3月13日
衆議院 第94回 第11号お答えすることは困難 ×4
「新聞販売労働者・新聞奨学生の労働に関する質問」に近い
提出 1977年6月8日 近藤 忠孝 答弁 1977年6月21日
参議院 第80回 第31号
「新聞発行部数に関する質問主意書」に近い
提出 2005年4月28日 白 眞勲 答弁 2005年5月13日
参議院 第162回 第15号
「新聞販売労働者・新聞奨学生の労働に関する質問」に近い
提出 2004年1月23日 前田 雄吉(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年1月30日
衆議院 第159回 第5号
「新聞発行部数に関する質問主意書」に近い
提出 2016年1月19日 初鹿 明博(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年1月29日
衆議院 第190回 第64号
「新聞発行部数に関する質問主意書」に近い
提出 2015年9月14日 長妻 昭(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年9月25日
「新聞販売労働者・新聞奨学生の労働に関する質問」に近い
提出 1989年6月13日 佐藤 昭夫 答弁 1989年6月23日
参議院 第114回 第21号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。