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公共交通機関の中吊り広告の規制に関する質問主意書
衆議院 第159回 第38号
質問本文
昨今の公共交通機関の中吊り広告を見るに、週刊誌等の出版広告の表現内容が、過度に性的に露骨な表現であるものが多い。
関東交通広告協会では、広告提出審査判断基準の基本として、
・性に関する表現が、露骨または挑発的ではないかどうか
・痴漢などの性犯罪を誘発・助長するような表現はないかどうか
・男女の別なく不快の念をもたらす表現はないかどうか
を掲げているが、現在の中吊り広告を見る限り、本判断基準に抵触すると断ぜざるをえない。
中吊り広告は、乗客の意思に関わらず目に入ってくるという性質をもち、見たくない場合でも事実上強制されるという性格を有している。このような中吊り広告特有の性格にかんがみると、著しく風紀を乱す広告については、他の広告媒体とは異なる厳格な対応が求められると思われる。
電車やバスなどの公共交通機関は、国民にとって社会生活を営む上で日常的に利用されているものであり、特に、青少年にとっては通学等に不可欠な交通手段となっている。また、公共交通機関は外国人にも頻繁に利用されており、このような広告を野放しにすることは、我が国の品位を大きく損なうこととなる。
従って、青少年の健全な育成、観光立国の促進、痴漢などの性犯罪防止の観点等から、このような広告を放置することは決して好ましくない。以上から、政府においては、公共交通機関の中吊り広告に対しては、厳正な対応が必要であると考えられるため、以下のとおり質問する。
一 政府においては、現在の公共交通機関の中吊り広告の表現の妥当性について、どのように認識をしているか。
二 一例として、関東交通広告協会では、広告提出審査判断基準を設けてはいるが、現状を見る限り、野放し状態にあるように判断する。自主規制が出来ないのであれば、これらの広告審査を第三者による機関、たとえば、所管省庁の機関等に委託することも考えられるが、いかがか。
三 「東京都青少年の健全な育成に関する条例」では、知事は有害広告物に対する措置の権限を有しているが、機能していない。政府としてどうお考えか。
四 露骨な性表現の中吊り広告に対しては、国による、罰則も含めた規制が必要と考えるが、政府としてはどのように考えているか。
右質問する。
政府答弁書
一及び四について
お尋ねの公共交通機関の中吊り広告の表現の妥当性を含め、公共交通機関における広告の在り方については、基本的には、広告を行う者及びその掲示を行う者が自主的に判断すべき問題であると考えている。
なお、公共交通機関の中吊り広告を含め、わいせつな文書等については、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の法令により罰則を伴う規制が行われているところである。
二について
お尋ねの関東交通広告協会は、広告掲出審査判断基準を設けている関東交通広告協議会のことを指すものと解されるが、同協議会及びその会員である鉄道事業者等においては、当該基準に基づき広告の内容の妥当性について審査するとともに、同協議会から出版社が参加する社団法人日本雑誌協会に対しても定期的に当該基準の遵守の要請等を行うことにより、公共交通機関の中吊り広告の質の向上について適切に取り組んでいると承知しており、政府としては、このような自主的な取組が引き続き促進されることが望ましいと考えている。
三について
政府としては、地方公共団体が固有の条例制定権に基づき制定した条例の運用については、それぞれの実情等を踏まえて地方公共団体が判断すべきものと認識している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。