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大学の設置認可における教員審査に関する質問主意書
衆議院 第174回 第46号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
私学のもつ公共性を高めるためにも大学(大学院、専門職大学院を含む。以下同じ)の設置審査は厳正な基準で、慎重に行われるべきである。特にその設置認可を受ける当該大学で教育研究に従事する専任教員についての資格審査は慎重にしなければならないのは当然である。
しかし、認可を受けた大学では、実際には設置認可時に申請した専任教員を就任させなかったり、年次計画完成を待つことなく雇い止めにするなどの事例が見られる。これでは設置認可審査が形骸化しかねず、私学のもつ公共性が担保されない。そこで、以下の質問をする。
一 設置審査において大学の年次計画が完成に至るまでの間に専任教員に欠員が生ずることは認められるのか。
二 設置認可を受けた大学が、教員資格審査において「専任教授」とした人物を大学側の都合で就任予定年月に就任(着任)をさせないこと、また年次計画完成前に雇い止めするようなことは、許されないと考えるが、どうか。
三 開学後の設置計画履行確認調査では専任教員についてどのような調査を行っているのか。
四 設置審査では「教員個人調書」に「月額基本給」も記載させて審査を実施しているが、開学後に月額基本給額が実際と異なっていることが明らかとなった場合、どのような対応をしているのか。
五 学校法人は、専任教員については私学共済をはじめとする社会保険に加入させる法的義務がある。その法的義務を果たさない雇用契約(労働契約)は公序良俗に反して無効であると考えられるが、見解を明らかにされたい。なお、そうした法的義務を果たしていない学校法人に対してどのような対応をしているかについても明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
私立大学の設置認可の申請時において、当該大学に就任を予定している専任教員等の数が大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第十三条等に規定する必要数を満たしていない場合には、申請者は当該大学の設置の認可を受けることができない。
二について
文部科学省としては、私立大学の設置認可の申請時に申請者が提出した大学の設置に関する計画(以下「設置計画」という。)については、専任教員等の就任を含め、当該設置認可を受けた大学の設置者(以下「設置者」という。)が適切に履行すべきものであると考えている。
三について
文部科学省においては、大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号。以下「手続規則」という。)第十四条の規定に基づき、設置者に対し、専任教員等の就任を含めた設置計画の履行の状況について書面による報告を求め、必要に応じて面接又は実地による調査を行っている。
四について
私立大学の設置認可の申請書類において、専任教員等に係る月額基本給の記載を求めているのは、主として専任教員等の適格性を判断するための一要素とするためであり、実際に当該専任教員等に対して支払われる給与等の額がこの記載額と異なっていたとしても、それによって直ちに当該専任教員等の適格性が担保されなくなるものとは認められないが、文部科学省としては、こうした申請書類の記載額に比べ実際に支払われる給与等の額が著しく低い等の疑いがある場合には、必要に応じて、設置者に対し、手続規則第十四条の規定に基づく報告を求め、適切な大学の運営が行われるよう自主的な改善等を促すこととしている。
五について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般に、雇用契約の効力については、個別具体の事例に即し、裁判所において判断されるものと考える。
なお、学校法人が、法令上義務付けられる私立学校教職員共済制度等に係る手続を怠っていた場合には、関係機関において必要な指導等を行っているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。