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大学における成績評価及び卒業認定に関する質問主意書

参議院 第204回 第6号

提出者
参議院
提出日
2021年1月22日
内閣転送 2021年1月27日
答弁書受領日
2021年2月2日
提出から11日
答弁の項目数
3
質問 680字/答弁 491字

質問本文

グローバル化する知識基盤社会において、学士レベルの資質能力を備える人材養成は重要な課題となっている。他方、大学全入時代を迎え、目先の学生確保が優先される傾向がある中、大学や学位の水準が曖昧になったり、学位の国際的通用性が失われたりしてはならない。

最近では、主に欧米の大学で広く採用されているGPA制を導入する大学が増えている。学生の学修状況を数値的に把握することにより、履修指導が可能となるほか、各教員間、各授業間で成績評価基準の平準化が進むと期待されている。しかし、日本では、依然として成績評価が大学教員の裁量に委ねられているため、評価基準が不統一かつ曖昧であることが多いとの指摘がある。学生の学修到達度を適切に評価できず、ひいては、大学が社会の信頼を失いかねないことに加え、学生の不満や不公平感が蓄積されることも懸念される。

学生の成績評価や卒業認定について、大学及び教員間の格差なく、公平で客観的な評価がされなければならないことは当然のことであるとの認識を踏まえ、以下質問する。

一 大学が、学生の成績の評価や卒業の認定について公平で客観的な評価を行うことは、現在の法制度においてどのように担保されているか。

二 学生が、大学が行った成績の評価や卒業の認定について、公平で客観的な評価がされていないと考えた場合の救済手続は、現在の法制度においてどのように担保されているか。

三 大学における教育の質の向上が社会的に要請される中、成績評価や卒業認定も含めた教育の質保証の在り方について、国の関与と大学の自治とのバランスをどのように考えるか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねについては、例えば、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十五条の二第二項において「大学は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たつては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがつて適切に行うものとする。」と規定されているところである。

二について

学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第四条第一項第四号においては、各大学が学則に記載すべき事項として「学習の評価及び課程修了の認定に関する事項」が定められているところ、当該事項として、お尋ねの「救済手続」を定めるかどうか等については、各大学において適切に判断されるものである。

三について

各大学における学修の成果に係る評価や卒業の認定等の具体的な基準や手続等については、各大学において自主的・自律的に決定すべきものである。他方、国は、大学における教育の質の保証の観点から、大学の自主性を尊重しつつ、各大学に共通する設置基準として大学設置基準を定めること等により、各大学における教育の質の保証に係る取組を促しているところである。

参議院の原文

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