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高等学校卒業程度認定試験合格者に対する各種国家資格の選任要件等の扱いに関する質問主意書

参議院 第180回 第251号お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×3

提出者
参議院
提出日
2012年9月5日
内閣転送 2012年9月7日
答弁書受領日
2012年9月14日
提出から9日
答弁の項目数
5
質問 1,597字/答弁 2,669字

質問本文

高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)は、高等学校卒業者と同等以上の学力があることを文部科学省が認定する試験で、年間約三万人が受験している。合格すると、全ての大学、短大、専門学校の他、様々な国家資格試験などの受験が可能になる。毎年約一万人が合格しており、多くの若者が将来の夢や希望に向かって再チャレンジの新たな一歩を踏み出している。

平成十六年八月六日の中央教育審議会による「大学入学資格検定の見直しについて」(答申)では、高卒認定試験の基本的な考え方として、「高等学校卒業程度の学力を認定する試験としての性格をより明確にし、その合格者が各種職業資格や採用試験の受験資格、採用後の処遇においてより広く高等学校卒業者と同様に扱われるようにする必要がある」と記述されており、社会的通用性を高めることを求めている。

そこで、以下のとおり質問する。

一 労働安全衛生法では、工事現場における労働災害を防止するため、現場の規模、事業内容及びそれぞれの事業場の規模等に応じて、安全衛生管理を担当する者の選任を義務づけている。このうち、安全衛生推進者の選任要件について、「安全衛生推進者等の選任に関する基準」(昭和六十三年労働省告示第八十号)第二号に「学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した者で、その後三年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの」と規定されている。また、店社安全衛生管理者の選任要件については、労働安全衛生規則第十八条の七第二号に「学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後五年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの」と規定されている。

安全衛生推進者及び店社安全衛生管理者の選任要件である「高等学校又は中等教育学校を卒業した者」に、高卒認定試験合格者が該当することを明示した告示・通達等があるのかどうか示されたい。該当する告示・通達等がなければ、安全衛生推進者及び店社安全衛生管理者の選任要件に高卒認定試験合格者を高等学校卒業者と同等に扱うことにするよう早期に明示し、周知すべきであると考えるが、野田内閣の見解を明らかにされたい。

二 各種国家資格の選任要件等として、高等学校を卒業した者とされている国家資格の数を府省別に明らかにされたい。

三 前記二のうち、高卒認定試験合格者を高等学校卒業者と同等に扱っている国家資格の名称を明らかにされたい。また、そのうち、高等学校を卒業した者に高卒認定試験合格者が該当することを明示した告示・通達等がない国家資格の数を府省別に示されたい。告示・通達で明示するように見直すべきであると考えるが、野田内閣の見解を明らかにされたい。

四 前記二のうち、高卒認定試験合格者を高等学校を卒業した者と同等に扱っていない国家資格の名称を府省別に明らかにされたい。併せて、同等に扱っていない理由、根拠を示されたい。

五 高卒認定試験は、大学入学資格の付与だけでなく、就職や資格試験等においては高卒認定試験合格者が高等学校卒業者と同等に扱われることを意図して実施されている制度である。その一方で、平成十九年五月十一日に文部科学省が発表した高卒認定試験合格者の進路状況調査の結果によれば、「高卒認定は高等学校卒業と同等以上の学力を認定するものであることをもっと知られるようにすべき」との意見が八割に上っている。

これらのことを踏まえ、高卒認定試験合格による再チャレンジの多くの若者を支援するために、政府は、各種国家資格の選任要件等において、高卒認定試験合格者を高等学校卒業者と同等に扱うことを基本原則として徹底すべきであり、周知・広報を更に図っていくべきであると考えるが、野田内閣の見解を明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「安全衛生推進者及び店社安全衛生管理者の選任要件」について、お尋ねのような「告示・通達等」はなく、高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を高等学校卒業(特定の学科を修めて卒業することを含む。以下同じ。)と同等に扱っていなかったが、今後、速やかに、同等に扱うこととし、そのための方法やその周知の方法を検討してまいりたい。

二について

お尋ねの「各種国家資格の選任要件等」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、作業に時間を要するため、網羅的かつ確定的にお答えすることは困難であるが、現時点で把握している限りでは、取得するための要件に高等学校卒業を含むものとして整理した国家資格の数(教育職員については、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第一項に規定する免許状の種類の別にかかわらず、衛生管理者、作業環境測定士、ダム水路主任技術者、ボイラー・タービン主任技術者及び自動車整備士については、種類の別にかかわらず、ボイラー技士については、等級の別にかかわらず、職業訓練指導員については、職種の別にかかわらず、技能士については、職種又は等級の別にかかわらず、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第五項に規定する厚生労働省令で定める資格を有する者(以下「計画作成参画者」という。)については、工事又は仕事の別にかかわらず、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条第一項に規定する技術検定に合格した者(以下「建設業法上の技士」という。)については、種目又は等級の別にかかわらず、それぞれ一つと数える。以下同じ。)は、平成二十四年九月七日現在で、所管府省等別に示すと、総務省が二、文部科学省が二、厚生労働省が四十、農林水産省が三、経済産業省が五、国土交通省が十三、環境省が一、国土交通省及び環境省の共管が一である。

三について

二についてでお答えしたもののうち、高卒認定試験の合格を高等学校卒業と同等に扱っている国家資格の名称は、以下のとおりである。このうち、高卒認定試験の合格を高等学校卒業と同等に扱うことを明示した告示、通達等がない国家資格は存しない。

教育職員、司書補、建築物環境衛生管理技術者、登録販売者、衛生管理者(第一種及び第二種に係るもの)、作業環境測定士、職業訓練指導員、保育士、普及指導員、林業普及指導員、水産業普及指導員、揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第十四条第一項に規定する経済産業省令で定める資格を有する者、建設業法上の技士、土地区画整理士、浄化槽設備士

四について

二についてでお答えしたもののうち、高卒認定試験の合格を高等学校卒業と同等に扱っていない国家資格の名称は、所管府省等別に示すと、以下のとおりである。このうち、食品衛生管理者、安全管理士、衛生管理士、店社安全衛生管理者、障害者職業生活相談員及び勤労青少年福祉推進者(以下「食品衛生管理者等」という。)が、高卒認定試験の合格を高等学校卒業と同等に扱っていない理由は、高卒認定試験の合格者を想定していなかったためであり、今後、速やかに、同等に扱うこととし、そのための方法やその周知の方法を検討してまいりたい。また、二についてでお答えしたもののうち食品衛生管理者等以外のものが、高卒認定試験の合格を高等学校卒業と同等に扱っていない理由は、専門性を確保すべく、高等学校の特定の学科を修めて卒業することを求めているためである。なお、ダム水路主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者については、その資格を付与するに当たり、高卒認定試験の合格者を、特定の学科を修めて高等学校を卒業した者と同等に扱っていないことに加えて、特定の学科以外の学科を修めて高等学校を卒業した者とも同等に扱っていないところ、後者については、高卒認定試験の合格者を想定していなかったためであり、今後、速やかに、同等に扱うこととし、そのための方法やその周知の方法を検討してまいりたい。

総務省 甲種消防設備士、消防設備点検資格者

厚生労働省 毒物劇物取扱責任者、ボイラー技士(一級及び二級に係るもの)、発破技士、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント、技能士(一級、二級、三級、基礎一級、基礎二級及び単一等級に係るもの)、介護福祉士、布設工事監督者、水道技術管理者、向精神薬取扱責任者、食品衛生管理者、安全管理士、衛生管理士、安全管理者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者、労働安全衛生法第四十五条第二項に規定する厚生労働省令で定める資格を有するもの、計画作成参画者(仕事に係るもの)乾燥設備作業主任者、コンクリート破砕器作業主任者、地山の掘削作業主任者、土止め支保工作業主任者、ずい道等の掘削等作業主任者、ずい道等の覆工作業主任者、型枠支保工の組立て等作業主任者、足場の組立て等作業主任者、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者、鋼橋架設等作業主任者、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者、コンクリート橋架設等作業主任者、採石のための掘削作業主任者、木造建築物の組立て等作業主任者、障害者職業生活相談員、勤労青少年福祉推進者

経済産業省 特定高圧ガス取扱主任者、第三種電気主任技術者、ダム水路主任技術者、ボイラー・タービン主任技術者

国土交通省 二級建築士、木造建築士、自動車整備士(二級及び三級に係るもの)、宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第九条第二項に規定する政令で定める資格を有する者、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第三十一条に規定する国土交通省令で定める資格を有する者、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二十二条第一項に規定する政令で定める資格を有する者、同条第二項に規定する政令で定める資格を有する者、管理主任技術者、特殊建築物等調査資格者、昇降機検査資格者、建築設備検査資格者

環境省 特別管理産業廃棄物管理責任者

五について

高卒認定試験は、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかの認定のための試験であり、その趣旨に鑑み、国家資格においては、専門性を確保すべく、高等学校の特定の学科を修めて卒業することを求める必要がある場合その他の特段の事由がある場合を除き、高卒認定試験の合格を高等学校卒業と同等に扱うよう検討するとともに、個々の国家資格における高卒認定試験の合格者の取扱いについて、その周知に努めてまいりたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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