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成年後見制度に基づく首長申し立てに関する質問主意書
衆議院 第174回 第493号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1個別の事案 ×1
質問本文
身寄りのない認知症高齢者に対し、自公政権時の二〇〇〇年四月に始まった成年後見制度に基づく後見人を市区町村長が立てる「首長申し立て」について、県庁所在地、政令指定都市、中核市を含む七十一の主要市と東京二十三区を対象に先月上旬、某新聞社が全国調査を行い、二〇〇九年度の申し立て件数が千八十二件に上り、二年間で一・六倍に増えたことがわかった。
これから身寄りのない高齢者を、経済的な虐待からどう守り生活を支援していくのか、成年後見制度のあるべき姿として、我が自由民主党の平成二十二年綱領にも謳っている「自助」「互助」「共助」「公助」をバランスよく機能させ、国の支援を拡充することが重要と考える。
従って、次の事項について質問する。
一 このような調査を国も定期的に実施すべきではないか。
二 今回の調査により、高齢者について、自治体ごとの後見申し立ての利用状況が明らかになったのは初めてと聞くが、いのちの大切さを強調する鳩山内閣のこの調査内容に対する見解如何。
三 今回の調査で、多くの主要市で首長申し立ての取り組みが進む一方、地域格差が大きいことが浮き彫りになったとしているが、その要因として「(親族確認などの)事務手続きが煩雑」、「事務を担当する職員の確保が困難」などを挙げている。国の対応策として市区町村へのサポートをどのように講じるのか、鳩山内閣の考え如何。
四 今後の成年後見制度の果たすべき役割、またそれに基づく首長申し立ての役割について、鳩山内閣の見解如何。
五 後見人候補の人材不足により、「市民後見人」の育成に努力している市区もある中、誰もが住み慣れた地域において、安心して暮らしていけるようにするには、「自助」「互助」「共助」「公助」をバランスよく機能させることが必要と考える。例えば市民後見人をサポートする組織を作るなど、弁護士、司法書士、市民後見人の役割分担について、鳩山内閣の見解如何。
六 首長申し立ての対象となる高齢者の構成に変化が生じ、生活保護受給者が対象となった件数は、二〇〇七年度の八十二件に比べ、二〇〇九年度では百八十三件と大幅に増えている。支払い能力の乏しい低所得者や生活保護受給者に対しては、自治体が後見人報酬の不足分を助成しているが、国として平成二十二年度予算ではどのように計上しているのか、具体的かつ明確に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長による後見開始等の申立て(以下「申立て」という。)については、最高裁判所において、毎年、全国の家庭裁判所における申立ての件数を調査し、その集計結果を公表しているところ、政府としては、今後とも、その結果等を活用し、申立ての実情の把握に努めてまいりたいと考えている。
二について
政府としては、御指摘の調査の詳細を把握しておらず、その内容について見解を述べることは差し控えたい。
三について
政府としては、今後とも、成年後見制度利用支援事業を含む地域支援事業について、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百二十二条の二に基づく交付金を交付することにより、市町村に対する支援に努めてまいりたいと考えている。
四について
今後とも、成年後見制度は、認知症等の理由により判断能力の不十分な方々の権利を擁護する役割を担っていくべきものと認識しており、また、申立ては、身寄りがない者の権利の擁護に重要な役割を果たしていくべきものと認識している。
五について
後見人にどのような者を選任するかは、個々の事案における事情を踏まえ家庭裁判所が判断する事項であり、お尋ねの役割分担についても、家庭裁判所において適切に判断しているものと考えている。
六について
政府としては、平成二十二年度予算において、成年後見制度利用支援事業を含む地域支援事業について、介護保険法第百二十二条の二に基づく交付金の交付に要する経費として約六百九十八億円を計上しているところであるが、当該事業の対象者ごとに予算を区分して計上していないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。