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二〇一〇年五月二十八日の日米安全保障協議委員会における普天間飛行場移設問題に係る日米共同発表に関する再質問主意書
衆議院 第174回 第588号お答えすることは困難 ×1
質問本文
本年五月二十八日、日米安全保障協議委員会は、普天間飛行場移設問題について日米が合意した内容につき、共同声明を発表(以下、「共同発表」という。)した。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七四第五三七号)を踏まえ、再質問する。
一 前回質問主意書で、遅延及び遅滞の定義を問うたところ、「前回答弁書」では「遅延とは、一般に、『物事が予定より長引くこと。遅れること。(出典 大辞林)』であり、遅滞とは、一般に、『物事が予定どおり進まず遅れること。(出典 大辞林)』であると認識している。」との答弁がなされている。右の答弁を起案・作成した部署及びその責任者は誰か明らかにされたい。
二 一の部署及び責任者として、遅延、遅滞の定義付けをする上で、広辞苑ではなく、大辞林を用いているのはなぜか。その理由を説明されたい。
三 遅延及び遅滞の定義に関し、内閣法制局はどの様な見解を有しているか。
四 「共同発表」の英文には、
「Both sides confirmed the intention to locate, configure, and construct the replacement facility in such a manner as to ensure that environmental impact assessment procedures and construction of the replacement facility can be completed without significant delay.」
との記述がある。右につき、外務省による「共同発表」の和文では、
「両政府は、代替の施設の環境影響評価手続及び建設が著しい遅延がなく完了できることを確保するような方法で、代替の施設を設置し、配置し、建設する意図を確認した。」
とされている。前回質問主意書でも指摘した様に、「without significant delay」という言葉は、「著しい遅延がなく」ではなく、「著しい遅滞がなく」と訳されるのが外交上通常であると考えるが、右について内閣法制局はどの様な見解を有しているか。
五 遅滞は民法上の意義を有する言葉であり、遅延とは異なり、合理的な理由がある場合に、義務の履行を遅らせることが可能であるという意味を含むものと理解するが内閣法制局の見解如何。
六 「前回答弁書」では「『without significant delay』を『著しい遅滞がなく』と訳出することが御指摘のように『外交上通常である』とは認識しておらず、また、当該箇所の訳語として『遅延』と『遅滞』の間で違いが生じるとは考えていない。」との答弁がなされている。しかし、五で述べた様に、「遅延」と訳した場合は、いかなる場合も義務の履行を遅らせることは許されないが、「遅滞」と訳した場合には、合理的な理由がある場合は遅らせることも認められるというニュアンスを持つことになるのではないか。内閣法制局の見解如何。
七 六の観点からすると、外務省として、「共同発表」の「without significant delay」の部分を、「著しい遅滞なく」ではなく、「著しい遅延なく」という表現を用いて訳出することにより、「共同発表」の意味及び普天間飛行場移設に係る日米双方の義務等に大きな違いを生じさせることになると考えるが、菅直人内閣総理大臣、岡田克也外務大臣の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの答弁書は、外務大臣、外務副大臣及び外務大臣政務官(以下「政務三役」という。)が作成する際に参考となるよう、必要な情報を関係する部局から提出させた上で、政務三役がそれらを含む種々の情報を基に作成し、最終的に外務大臣の責任において閣議にかけ、決定したところである。
二について
広辞苑では、「遅延」とは、「物事が予定の期日・時刻より遅れて、のびること。長びくこと。」をいうものとされており、また、「遅滞」とは、「期日におくれること。とどこおること。延滞。」をいうものとされているが、これらと先の答弁書(平成二十二年六月十一日内閣衆質一七四第五三七号。以下「前回答弁書」という。)一及び二についてで述べた定義との間に実質的な違いはないと認識している。また、大辞林は我が国において広く利用されている辞典の一つであると考えられるため、大辞林を使用したものである。
三について
お尋ねについては、前回答弁書一及び二についてでお答えしたとおりである。
四及び六について
御指摘の「外務省による「共同発表」の和文」は、外務省がその所掌事務の範囲内において作成した仮訳であると承知しており、内閣法制局としてお答えする立場にない。
五について
御指摘の「遅滞」及び「遅延」の用語については、文脈により様々な意味で用いられているものと承知しており、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
七について
前回答弁書四及び五についてで述べたとおり、平成二十二年五月二十八日の日米安全保障協議委員会の共同発表(以下「共同発表」という。)における御指摘の箇所の訳語として「遅延」と「遅滞」の間で違いが生じるとは考えていない。いずれにせよ、共同発表の正文は英文である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。