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米軍普天間飛行場の移設問題に係る日米共同声明及び閣議決定に関する質問主意書
衆議院 第174回 第540号お答えすることは困難 ×5
質問本文
二〇一〇年五月二十八日、日米安全保障協議委員会(SCC)の構成員たる閣僚らは、共同発表(以下、日米共同声明という)の文書を発出した。また、同日には「日米安全保障協議委員会において承認された事項に関する当面の政府の取組について」(以下、閣議決定という)が閣議決定されている。
日米共同声明と閣議決定の案文に反対を表明し、署名を拒否した福島社民党党首は、大臣職を罷免された。これにより社民党は、民主党及び国民新党との三党連立政権を離脱し、そのことが原因の一つとなって鳩山総理は同年六月二日、辞任を表明した。
鳩山総理の辞任は、沖縄に基地負担のさらなる犠牲を強いる日米共同声明の発表と閣議決定が主たる原因である。同時に、三党連立政権の合意と信義を自ら破るとともに、三党連立政権における社民党の存在と意思を否定した結果でもある。
以下、質問する。
一 日米共同声明では、米軍普天間飛行場の代替施設の滑走路について「オーバーランを含み、護岸を除いて一八〇〇メートルの長さ」であることを両政府で確認している。
軍事専門家によると、現在、普天間飛行場に配属された米海兵隊のCH46中型輸送ヘリに必要な滑走路の長さは数十メートル、一方で、二〇一四年に配備予定とされるMV22オスプレイの離陸に必要な滑走路の長さは約一五〇メートルである。
日米共同声明において、両政府が代替施設の滑走路を「一八〇〇メートルの長さ」と確認した理由は何か。その軍事的根拠を明らかにした上で政府の見解を明確に示されたい。
二 日米共同声明では、「両政府は、代替の施設の環境影響評価手続及び建設が著しい遅延がなく完了できることを確保するような方法で、代替の施設を設置し、配置し、建設する意図を確認した」としている。
このことは、旧自公政権が、二〇〇六年五月に合意したいわゆる「現行案」に基づく代替施設建設のための環境影響評価手続をそのまま活用し、完了することを意図しているのか、政府の見解を示されたい。
三 日米共同声明では、「両政府は、ホテル・ホテル訓練区域の使用制限の一部解除を決定」したとなっている。
この場合の「使用制限の一部解除」とは、具体的に何を指しているのか。訓練区域の面積を指すものか、あるいは訓練区域の使用時間を指すものか、政府の見解を明らかにされたい。
四 日米共同声明では、「キャンプ瑞慶覧(キャンプ・フォスター)の『インダストリアル・コリドー』及び牧港補給地区(キャンプ・キンザー)の一部が早期返還における優先分野であることを決定した」となっている。
この決定における両基地の「一部」とは、具体的にどこを指しているのか、明示した上で「優先分野」に指定した理由を明らかにされたい。
五 閣議決定では、「ロードマップに一部追加・補完をし」となっている。社民党に事前に提示されていた案文では、「ロードマップに一部追加・見直しを加え」となっていた。
なぜ政府は、閣議決定直前になって、ロードマップの「見直し」から「補完」に変えたのか、その経緯と理由を説明されたい。
六 上記五に関連して、閣議決定におけるロードマップの「補完」とは、具体的に何を、どのように補完することなのか。その内容を特定した上で「補完」に対する政府の見解を示されたい。
七 閣議決定では、「沖縄県を始めとする関係地方公共団体等の理解を得るべく一層の努力を行うものとする」となっている。
なぜ政府は、「合意」ではなく「理解」の文言を用いたのか。どのような事態をもって沖縄県等との「理解を得た」と判断するのか、明確な見解を示されたい。
八 日米共同声明及び閣議決定を受けて、米国政府は、沖縄を始めとする関係地方公共団体等との「合意」(以下、「地元との合意」という)を求めている。政府は、閣議決定で「理解」の文言を用いているが、「地元との合意」の必要性の有無についてどのように認識しているのか。必要であるか否かの立場を明確にした上で見解を示されたい。
九 上記八について、「地元との合意」が必要との立場の場合、それは当該自治体と何らかの書面を交わすものか、あるいは口頭でなされるものか。政府における「地元との合意」の定義を具体的に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
普天間飛行場の代替の施設の滑走路の長さについては、安全性、運用上の所要、地元への影響等を考慮し、「オーバーランを含み、護岸を除いて一八〇〇メートルの長さ」としたものである。
二について
普天間飛行場の代替の施設の具体的な位置、配置、工法等は、今後、日米間で協議していくこととなっており、現時点において、環境影響評価手続も含め、代替の施設に関連する事項の詳細についてお答えすることは困難である。
三について
ホテル・ホテル訓練区域の使用制限の一部解除の具体的な内容については、今後、日米間で調整していくこととしており、現時点において、お尋ねにお答えすることは困難である。
四について
「キャンプ瑞慶覧(キャンプ・フォスター)の『インダストリアル・コリドー』及び牧港補給地区(キャンプ・キンザー)の一部」については、沖縄の負担軽減の観点から、早期返還における優先分野であることを決定したものであるが、その具体的な区域については、今後、日米間で調整していくこととしており、現時点においてお答えすることは困難である。
五及び六について
政府部内の検討過程における詳細について、個々にお答えすることは差し控えたいが、平成二十二年五月二十八日の日米安全保障協議委員会の共同発表(以下「共同発表」という。)によって、平成十八年五月一日の日米安全保障協議委員会の際に発表された「再編の実施のための日米ロードマップ」が補完されたところである。
七について
政府としては、沖縄県に集中している基地負担を軽減し、同盟の責任を我が国全体で受け止めるとともに、日米同盟を更に深化させるため、「平成二十二年五月二十八日に日米安全保障協議委員会において承認された事項に関する当面の政府の取組について」(平成二十二年五月二十八日閣議決定。以下「閣議決定」という。)において、沖縄県を始めとする関係地方公共団体等の理解を得るべく一層の努力を行うこととしたところであり、現時点において、お尋ねの「どのような事態をもって沖縄県等との「理解を得た」と判断するのか」について、予断をもってお答えすることは困難である。
八及び九について
御指摘の「合意」については、共同発表及び閣議決定で用いられている用語ではなく、その意味するところを確定的に申し上げることができないため、お尋ねにお答えすることは困難であるが、政府としては、閣議決定に従い、沖縄県を始めとする関係地方公共団体等の理解を得るべく一層の努力を行うこととしている。
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