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普天間飛行場の嘉手納基地統合等「県内移設」案に関する質問主意書
衆議院 第177回 第189号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1仮定の質問 ×1
質問本文
米国上院軍事委員会のカール・レビン委員長ら三上院議員(以下、レビン氏らという)が去る五月十一日、米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設(以下、辺野古移設という)を「非現実的で実行不可能、財政負担も不可能」として、嘉手納基地への統合の実現可能性を検討するよう米国防総省に求めたことが明らかになった。
私は、普天間飛行場の辺野古移設について、非現実的で、実現不可能だと確信しており、係るレビン氏らの意見に賛同するものである。��世界一危険な�&%V間飛行場の危険性除去は、即時閉鎖・返還によってしか実現しない。
一方で、レビン氏らが提起する普天間飛行場の嘉手納基地への統合案(以下、嘉手納統合案という)には、断固として反対する。嘉手納基地周辺住民らは、現在でも同基地から暴露される殺人的爆音で平穏な日常生活が脅かされている。一九九六年に締結された「騒音防止協定」は遵守されることなく、むしろ外来機の飛来や演習訓練の激化によって、受忍限度をはるかに超える負担を強いられている。
以下、質問する。
一 政府は、レビン氏らが米国防総省に対して、普天間飛行場の嘉手納統合案の実現性を検討するよう求めたことについて、どのように受け止めているか、見解を示されたい。
二 去る四月二十八日、嘉手納基地周辺住民ら二万二〇五八人が原告となり、国を被告として「第三次嘉手納基地爆音等差止め訴訟」が提起された。
政府は、嘉手納基地から暴露される爆音の増大、外来機の飛来や演習訓練の激化、住民地域における米軍人・軍属とその家族らが惹起する事件・事故の多発など、同基地周辺住民らが被っている負担や犠牲について、どのように受け止めているのか、見解を示されたい。また、同基地周辺住民らの実効性ある負担軽減のため、いかなる方策を講じて基地被害の改善を図るつもりか、具体的に明らかにされたい。
三 政府は、二〇〇六年五月の米軍再編ロードマップに基づく現行の日米合意案、すなわち普天間飛行場の辺野古移設案について、米側から嘉手納統合案への変更提起があった場合、もしくは日本側から嘉手納統合案への変更を米国側に求めて、現行の日米合意案を白紙に戻す考えはあるか、態度を明らかにされたい。
四 報道によると、連立政権を構成する国民新党の一衆議院議員が、「(普天間飛行場の)辺野古(移設)は駄目だから次のステップを考えている人も多いのではないか」との認識を示したうえで、嘉手納統合案、キャンプ・シュワブ陸上案、国頭村安波への移設案など三つの普天間飛行場の「県内移設」案(以下、県内移設三案という)を提起している。政府は、県内移設三案について、連立政権を構成する政党からの正式な提案と受け止めているのか。また、連立政権内において県内移設三案をすでに検討、あるいは今後検討していくつもりか、態度を明らかにされたい。
五 去る四月二十八日、国頭村安波区の評議員ら十六名が署名・捺印した要望書を携えて、同区の代表四人が上京のうえ、内閣官房、外務・防衛両省の幹部らに対して、沖縄自動車道の延伸等の地域振興策と引き換えに、普天間飛行場の代替施設受け入れの考えを伝えた、と報道されている。内閣官房、外務・防衛両省内でそのような要望書を受領した事実はあるのか、明らかにされたい。事実であれば、係る要望に対する政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
レビン米国上院軍事委員会委員長らの提言については、米国議会の一部の議員から米国国防省に対しての提言であり、我が国政府として見解を述べることは差し控えたい。
二について
政府としては、嘉手納飛行場を始めとする我が国に駐留する米国軍隊の使用する施設及び区域が所在する地方公共団体及びその住民の負担については、これを十分に認識している。
政府としては、累次の機会に、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二十五条1の規定に基づき設置された合同委員会(以下「日米合同委員会」という。)における平成八年三月二十八日の嘉手納飛行場における航空機騒音規制措置に関する合意に従い、航空機の運用による騒音の影響をできるだけ軽減するよう米国政府に申入れを行ってきている。
また、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第四条等の規定に基づき、嘉手納飛行場周辺の一定の区域の住宅等について、防音工事に関する助成の措置等を講じてきている。
さらに、これまでも、平成十八年五月一日の日米安全保障協議委員会の際に発表された「再編の実施のための日米ロードマップ」に盛り込まれた訓練移転(以下「米軍再編に係る訓練移転」という。)を着実に実施してきており、米軍再編に係る訓練移転の拡充についての平成二十三年一月二十日の日米合同委員会合意に基づくグアムへの訓練移転などの取組を通じ、嘉手納飛行場周辺における更なる騒音軽減を図っていく考えである。
三について
仮定の御質問にお答えすることは差し控えたいが、政府としては、普天間飛行場の移設問題について、同飛行場の危険性の一刻も早い除去に向け、平成二十二年五月二十八日の日米安全保障協議委員会の共同発表(以下「共同発表」という。)を踏まえ、沖縄の皆様に誠心誠意説明し、理解を求めながら取り組む考えである。
四について
御指摘の「県内移設三案」が何を指すのか必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。いずれにせよ、政府としては、普天間飛行場の移設問題について、同飛行場の危険性の一刻も早い除去に向け、共同発表を踏まえ、沖縄の皆様に誠心誠意説明し、理解を求めながら取り組む考えである。
五について
個々の報道の内容に関し、お答えすることは差し控えたい。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1仮定の質問 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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