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東日本大震災による遺産相続放棄問題に関する質問主意書
衆議院 第177回 第243号承知していない ×1個別の事案 ×1
質問本文
東日本大震災の発生から早三ヶ月が経過した。三ヶ月が経過した時点でも死者・行方不明者数は二万三千人余り、避難している方も今なお九万人を超え、一日も早い復旧・復興が待たれる。その中、被災地では震災発生から三ヶ月が経過した現在、遺産相続の放棄問題が新たに生じている。民法第九百十五条により相続人は自己の相続の開始を知った日から三ヶ月以内に家庭裁判所に放棄を申し立てなければ、自動的に財産を相続することになるが、被災地においては家屋・財産が甚大な被害を受け、また相続人が相続する財産だけではなく、借金がどのような状況かも把握しなければならず、非常に困難な状況にある。また相続の承認・放棄の判断の期限の延長を家庭裁判所に申し立てできる制度もあるが、浸透していない現状がある。国としても早急な対策が必要と考える。
従って、次の事項について質問する。
一 被災地における遺産相続の放棄の申請ができない人はどの程度いるのか、また国としてどのように捉えているのか、菅内閣の見解如何。
二 遺産相続については、財産だけではなく借金も含めて状況を把握しなければ承認・放棄の判断ができないと思われるが、九万人余りの方が避難生活を送っている現状では遺産状況の把握は困難である。国としてどのように対処するのか、菅内閣の見解如何。
三 一〜二に関連し、遺産状況を把握することが困難な被災地の相続人に対して、その把握のために国として何らかの対処を考えているのか、菅内閣の具体的な見解如何。
四 被災地の相続人より、相続開始を知った日から三ヶ月が経過した時点で相続放棄の申請がなされた場合、国としてどのように対処するのか、菅内閣の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
東日本大震災の影響により、家庭裁判所に対し、相続の放棄若しくは限定承認の申述をし、又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百十五条第一項の期間(以下「熟慮期間」という。)の伸長の請求をすることが困難な状況にある方がいるとの指摘があることは承知しているが、その詳細については、把握していない。
二及び三について
相続人は、相続財産の調査をすることが困難な状況にあるような場合には、家庭裁判所に対し、熟慮期間の伸長の請求をすることができるところ、同請求の手続等については、政府広報として被災者に直接情報を提供する「壁新聞」、「生活支援ハンドブック」、ラジオ番組「震災情報官邸発」等において紹介を行うことや、法務省のホームページに問答集を掲載することなどにより、その周知を図ってきたところである。
今後は、今国会において、議員立法として提案され、今月十七日に成立した東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律の内容の周知に努めてまいりたい。
四について
民法第九百十五条第一項の規定により、相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内にしなければならないとされているが、個別の事案において相続の放棄の申述を受理するか否かについては、家庭裁判所において判断されるものであることから、政府として、お答えすることは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。