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東日本大震災復興構想会議「復興への提言」の文意に関する質問主意書
衆議院 第177回 第294号
質問本文
東日本大震災復興構想会議(以下、「復興構想会議」という。)は、平成二十三年六月二十五日、「復興への提言〜悲惨のなかの希望〜」を取りまとめ、内閣は議論の結果を復興に関する指針等に反映させることが予定されている。前日の六月二十四日には、東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)(以下、「復興基本法」という。)が公布・施行され、復興構想会議は、同法第十八条に規定する法定機関となった。復興構想会議は、有識者が自由闊達に議論され、「骨太の青写真」を描くことが期待されたものであり、取りまとめ文書にも、相応の自由度があってしかるべきものとは理解する。しかしながら、その文意の中に、読者に明確に理解されず、解釈が様々に分かれるものがあることは、政府に関連する機関の文書としては好ましくないものと考える。ついては、取りまとめ文書の法的性格及び内閣としての文意の解釈を中心に、以下十六項目にわたり質問する。
一 「復興への提言」を取りまとめた六月二十五日時点で、復興構想会議は復興基本法第十八条に規定する法定機関となったものと理解するが、取りまとめ文書の法的性格は、復興基本法に照らし、「建議」であるのか、「意見」であるのか、伺う。また、平成二十三年四月十四日付け閣副第一二〇号との関係では、総理の「諮問」に対する「答申」であるのか、確認する。
二 平成二十三年四月十一日付け閣議決定によれば、復興構想会議の庶務は内閣官房において処理することとされていたが、復興基本法の施行以降は変化があるのか、伺う。
三 「復興への提言」の文責は復興構想会議のメンバーにあるものと理解するものの、その作成に当たり、庶務を担っていた内閣官房も一定の役割を果たしたものと推察するが、事実関係を伺う。
四 「復興への提言」前文第一段落中、「かくてこの国の「戦後」をずっと支えていた”何か”が、音をたてて崩れ落ちた。」とあるが、”何か”が具体的に意味するところは、読み手には不明確であり、いかようにも解釈できる。内閣として、”何か”が具体的に意味するところをどう考えているのか、明示されたい。
五 「復興への提言」第二頁第一段落中、「(前略)被災地への具体的処方箋の背景には、日本が「戦後」ずっと未解決のまま抱え込んできた問題が透けて見える。」とあるが、「未解決のまま抱え込んできた問題」が具体的に意味するところは、読み手には不明確であり、いかようにも解釈できる。内閣として、「未解決のまま抱え込んできた問題」が具体的に意味するところをどう考えているのか、明示されたい。
六 「復興への提言」第二頁下から第二段落中、「共死」という用語があるが、その意味について、国語辞典に載っている例があるのか、確認する。
七 六について、例が無ければ、その意味するところを明示されたい。
八 本論中、「防波堤」、「防潮堤」、「二線堤」には脚注が施されているが、「多重化による代替性」(リダンダンシー)には施されていない。脚注が望ましいと考えるが、内閣の見解を伺う。
九 本論中、「新しい公共」及び「6次産業化」にも脚注が望ましいと考えるが、内閣の見解を伺う。
十 本論第十五頁中、「たとえば、過疎地における祭りが、地域を越えた子ども世代を外から動員することによって、生き生きと蘇えった例があるではないか。」とあるが、具体的な事例を示されたい。
十一 十について、その具体的事例を脚注に載せることが望ましいと考えるが、内閣の見解を伺う。
十二 本論第二十八頁中、「原発事故を起こりえないものとした考え方は、その意味では、地震や津波災害の場合よりも、何か外の力が加わることによっていっそう閉ざされた構造になっていたのだ。」とあるが、「何か外の力」が具体的に意味するところは、読み手には不明確であり、いかようにも解釈できる。内閣として、「何か外の力」が具体的に意味するところをどう考えているのか、明示されたい。
十三 内閣において、提言の冊子化を予定されているとの記述があるが、冊子化の経費を支弁する費目、提言の著作権の帰属及び今後のスケジュールを確認する。
十四 提言の冊子化の際には、提言本文に掲載予定の図表十二「漁港の機能分担と今後の復旧・復興に向けて」について、被災地の現状に鑑み、例えば、「水産物加工施設、製氷場等関連施設」といった表記が望ましいと考えるが、内閣の見解を伺う。
十五 本提言は、準行政文書であり、読み手に解釈を委ねる文学的手法は望ましくないと考えるが、改めて、四、五、六及び十二に照らし、内閣の見解を伺う。
十六 提言の冊子化に際しては、以上の質問で指摘したところも踏まえ、国民により明確に文意が伝わるように必要な修正を施すことを望むものであるが、内閣の見解を伺う。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「復興への提言」(以下「本提言」という。)は、東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号。以下「法」という。)第十八条第一項の規定に基づき設置された東日本大震災復興構想会議(以下「新会議」という。)が、同条第二項第一号の規定に基づき行った建議である。
二について
法第二十一条第一項において「本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く」と規定されており、東日本大震災復興対策本部に置かれている新会議の庶務は、同項に規定する事務局が処理している。
三について
内閣官房は、「東日本大震災復興構想会議の開催について」(平成二十三年四月十一日閣議決定)に基づき開催されてきた東日本大震災復興構想会議(以下「旧会議」という。)の事務局として、旧会議の委員による本提言の案の作成を補佐した。
四、五、七から十二まで及び十四から十六までについて
本提言は、旧会議及び新会議において、委員が自由闊達な議論を行うことにより作成されたものであり、お尋ねの文言の意味するところや表記の仕方について、政府として見解を示すことは差し控えたい。
六について
確認した限りでは、「共死」について記載している国語辞典はなかった。
十三について
本提言については、七月中旬を目途に、印刷・製本し、広く配付することを予定している。これらに要する経費を支弁する費目は、(項)内閣官房共通費(目)庁費であり、本提言の著作権は東日本大震災復興対策本部に帰属している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。