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教育振興基本計画の検討状況等に関する質問主意書

衆議院 第165回 第184号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2006年11月27日
内閣転送 2006年11月29日
答弁書受領日
2006年12月5日
提出から8日
答弁の項目数
5
質問 1,103字/答弁 754字

質問本文

教育基本法案(第百六十四回国会閣法第八十九号)第十七条に規定する教育振興基本計画(以下、「計画」という。)の検討状況について政府にお尋ねする。

一 教育改革国民会議における議論について

計画の策定が提言されたのは、「教育改革国民会議報告−教育を変える十七の提案−」(平成十二年十二月二十二日教育改革国民会議)であると承知している。

1 同会議において計画の必要性を最初に持ち出したのは、有識者委員ではなく政府側の中曽根弘文首相補佐官と認識しているが、相違ないか。

2 平成十二年十一月三十日に開催された同会議の第十一回会議において、牛尾副座長の発言として「今日は事務局の方からブルーの十二ページにある教育施策を相互に振興するための教育振興基本計画についてももう少し強く入れる必要があるかどうかという議論が出ております」とあるが、これは政府による議論の誘導ではないかと思料されるところ、政府の見解を示されたい。

二 中央教育審議会答申について

計画の検討については、「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について」(平成十五年三月二十日中央教育審議会答申、以下「答申」という。)の二十二頁「第三章 教育振興基本計画の在り方について」において、「教育基本法の改正後、政府において直ちに教育振興基本計画の策定作業に入ることができるよう、計画に盛り込むべき具体的な施策の内容について、今後、本審議会の関係分科会等においてより専門的な立場から検討を行うこととしたい。」としている。

1 今日までの中央教育審議会の関係分科会等における、計画に盛り込むべき具体的な施策の内容の検討結果を示されたい。

2 検討していない場合、政府は答申に従わなかったことになるが、その理由を示されたい。

三 参酌について

教育基本法案第十七条第二項には、「地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。」とある。

1 基本計画を定めた他の法律において、国と地方の関係を定めるにあたり「参酌」を用いた例は一般的ではないと思料されるところ、基本計画を定めている法律の数と、そのうち「参酌」を用いている法律の数を示されたい。

2 地方公共団体は国の計画を参酌することとなっているが、地方公共団体に対し、国の計画は拘束性を持つのか。基本計画を定めた他の法律においては、「勘案して」、「基づき」、「即して」などの用語により規定されているところ、敢えて「参酌」という用語を用いた理由とともに示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

教育改革国民会議の議事録によれば、中曽根弘文内閣総理大臣補佐官(当時)が「総合的な計画の策定の必要性」について発言したのは、平成十二年九月六日の第七回会議においてであるが、これより前の同年四月二十五日に開催された第三回会議において配付された資料5「教育改革国民会議の審議事項(座長案)」に、「教育振興基本計画の策定等による教育に対する財政面の抜本的拡充(江崎)」と記載されている。

一の2について

御指摘の牛尾副座長の発言の趣旨については、承知していない。

二について

平成十五年三月二十日の答申「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について」が出された以降、中央教育審議会において、教育基本法案(以下「法案」という。)第十七条第一項の基本的な計画に盛り込むべき具体的な施策の内容についての検討は行っていない。これは、法案についての国会審議の状況を踏まえて検討すべきことと考え、中央教育審議会に対して検討を要請しなかったためである。

三の1について

お尋ねにある「基本計画を定めた他の法律において、国と地方の関係を定める」との趣旨が必ずしも明らかでないため、お答えすることは困難である。なお、国が基本的計画を定め、地方公共団体がこれを参酌して計画を定める旨を規定するものとしては、スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)第四条第一項及び第三項があると承知している。

三の2について

法案第十七条第二項は、地方公共団体が、国が定める基本的な計画を参考にして、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の基本的な計画を定めるよう努めなければならない旨を規定するため、「参酌」という用語を用いたものであり、地方公共団体の定める基本的な計画の内容を拘束する趣旨のものではない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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