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東日本大震災復興構想会議「復興への提言」の文意に関する再質問主意書
衆議院 第177回 第322号
質問本文
東日本大震災復興構想会議(以下、「復興構想会議」という。)が平成二十三年六月二十五日に取りまとめた「復興への提言〜悲惨のなかの希望〜」について、先に質問主意書(質問第二九四号)を提出したところ、この文書は、東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第十八条第二項第一号に基づき行った建議であり、本提言の著作権は東日本大震災復興対策本部に帰属しているとの内閣総理大臣からの答弁書が送付されたところである。本提言については、七月中旬を目途に印刷・製本し、広く配付することを予定しており、その経費は「(項)内閣官房共通費(目)庁費」をもって支弁するとのことである。
一方、本提言の文言の意味するところや表記の仕方については、復興構想会議の「委員が自由闊達な議論を行うことにより作成されたものであり」、「政府として見解を示すことは差し控えたい」との答弁であった。しかしながら、本提言の著作権が政府の一部である東日本大震災復興対策本部に帰属し、国の経費をもって本提言を印刷・配付するということであるならば、その文意が不明確ということは適当ではないと思料する。ついては、本提言の取扱いについて、以下七項目にわたり質問する。
一 「共死」という文言は、国語辞典に出ていないとのことであるが、このような文言を注釈抜きで政府関連機関の文書に用いた前例があれば、示されたい。
二 国語辞典に出ていない文言を含む文書を、注釈抜きで、政府の予算を支弁して印刷・配付した前例があれば、示されたい。
三 一般に、国語辞典に出ていない文言を政府の文書に用いることは避けるべきであり、敢えて用いる場合には、国民にその意味を適切に伝えるために注釈を付すべきであると考えるが、内閣法制局の見解を伺う。
四 本提言の著作権が政府の一部である東日本大震災復興対策本部に帰属するのであれば、辞書にも出てこない、国民が理解しづらい本提言の文言の意味するところや表記の仕方について、一定の見解を示されるべきものと思うが、いかがか。
五 四を示すことができないとすれば、著作権者が著作物の具体的な意味内容を説明出来ないということ、用語についても英訳等が正確に出来ない提言ということにもなり、東日本大震災復興対策本部は、本提言の文言の意味するところを斟酌すら出来ないまま、広く世界に配布するということになるが、そう解してよいのか、確認する。
六 少なくとも、著作権者たる東日本大震災復興対策本部として、本提言について質問第二九四号に対する答弁では、その意味するところ等について自由闊達な議論を行うことにより作成されたとある。その性格が会議録ではなく提言としているところから、どのように斟酌しているのかは、明らかにするべきものと考えるが、いかがか。
七 仮に六について何ら示すことが出来ないとすれば、政府の予算を支弁して本提言を印刷・配付すること自体、著作権者として国民に文意を明らかに出来ない以上、不適切であると考えるが、政府の見解を伺う。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねについては、政府の白書等において、国語辞典に記載されていない文言を使用した例がある。
三について
内閣法制局は、閣議に付される法律案等の審査等の事務を所掌しているが、その事務の範囲を超えて、政府の文書一般の表記について見解を述べる立場にない。
四から六までについて
政府としては、御指摘の「復興への提言」(以下「本提言」という。)は、東日本大震災復興構想会議において、委員が自由闊達な議論を行うことにより作成されたものであることから、御指摘の「文言の意味するところや表記の仕方」についての見解を示すことを差し控えるものである。
七について
政府としては、本提言の内容は、東日本大震災からの復興に向け、幅広く議論を行うことにも資するものであると考えることから、本提言を印刷・製本し、広く配付するものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。