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ビザなし交流に参加する人物の選定等に関する質問主意書
衆議院 第177回 第408号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3承知していない ×1
質問本文
北方四島交流の枠組みの一つである、いわゆるビザなし交流につき、以下質問する。
一 ビザなし交流に参加できる人物の要件はじめ、参加者の選定はどのようになされているのか説明されたい。
二 ビザなし交流の参加者に、ある特定の人物が何度も続けて選定されているという事実はあるか。あるのなら、その人物の氏名並びに選定の理由を明らかにされたい。
三 青山学院大学教授の袴田茂樹氏は、これまで何度ビザなし交流に参加しているか。またその都度、誰の推薦を受けているか。それぞれ明らかにされたい。
四 袴田氏がビザなし交流に参加する際、政府より、または北方領土問題に関係する独立行政法人はじめ各種団体より、委託研究はなされているか。なされているのなら、どのような内容の研究が委託されているのか明らかにされたい。
五 四の委託研究に関し、袴田氏に対して報酬は支払われているか。支払われているのなら、どこからどのような名目で、どれだけの額が支払われているのか明らかにされたい。
六 袴田氏がビザなし交流に参加する際、便宜供与はなされているか。なされているのなら、どのような内容の便宜が供与されているのか明らかにされたい。
七 ビザなし交流に関し、袴田氏と政府、または北方領土問題に関係する独立行政法人はじめ各種団体との関係は適切であるか。またそれは、北方領土問題の解決はじめ、我が国の国益にとって有益であるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
四島交流の枠組みによる北方領土への訪問は、「我が国国民の北方領土への訪問について」(平成三年十月二十九日閣議了解及び平成十年四月十七日閣議了解)に従い、北方領土に居住していた者(これに準ずる者を含む。)、北方領土返還要求運動関係者、報道関係者及び訪問の目的に資する活動を行う専門家であって、内閣総理大臣及び外務大臣が適当と認めるものにより、団体で実施されているものであり、その具体的な手続等は、「我が国国民の北方領土への訪問の手続等に関する件」(平成十年総務庁・外務省告示第一号)に定められているところである。
二について
御指摘の「何度も続けて選定されている」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、お尋ねにお答えすることは困難であるが、四島交流の枠組みにより北方領土を訪問する訪問団に複数回参加した者は多数いると承知している。
三について
御指摘の者は、北方領土返還要求運動連絡協議会から推薦を受けて、これまでに三回、四島交流の枠組みにより北方領土を訪問する訪問団に参加している。
四及び五について
お尋ねのような事実はないと承知している。
六について
お尋ねの「便宜供与」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の者に対し、他の訪問団員と殊更に異なる扱いがなされたとは承知していない。
七について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、四島交流の枠組みによる北方領土への訪問は、北方領土問題の解決を含む我が国とロシア連邦との間の平和条約締結問題が解決されるまでの間、相互理解の増進を図り、もってそのような問題の解決に寄与することを目的とするものであり、適切に実施されていると考えている。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3承知していない ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。