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勇敢なる消防団員の水門操作に関する質問主意書
衆議院 第179回 第22号
質問本文
各自治体や総務省消防庁の調べによると、東日本大震災の津波での岩手、宮城、福島三県の消防団員の死者・行方不明者数は二百五十三人に上り、そのうち七十二人が水門・門扉の閉鎖に携わり、閉門中、津波にのまれ、また、閉門後の避難誘導中に被災したものと思われるとしている。
国土交通省によると、全国の港などにおける水門・門扉(幅二メートル以上)計二万五千四百六十三基(平成二十二年三月時点)のうち、遠隔操作化ができているのは七百四十二基で、僅か約三パーセントに過ぎない。また、総務省消防庁は、多くの団員が無線を持っておらず、津波の大きさなどの情報が不足したことも犠牲を広げたのではないかと指摘している。
国は各自治体と連携し、水門・門扉の利用状況や管理実態を精査した上、早急にその必要性の可否など含め検討するとともに、水門の自動化・遠隔化を進め、負担を軽減することが、せめてもの亡くなった勇敢なる消防団員へ報いる鎮魂の儀礼と考える。
従って、次の事項について質問する。
一 東日本大震災の津波での岩手、宮城、福島三県の消防団員の死者・行方不明者数が二百五十三人に上り、そのうち七十二人が水門・門扉の閉鎖に携わり、閉門中、津波にのまれ、また、閉門後の避難誘導中に被災したことについて、国としてどのように捉え、今後取り組んでいくのか、野田内閣の見解如何。
二 一に関連し、国土交通省は、全国各県に水門・門扉の遠隔操作化を促すほか、その利用状況や管理実態を調査するとしているが、これについての工程表及び完了する目標年次の設定を示されたい。
三 一及び二に関連し、地域によっては地震や停電により水門の遠隔操作が不能となり、消防団員が出動したと聞く。折角遠隔操作化したものの、機能しないでは無用と考えるが、国として、予備電源など操作復帰についてどのように支援していくのか、野田内閣の見解如何。
四 一〜三に関連し、総務省消防庁は、多くの団員が無線を持っておらず、津波の大きさなどの情報が不足したことも犠牲を広げたのではないかと指摘しているが、消防団員の情報把握についてどのように取り組んでいくのか、野田内閣の見解如何。
五 一〜四に関連し、地域によっては民間業者や住民組織などに水門操作を委託しており、住民が死亡しているが、消防団員以外の遺族に対する弔慰金或いは給付金についての制度はどのようになっているのか、野田内閣の見解如何。
六 「津波到達十分前には、人命の安全確保のため、消防団員も避難し、水門・門扉は緊急時においては閉門しなくてもよいのではないか。」という声もあるが、野田内閣の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一及び四について
お尋ねについては、東日本大震災において、水門等の閉鎖や避難誘導等の活動中に被災した消防団員の正確な人数は把握できていないものの、消防団員の死者・行方不明者の合計が二百五十三名であると承知している。
政府としては、水防活動に従事する者の安全の確保は重要な課題であると認識しており、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第七条第一項及び第三十二条第一項に規定する水防計画について、同法の一部を改正し、津波の発生時における水防活動その他の危険を伴う水防活動に従事する者の安全の確保が図られるように配慮されたものでなければならないとする規定を設ける津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案を平成二十三年十月二十八日に閣議決定し、今国会に提出したところである。
また、消防庁では、同年五月に全国の地方公共団体等に対し、防災体制の緊急点検の実施に関する通知を発出し、防災事務に従事する者の安全確保への配慮についても要請したところであり、消防審議会の議論も踏まえ、大規模災害時における消防団活動の在り方、消防団員の安全確保策、活動時の情報伝達等について検討することとしている。
二及び三について
お尋ねの水門等の自動化・遠隔操作化については、津波による浸水から市街地等を防護する水門等の操作に従事する者の安全を確保するためにも重要であると認識しており、政府としては、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第三項に規定する海岸管理者(以下単に「海岸管理者」という。)に対し、水門等の自動化・遠隔操作化に係る技術的な支援や整備に要する費用の一部を補助してきたところである。この結果、平成二十二年三月末時点で、全開したときの開口部の幅二メートル以上かつ高さ一メートル以上の水門等六千六百六十八基のうち、七百四十二基の整備が完了している。
また、港湾における水門等の利用状況や管理実態については、国土交通省において、詳細を把握するための調査を開始したところである。
当該調査の結果を踏まえ、港湾における水門等の自動化・遠隔操作化の促進や電源を喪失した場合の対応策を平成二十三年度内を目途に策定するとともに、同条第一項に規定する海岸保全施設の管理が適切に行われるよう海岸管理者に対する指導を行ってまいりたい。
五について
お尋ねの制度については、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)に基づき、死亡した者の遺族に対して支給される災害弔慰金、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づき、業務上死亡した労働者の遺族に対して支給される遺族補償給付等がある。
六について
地震により津波が発生すると判断されるときは、津波による浸水から市街地等を防護するため、速やかに水門等を閉鎖する必要があるとともに、水門等の操作を行う消防団員等の安全の確保も重要であることから、水門等の自動化・遠隔操作化を促進することとしている。
また、自動化・遠隔操作化がなされていない水門等については、消防団員等の安全を確保するため、想定以上の規模の津波が発生し得ることも考慮して消防団員等の避難が適切に行われるよう地方公共団体に対して助言してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。