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自主的避難者の現況把握に関する再質問主意書
衆議院 第180回 第180号お答えすることは困難 ×1
質問本文
私が提出した質問主意書(平成二十四年三月十九日提出質問第一四三号)に対する答弁書において、「自主的避難等対象区域」の設定にあたり、原発事故発生直後の平成二十三年三月十五日現在の福島県内の市町村別の自主的避難者の数を用いて検討したこと、また、その後の自主的避難者の数については推計値を用いて検討したこと等、様々な問題点が明らかになった。従って、これらに関して質問する。
一 答弁書によれば、政府は、文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会が平成二十三年十二月六日に決定した中間指針追補における「自主的避難等対象区域」の設定に当たっては、福島県からの報告により把握している平成二十三年三月十五日現在の自主的避難者の市町村別の数と、同年同月から九月までの同県内の地域ごとの自主的避難者の推計人数を用いた由である。ついては、福島県内の地域ごとの自主的避難者の推計人数を明らかにされたい。
二 政府は、各地域における自主的避難者の数を把握するため、「最も実情を把握し得る立場にある地方公共団体に照会するなどしてまいりたい」と答弁した。少なくとも福島県の隣接県の市町村全てについて実態を把握することは重要であると考えるが、照会する範囲についてどのように考えているのか。また、どの地方公共団体に照会したのか、地方公共団体名を全て列挙されたい。
三 福島県などの被災した地方公共団体では、復興への取組みだけで予算も人員も足りないのが実態である。このような状況において、自主的避難者の数について自治体に再度照会するだけで的確な回答が得られると政府は考えているのか。
四 市町村別の自主的避難者の数の実態調査について、自治体任せにしているから進まないのである。前回の質問主意書で述べた趣旨のとおり、仙台に設けられた復興局などを用いて、国が自ら実情把握をすべきである。この復興局の人員が少なく復興局職員が直接調査するのが困難であれば、復興局が外部委託してでも調査すべきである。これらの方法について政府の見解を明らかにされたい。
五 以上の四問は福島県を中心に聞いてきたが、宮城県、茨城県など福島県の隣接県についても自主的避難者が多数おり、的確に実態調査をする必要があると考える。政府の見解を明らかにされたい。
六 紛争審査会は三月十六日の中間指針第二次追補の決定以降、次回の紛争審査会の開会日程を公表していないが、これまでに示された損害賠償額の見直しなど課題は多く残っており、文部科学大臣は紛争審査会に対し、引き続き指針の見直しを行わせるべきと考える。政府の見解及び紛争審査会の今後のスケジュールを明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
先の答弁書(平成二十四年三月二十七日内閣衆質一八〇第一四三号)二及び三についてで述べたとおり、原子力損害賠償紛争審査会では、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針追補(自主的避難等に係る損害について)」(平成二十三年十二月六日原子力損害賠償紛争審査会決定)の決定に当たって、平成二十三年三月十五日現在の福島県内の市町村別の自主的避難者の数のほか、同県から報告を受けた同月から同年九月までの同県全体における自主的避難者の数、同県及び総務省が公表している同県内の人口の推移等を、同県内の地域ごとの自主的避難者の数の動向を推計するための資料として用いて検討したところであるが、具体的な数値としては、同県内の地域ごとの自主的避難者の数は推計してはいない。
二から五までについて
自主的避難者の数については、最も実情を把握し得る立場にある地方公共団体に照会するのが適切であると考えており、これまで、福島県及び宮城県に対して照会してきたところである。今後とも、必要に応じて各地域における自主的避難者の数を把握するため、両県を始めとする地方公共団体に照会するなどしてまいりたいと考えている。
六について
原子力損害賠償紛争審査会では、法律、医療及び原子力工学その他の原子力関連技術に関する学識経験を有する者が、公正中立な立場から審議を行い、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)に基づき賠償されるべき損害の範囲等についての指針を示してきたところであり、今後も必要に応じ審議を行うこととしているが、現時点において、そのスケジュールをお示しすることは困難である。
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