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自主的避難者の現況把握に関する質問主意書
衆議院 第180回 第143号
質問本文
東京電力福島第一原子力発電所事故によって広範囲に放出された放射性物質により、事故発生より一年が経過した現在でも、多数の原子力被害者が住む家を追われ、家族が離れて生活することを余儀なくされている。中でも放射能による急性障害はもとより、低線量被ばくによる晩発性障害を危惧し、住み慣れた故郷から避難することを自主的に決意した住民に対する政府の支援と現況把握は十分とは言い難い状況にある。
私は、三月七日、東日本大震災復興特別委員会において、福島県以外の自治体の自主的避難者がどういう現況にあるのかを政府が把握するべき旨の質疑を行ったところ、平野文部科学大臣の答弁は、県を通じて要請はしているが県側で把握していないという趣旨のものであった。以上を踏まえ、次の通り質問する。
一 原子力損害賠償紛争審査会の定めた福島県内の対象区域二十三市町村における自主的避難者等対象者は百五十万人と言われており、また対象区域外の市町村をも含めた福島県における自主的避難等人口は二百万人と言われている。対象区域並びに対象区域外の福島県内の地域、及び福島県に隣接する地域において、自主的に避難をされた被災者数を、市町村ごとに改めて明示されたい。また、その数をどのように把握しているのか明らかにされたい。
二 原子力損害賠償紛争審査会の定めた中間指針追補において、対象区域を定める際に基となった自主的避難関連データーは、平成二十三年三月一五日付けのものであった。これ以降、本格的な調査が行われていないことは甚だ遺憾である。状況が変化するなかで、住民が新たに自主的に避難したり、あるいは自主的避難者が帰還したりと人数に変動があるはずである。政府は、このような変動を適宜把握し、常に新しい情報に基づいて支援策を立案するべきと考えるが、政府が最新の情報を収集しない理由を、明らかにされたい。
三 自主的避難者は、福島県以外の住民にも多数いるはずであり、政府は当然その現況を把握すべきである。にもかかわらず、平野文部科学大臣は、福島県以外の自治体に関して照会をもって把握を行う旨の答弁をしている。職員が不足している自治体任せにするのではなく、復興庁等の出先機関を使うなど政府が自ら自主的避難者の現況を把握すべきと考える。私の見解に関する政府における見解をイエス又はノーで回答されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
福島県内において、東日本大震災の発生後、政府又は地方公共団体による避難等の指示等に基づかずに自主的に避難した自主的避難者の市町村別の数については、同県からの報告により把握している限りにおいては、平成二十三年三月十五日現在、福島市において三千二百三十四人、会津若松市において九十九人、郡山市において五千六十八人、いわき市において一万五千三百七十七人、白河市において五百二十二人、須賀川市において千百三十八人、喜多方市において零人、相馬市において四千四百五十七人、二本松市において六百四十七人、田村市において三十九人、南相馬市において零人、伊達市において十四人、本宮市において百三十三人、伊達郡桑折町において四十人、同郡国見町において九百八十六人、同郡川俣町において一人、安達郡大玉村において七人、岩瀬郡鏡石町において百八人、同郡天栄村において五十六人、南会津郡下郷町において零人、同郡檜枝岐村において零人、同郡只見町において零人、同郡南会津町において零人、耶麻郡北塩原村において零人、同郡西会津町において零人、同郡磐梯町において零人、同郡猪苗代町において三人、河沼郡会津坂下町において零人、同郡湯川村において零人、同郡柳津町において零人、大沼郡三島町において零人、同郡金山町において零人、同郡昭和村において零人、同郡会津美里町において零人、西白河郡西郷村において九十二人、同郡泉崎村において六十人、同郡中島村において九人、同郡矢吹町において三百六十五人、東白河郡棚倉町において十四人、同郡矢祭町において零人、同郡塙町において零人、同郡鮫川村において零人、石川郡石川町において十六人、同郡玉川村において十四人、同郡平田村において零人、同郡浅川町において零人、同郡古殿町において零人、田村郡三春町において零人、同郡小野町において九人、双葉郡広野町において零人、同郡楢葉町において零人、同郡富岡町において零人、同郡川内村において零人、同郡大熊町において零人、同郡双葉町において零人、同郡浪江町において零人、同郡葛尾村において三十五人、同郡新地町において零人、同郡飯舘村において零人である。また、福島県に隣接する地域における自主的避難者の数については、把握している限りにおいては、宮城県から、平成二十四年二月一日現在、同県伊具郡丸森町において六十五人であると聞いている。
二及び三について
原子力損害賠償紛争審査会では、法律、医療及び原子力工学その他の原子力関連技術に関する学識経験を有する者が、公正中立な立場から審議を行い、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)に基づき賠償されるべき損害の範囲等についての指針を示してきたところであり、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針追補(自主的避難等に係る損害について)」(平成二十三年十二月六日原子力損害賠償紛争審査会決定。以下「中間指針追補」という。)においては、原子力発電所からの距離、「避難指示等対象区域」との近接性、政府や地方公共団体から公表された放射線量に関する情報、住民の自主的避難の状況等の要素を総合的に勘案して、「自主的避難等対象区域」を設定している。その際、福島県内の市町村別の自主的避難者の数については、御指摘のとおり、平成二十三年三月十五日現在のものを用いて検討を行っているが、これは、その後の同県の調査において、同県内の全市町村の市町村別の自主的避難者の数を把握するには至らなかったためである。このほか、中間指針追補の決定に当たっては、同県から報告を受けた同月から同年九月までの同県全体における自主的避難者の数、同県及び総務省が公表している同県内の人口の推移等を、同県内の地域ごとの自主的避難者の数の動向を推計するための資料として用いて検討したところである。今後とも、各地域における自主的避難者の数を把握するため、最も実情を把握し得る立場にある地方公共団体に照会するなどしてまいりたいと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。